ページID:1225更新日:2024年11月13日

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老人福祉法の規定に基づく届出について

富士・東部保健福祉事務所に提出する届出

  • 介護保険法の下表にある事業は、事業の開始等の際に、老人福祉法の規定に基づく届出が必要です。(老人福祉法第14条、第14条の2、第14条の3、第15条、第15条の2、第16条)

  • 老人福祉法の届出については、介護保険法に基づく指定申請・変更届等とあわせて提出してください。

  • 介護保険法では、市町村の指定による事業であっても、老人福祉法に基づく届出先は県になりますのでご注意ください。

(1)老人居宅生活支援事業(老人福祉法第5条の2)

老人福祉法上の事業名

介護保険法上の事業名

老人居宅介護等事業 訪問介護
  定期巡回・随時対応型訪問介護看護【地域密着型】
  夜間対応型訪問介護【地域密着型】
  第一号訪問事業【総合事業】
老人デイサービス事業 通所介護
  通所介護【地域密着型】
  (予防介護)認知症対応型通所介護【地域密着型】
  第一号通所事業【総合事業】
小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能型居宅介護【地域密着型】
複合型サービス福祉事業 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)【地域密着】
届出様式

(2)老人福祉施設(老人福祉法第5条の3)

老人福祉法上の施設名

介護保険法上の事業名

老人デイサービスセンター 通所介護
  通所介護【地域密着型】
  (予防介護)認知症対応型通所介護【地域密着型】
  第一号通所事業【総合事業】
届出様式

「老人デイサービス事業」と「老人デイサービスセンター」の区別について

特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設されたもので、特別養護老人ホーム等の食堂、機能訓練室、静養室、浴室のいずれかを共有する事業所は「老人デイサービス事業」の届出をしてください。それ以外は「老人デイサービスセンター」の届出をしてください。

表にない施設・事業について

このページは、保健福祉事務所が提出先となる事業・施設を案内しています。老人福祉法の届出全般については、「健康長寿推進課_様式ダウンロード一覧」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部富士・東部保健福祉事務所(富士・東部保健所) 担当:福祉課 長寿介護担当
住所:〒403-0005 富士吉田市上吉田1丁目2-5富士吉田合同庁舎 1 階
電話番号:0555(24)9043   ファクス番号:0555(24)9037

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