トップ > 組織案内 > 建築住宅課 > 建築物等の適正な維持管理(定期報告制度)について > 定期報告制度の見直しについて(令和7年7月1日施行)
ページID:121622更新日:2025年6月30日
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令和6年国土交通省告示第974号(令和6年6月28日公布、令和7年7月1日施行)及び令和7年国土交通省告示第53号(令和7年1月29日公布、令和7年7月1日施行)により、定期調査・検査等の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表等の見直しが行われました。
国土交通省の告示改正により調査、検査項目等が変更されますが、山梨県では山梨県建築基準法施行細則の一部を改正し、次のとおり扱います。(令和7年7月1日施行)
・「常時閉鎖式防火扉」については、従来どおり特定建築物定期調査による報告を求めるものとして、建築物調査の項目等に、防火扉(各階の主要な常閉防火扉に係る。)の防火設備検査の項目等を付加する。
・その他は国土交通省告示の改正のとおり
・「常時閉鎖式防火扉」について、防火設備定期検査による報告を求めない。
・その他は国土交通省告示の改正のとおり
・国土交通省告示の改正のとおり
・国土交通省告示の改正のとおり
付加項目について調査を行った場合は、調査結果表の「上記以外の調査項目」欄に調査結果を記入し、報告をお願いします。
・上記は山梨県が特定行政庁となる区域が対象です。
・甲府市に所在する建築物等の報告に関しては甲府市にお問い合わせ下さい。