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更新日:2022年12月28日
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県では、空き家を活用するビジネスの普及・促進を図るため、各種制度を創設しました。
また、感染症に対して強靭な社会、経済の形成に向け、移住や二拠点居住の推進、関係人口の創出など東京一極集中の是正に繋がるビジネスについては、期間限定で補助率等の拡充を図ることとしました。
山梨県では活用可能な空き家を募集しています。「倉庫代わりに使っている」、「盆暮れ正月など年に数回しか使っていない」、「将来、親族の誰かが使うかもしれない」と空き家のままになっている。このような空き家を地域のために生かしてみませんか。
※ご応募いただかなくとも山梨県官民連携空き家活用促進事業費補助金は活用できます。ただし、空き家所有者様等からご応募いただきますと空き家情報を県から認定事業者に一括で提供いたしますが、ご応募いただかない場合は空き家所有者様等から直接認定事業者に連絡していただくこととなります。
県では、山梨県で空き家活用ビジネスを検討している事業者向けの相談窓口を設置するとともに、地方創生型(地域課題解決・地域活性化等に貢献するもの)の空き家活用事業を認定する「やまなし創生官民連携空き家活用事業認定」制度を創設しました。
認定事業者に向けては、県、市町村、不動産団体等で構成する「やまなし創生官民連携空き家活用マッチングプラットフォーム」を通じ、空き家情報の提供などの支援を実施しています。
また、具体的な空き家活用(認定事業を行うもの)に結びついた際には、空き家所有者向けの改修費補助制度である「山梨県官民連携空き家活用促進事業費補助金」をご活用いただけます。
所属:住宅対策室住宅対策担当(「空き家活用ビジネスに関する相談」とお伝えください)
電話:055-223-1731
時間:8時30分~17時15分(土日祝日除く)
制度の詳細については、要綱をご確認ください。
認定申請の際には、事前に相談窓口(055-223-1731)へお問い合わせください。
空き家所有者が認定事業者に10年以上空き家を賃貸等提供する目的で行う改修費用に県が補助金を交付するものです。
制度の詳細については、要綱をご確認ください。
空き家所有者(個人に限る)
県に空き家情報を応募していない方も対象です。応募いただかない場合は、空き家所有者が認定事業者に連絡していただくこととなります。
【通常枠】改修費用の3分の2以内(上限250万円)
【特別枠】回収費用の4分の3以内(上限500万円)
特別枠(=二拠点居住推進枠)とは、感染症に対して強靭な社会、経済の形成に向け、移住や二拠点居住の推進、関係人口の創出など東京一極集中の是正に繋がる施設として知事が認めるものとなります。
なお、以下については補助金の対象になりません。
【通常枠】
【特別枠】
ただし、予算には限りがあるため、予算額に達した場合はその時点で申請の受付を終了します。
【通常枠】
【特別枠】
なお、補助事業の廃止の承認を受けた場合の実績報告書の提出期限についても同様とする。(上記の「完了の日」を「廃止の承認を受けた日」に読み替えて適用します。)
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