ページID:97855更新日:2023年11月14日
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山梨県内で発生する可能性のある地震の情報や県が行っている取り組みを発信するとともに、建物の耐震化をお考えの方に、山梨県及び県内市町村が創設している補助制度を紹介します。
平成7年に発生した阪神・淡路大震災では、地震により6,434人の尊い命が失われました。
このうち、地震による直接的な死者数は5,502人であり、約9割にあたる4,831人が住宅の倒壊によるものでした。また、被害は現行の耐震基準を満たしていない昭和56年5月以前に着工された建物に集中していました。
本県では南海トラフ地震や活断層による地震の発生の切迫性が指摘されており、ひとたび地震が発生すると被害は甚大なものと想定されています。
※ 詳細はこちら 山梨県地震被害想定調査結果(令和5年5月26日発表)
また、地震による直接的な死因以外にも、地震による火災、建物の倒壊による避難・救助の遅延、避難所生活によるストレス等が原因で亡くなる事例もあります。
このようなことから、大規模地震発生時に人的・経済的被害を軽減するためには、住宅や建築物の倒壊を防ぐことが重要になってきますが、阪神・淡路大震災において、建築基準法による現行の耐震基準を満たしていない昭和56年5月以前に着工された建物が特に被害が大きかったことから、重点的に建物の耐震化を進める必要があります。
災害に強い国土・地域の構築に向け、建築物の耐震化を推進するため、平成7年に、「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(以下、「耐震改修促進法」という。)」が制定されました。また、平成25年の法改正により、大規模建築物などには、耐震診断を行い、その結果を定められた期限までに所管行政庁(山梨県、甲府市)に報告することが義務付けられました。報告された内容については、所管行政庁により公表されています。
以下の1.、2.のいずれかに該当し、昭和56年5月以前に着工された建築物は耐震診断が義務付けられました。
1. 大規模建築物(要緊急安全確認大規模建築物)
2. 地方公共団体が指定した避難路沿道の建築物で、倒壊した場合、道路を閉塞する恐れのある建築物(「要安全確認計画記載建築物(避難路沿道建築物)」)
耐震診断が義務付けられた大規模建築物は以下の通りです。(ただし、昭和56年5月以前着工に限る。)
1.病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物
2.小学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物
3.火薬類等の危険物の貯蔵場・処理場
公表日 :平成28年11月15日
公表内容:公共建築物 16棟 民間建築物 5棟
次のすべてに該当する建築物が対象となります。
1.市町村が耐震改修促進計画で指定した避難路に接していること。
2.昭和56年5月以前に着工して建築されたもの
3.道路幅員の概ね2分の1以上の高さの建築物(道路幅員が12m以下の場合は、6mに前面道路の境界までの距離を加えた高さを超える建築物)
報告期限:令和5年3月31日
報告先 :甲府市以外にある建物 → 県建築住宅課
甲府市にある建物 → 甲府市建築指導課
耐震診断の結果、耐震性が不足していたとしても耐震改修を行うことで、大地震に対して、現在の耐震基準で建てられた建物と同等の耐震性を確保することが出来ます。
耐震改修のためには、耐震診断を実施し、現在の建物の耐震性を確認するとともに、目標の耐震性を確保するための補強設計・耐震改修を行う必要があります。その後、補強設計に従って、耐震改修工事を行います。
耐震改修工事には次のような方法があります。
県では、県内の住宅・建築物の耐震化を促進するため、以下の取り組みを行っています。
○戸別訪問の実施について
○耐震関連補助制度の創設(次の項目をご覧ください。)
県では、市町村と協調して、昭和56年5月以前に着工した木造住宅を対象に、以下の補助事業を実施しております。
補助事業名 | 補助率 | 補助限度額 |
木造住宅耐震診断支援事業 | 1月1日 | 45,840円 |
木造住宅耐震改修等工事支援事業 | 定額 | 100万円又は、耐震改修工事費(※)の80%のいずれか低い額 |
低コスト工法割増支援事業 | 1月1日 | 20万円 |
木造住宅耐震シェルター設置支援事業 | 2月3日 | 24万円 |
※ 建て替えの場合は、耐震改修工事に要する費用相当分
注)補助の内容は市町村によって異なる場合がありますので、詳細はお住いの市町村へお問い合わせください。
住宅・建築物の耐震化は、死者数の軽減や出火・火災延焼等による被害防止に繋がります。
特に、緊急輸送道路等の避難路沿道の建物は、倒壊によって緊急車両の通行や住民の避難に支障を来すこととなるので、これらの耐震化が急務となっております。
そのため、県では、緊急輸送道路等の避難路沿道建築物の耐震化を促進するため、災害時避難路通行確保対策事業を創設し、耐震診断に加えて、耐震設計や耐震改修を行う場合の費用の一部を助成しています。
平成30年6月に発生した大阪北部を震源とする地震において、ブロック塀等の倒壊により重大な被害が発生しました。
本県では、南海トラフ地震などの大規模地震の発生が懸念されているところであり、安全・安心なまちづくりのためには、特に避難路や通学路に面する倒壊の危険性の高いブロック塀等について、除却や改修を促進することが大切です。
そのため、県では、市町村と協調して、重要路線(※)に面するブロック塀等の改修工事等に対する補助制度を創設しています。
※ 重要路線
・第1次緊急輸送道路(県及び市町村の地域防災計画に記載してあるもの)
・第2次緊急輸送道路(県及び市町村の地域防災計画に記載してあるもの)
・上記緊急輸送道路から指定避難所にいたる道路で市町村が指定した道路
補助対象事業 | 補助率 | 補助限度額 |
ブロック塀等の耐震改修等 | 2月3日 | 30万円 |
注)補助の内容は市町村によって異なる場合がありますので、詳細はお住いの市町村へお問い合わせください。