平成19年毎月勤労統計調査結果報告(地方調査)

統  計  表


 1  指数の基準時
  
現在の指数の基準時は、平成17年(2005年)である。

 

  2  指数の改訂  
   指数は、(1)基準年の変更に伴う改訂(以下「基準時更新」という。)、(2)30人以上規模事業所(以下「第一
 種事業所」という。)の抽出替えに伴う改訂、という2つの事由で過去に遡って改訂する。   

   (1)  基準時更新  
      基準時更新とは、指数の基準年を西暦年の末尾が0又は5の付く年に変更する改訂のことをいい、5
     年ごとに行うものである(昭和56年3月20日統計審議会答申に基づく)。この基準時更新では、作成して
     いる指数の全期間にわたって改訂を行う。ただし、実質賃金指数を除き、増減率は改訂しない。

   (2)  第一種事業所の抽出替えに伴う改訂(ギャップ修正)  
      本調査では、定期的に、第一種事業所の抽出替え(調査対象事業所の入れ替え)を行ってきており、
     調査結果に時系列的なギャップが生じるおそれがある。このため、修正する処理を適宜行うことでより
     正確な時系列比較を行うことが可能と考えられるときは、指数を修正することとしている。この修正を通
     常、ギャップ修正と呼んでおり、原則として、第一種事業所の抽出替えに併せて実施している。
      ここでいうギャップは、  
      1.新旧サンプルの調査結果によるギャップ
      2.労働者の産業構成の変化によるギャップ
     の2つの要因に分けられる。
      1.新旧サンプルの調査結果によるギャップとは、調査対象事業所を新しいものに入れ替えたことによ
     るギャップである。
       このギャップは、調査対象事務所を入れ替えた時に生じるものであり、徐々に累積したものとは考え
     にくい。したがって、全期間の指数を一律に修正するものである。
       平成19年1月に行われた抽出替えは、集計に用いる母集団労働者数を変更しないので、1.新旧サン
     プルの調査結果によるギャップである。
       サンプルを入れ替えた影響のみによる結果とみなし、全期間の指数を一律に修正する。全期間の指
     数を一律に修正する処理を行っているため、実質賃金指数の以外の過去の増減率は改訂しない。四捨
     五入の計算により、修正した指数から算出した増減率とは必ずしも一致しない。

 

  3  平成16年数値について  
   平成16年の指数は新産業分類に再集計した数値から算出した。






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