更新日:2023年2月2日
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社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)に基づく国家資格であり、専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行います。
介護福祉士国家資格における令和4年度末(令和5年3月31日)に期限を迎える経過措置登録者は、令和5年4月14日までに社会福祉振興・試験センターに対して各種届出が必要になります。
詳しくは下記をご覧ください。
介護福祉士国家資格における令和4年度末に期限を迎える経過措置登録者にかかる周知について(依頼)(PDF:129KB)
指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について(PDF:231KB)
【届出・手続き先】
公益財団法人社会福祉振興・試験センター
03-3486-7511(平日9時30分~17時00分)
主に、次の3つの方法があります。
(1)文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定する介護福祉士学校又は都道府県知事が指定する介護福祉士養成施設において必要な知識及び技能の修得した後に、国家試験に合格して資格を修得する方法
(注)令和3年度末までに養成施設を卒業する方は、卒業後5年の間は、国家試験を受験しなくても、または、合格しなくても、介護福祉士になることができます。この間に国家試験に合格するか、卒業後5年間続けて介護等の業務に従事することで、5年経過後も介護福祉士の登録を継続することができます。
※令和4年度以降に養成施設を卒業する方からは、国家試験に合格しなければ介護福祉士になることはできません。
(2)3年以上の介護等の業務の実務経験を有し、かつ、文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定する介護福祉士実務者学校又は都道府県知事が指定する介護福祉士実務者養成施設において必要な知識及び技能の修得した後に、国家試験に合格して資格を取得する方法
(3)文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定する福祉系高校において必要な知識及び技能を修得した後に、国家試験に合格して資格を取得する方法
厚生労働大臣の指定を受けた公益社団法人社会福祉振興・試験センターが介護福祉士国家試験の実施及び登録の事務を行なっています。
国家試験の詳細については、下記にお問い合わせください。
〒150-0002東京都渋谷区渋谷1-5-6
試験室 電話03-3486-7521(9時~17時 土曜・日曜・祝日を除く)
登録部 電話03-3486-7511(9時~17時 土曜・日曜・祝日を除く)
国家試験情報専用電話案内 03-3486-7559(音声及びFAX案内 24時間対応)
介護福祉士養成施設等一覧(令和4年4月1日現在)(PDF:86KB)
介護福祉士実務者養成施設等一覧(令和4年4月1日現在)(PDF:73KB)
上記一覧には、文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定した介護福祉士学校及び実務者学校並びに山梨県知事が指定した介護福祉士養成施設及び実務者養成施設を掲載しています。
他の都道府県知事が指定した実務者養成施設については、インターネット等で検索してください。
山梨県内における介護福祉士の確保を図ることを目的として、介護福祉士養成施設等に在学し卒業後に山梨県内で介護福祉士として業務に従事する意思のある方に、修学資金を貸与しています。詳細は下記ページをご覧ください。
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