更新日:2019年9月9日
ここから本文です。
平成30年7月2日月曜日より、建築士事務所の登録等申請窓口は、各出先建設事務所から一般社団法人山梨県建築士事務所協会(指定事務所登録機関)に変わります。
これに伴い、登録手数料の納入方法も変わります。
これまでの山梨県収入証紙により納付ではなく、一般社団法人山梨県建築士事務所協会へ直接納入することになります。
詳しくは、一般社団法人山梨県建築士事務所協会(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。
(参考)
建築士事務所登録・閲覧等の事務を行う指定事務所登録機関の指定について
新たに建築士事務所を開設する場合は、必ず知事(指定事務所登録機関)の登録が必要です。
建築士事務所は、5年ごとの更新手続きが必要です。引き続き業務を行う場合は、期限満了日の30日前まで(注意:30日以内ではありません)に、必ず申請をしてください。
建築士事務所の開設者は、次に掲げる1から4までのいずれかに変更があったときは、登録事項の変更届が必要です。変更があった日の14日以内(所属建築士の変更は3ヵ月以内)に届出をしてください。
建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に報告書を提出してください。
建築士事務所の開設者が次に掲げる1から5までのいずれかに該当することになった場合は、それぞれに定める届出義務者がその日から30日以内に知事に届出をしてください。
(注意事項)
なお、届出の様式については、こちらをご覧ください。(一般社団法人山梨県建築士事務所協会HP)
建築住宅課055-223-1734
建築士法に基づき建築士・建築士事務所が作成しなければならない書類等の様式 |
建築士法に基づき建築士・建築士事務所が作成しなければならない書類等の様式 |
建築士法に基づき建築士・建築士事務所が作成しなければならない書類等の様式 |
建築士法に基づき建築士・建築士事務所が作成しなければならない書類等の様式 |
建築士法に基づき建築士・建築士事務所が作成しなければならない書類等の様式 |
建築士法に基づき建築士・建築士事務所が作成しなければならない書類等の様式 |
建築士法に基づき建築士・建築士事務所が作成しなければならない書類等の様式 |
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Yamanashi Prefecture.All Rights Reserved.