ページID:111更新日:2019年2月15日

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農薬販売について

農薬販売について

1販売者の届出

農薬の販売を行う場合は、当該販売所の所在地の都道府県知事に届け出なければなりません。

また、届出内容の変更、販売を廃止する場合も届け出なければなりません。

なお、届出(新規、変更、廃止)は、新たに販売を開始する場合はその開始の日までに、販売所を増設した場合はその増設した日から2週間以内に、届出内容の変更、販売を廃止した場合はその変更、廃止した日から2週間以内に行わなければなりません(農薬取締法第十七条、罰則第四十八条)。

受理は病害虫防除所で行っています。

2販売の制限または禁止

農薬取締法で登録され、適正な表示がある農薬でなければ販売してはいけません(農薬取締法第十八条、罰則第四十七条)。

3小分け販売の禁止

農薬を包装容器等から他の容器等へ移し替え、小分けにして販売することはできません。

4虚偽宣伝の禁止

農薬の有効成分の含有量やその効果についての虚偽の宣伝をしてはいけません(農薬取締法第二十一条、罰則第四十七条)。

5帳簿の記載

一般農薬については、農薬の種類別に譲受数量及び譲渡数量を、指定農薬(水質汚濁性農薬)については、譲受数量及び譲渡先別の譲渡数量を帳簿に記載し、少なくとも3年間保存しなければなりません(農薬取締法第二十条、罰則第四十八条)。

現在、農薬登録されている指定農薬は、水質汚濁性農薬として、シマジン剤があります。

6毒物及び劇物の取扱い(毒物及び劇物取締法は各保健所で所管)

毒物または劇物の農薬についての販売は、農薬取締法のほかに、毒物及び劇物取締法に基づきます。

7農薬の保管管理

農薬と他の商品、また、普通物と毒・劇物は区分し、鍵のかかる保管庫に保管してください。

なお、処分する場合は適正に行い、万一、盗難、紛失事故が発生した場合は警察署に届出てください。

8報告及び検査

農薬の販売が適正に行われているか確認するため、各販売所に立ち入り、店舗内の陳列、保管管理状況、取扱品目の確認、帳簿、書類等の検査を行います(農薬取締法第二十九条、罰則第四十八条)。

9農薬使用者の指導

農薬販売の際は、使用者、使用時期及び場所等を考慮し、農薬安全使用に心がけるよう指導をお願いします。

農薬取締法に基づく農薬販売の相談は下記へお願いします

〒400-0105

山梨県甲斐市下今井1100

山梨県病害虫防除所(総合農業技術センター調査部)

Tel0551-28-2941

このページに関するお問い合わせ先

山梨県農政部総合農業技術センター(病害虫防除所) 
住所:〒400-0105 甲斐市下今井1100
電話番号:0551(28)2941   ファクス番号:0551(28)2963

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