トップ > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 山梨県の情報公開(情報公開制度の総合案内) > 制度の概要
ページID:28950更新日:2023年11月27日
ここから本文です。
山梨県の行政に関心を持った人は、国籍や住所、年齢などに関係なく、どなたでも請求できます。
実施機関の職員が職務上作成・取得した文書、図画や電磁的記録(光ディスクや磁気ディスク等に記録されたもの)で、職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの(これらの文書等を行政文書といいます。)です。
開示するかどうかの決定は、原則として、開示請求があった日の翌日から起算して15日以内に行い、書面でお知らせします。
このときに、開示の日時、場所もあわせてお知らせします。
事務処理上の困難などの理由により、この期間内に決定することができないときは、決定期限を延長することがあります。
閲覧手数料は無料です.。
なお、写しの作成や送付に要する費用は、請求者のみなさんに実費負担していただきます。
【主な実費の額】
文書等の複写機による写しの交付、電磁的記録を用紙に出力したものの交付については、A3判までの用紙(単色刷り)1枚(面)につき10円です。
詳細については、山梨県情報公開条例施行規則別表第一をご覧ください。
開示請求があった行政文書は、すべて開示できるわけではなく、次の情報は原則として開示することができません。
クイック文書提供について
過去に全部開示したことのある行政文書など、開示できない情報(上記参照)を含まないことが明らかな行政文書については、開示請求の手続によることなく、閲覧又は写しの交付を行うことができる場合があります。(詳しくはクイック文書提供のページをご覧ください。)
行政文書の開示決定等に対して不服があるときは、行政不服審査法の規定に基づき、実施機関に対して審査請求をすることができます。
審査請求があったときは、実施機関は、情報公開審査会に諮問し、その答申を受けたうえで、審査請求に対する裁決を行います。