平成19年毎月勤労統計調査結果報告(地方調査)

毎月勤労統計調査について


ページ内目次
1.調査の目的|2.調査の対象|3.主要調査事項の定義|4.推計の方法| 5.利用上の注意

  1. 調査の目的
     この調査は、統計法に基づく指定統計(指定統計第7号)であり、賃金・労働時間及び雇用について山梨県における変動を毎月明らかにすることを目的としている。

  2. 調査の対象
     この調査は、日本標準産業分類(第11回改訂)に定める鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、金融・保険業、不動産業、飲食店,宿泊業、医療,福祉、教育,学習支援業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)に属し、常時5人以上の常用労働者を雇用する県内の全事業所の中から抽出した、約520事業所を対象としている。調査対象は、事業所の改廃の頻度と事業所側の負担等を勘案し、常用労働者30人以上規模の事業所(第一種事業所)と常用労働者
    5〜29人規模の事業所(第二種事業所)の2つに区分している。
     調査の体系は次のとおりである。

    対象とする
    事業所の規模
    (常用労働者数)
    調査の種類
    調査方法
    全国調査
    地方調査
    特別調査
    30人以上
    毎月対象 (第一種事業所)
    対象外
    通信調査
    5〜29人
    毎月対象 (第二種事業所)
    実地調査
    1〜4人
    対象外
    年一回対象
    実地調査
    目的とする統計
    全国統計
    都道府県別統計
    全国、都道
    府県別統計
     この報告書は上記のうち、平成19年の山梨県地方調査の結果をまとめたものである。

  3. 主要調査事項の定義
    1. 現金給与
       賃金、給与、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として、使用者が労働者に通貨で支払うもの。
       「きまって支給する給与」とは、労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件算定方法によって算定される給与のことであり、諸手当、「超過労働給与」等も含まれる。
       「超過労働給与」とは、所定の労働時間を超えて提供した労働に対して算定される給与のことで、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜手当等が該当する
       「特別に支払われた給与」とは、あらかじめ定められている協約、規則等によらない、一時的または突発的事由に基づいて支払われたもの、3カ月を超える期間で算定される通勤手当等、ベースアップ等が行われた場合の差額追給分、並びに賞与のことである
       「きまって支給する給与(定期給与)」と「特別に支払われた給与(特別給与)」の合計が現金給与総額である。
       なお、ここでいう給与とは、所得税、住民税、社会保険料、組合費等を差し引く前の額である。


    2. 出勤日数
       労働者が使用者の指揮監督の下、事業活動に従事するため、事業所に出勤し、就業した日数で、1日のうち1時間でも就業すれば、1出勤日とする。

    3. 労働時間
       労働者が使用者の指揮監督の下にある労働時間のことであり、休憩時間は除く。ただし、鉱業における坑内夫の休憩時間や運輸関係労働者等の手待ち時間は含む。
       「所定内労働時間」とは、事業所の就業規則で定められた正規の始業時刻と終業時刻との間の休憩時間を除いた実労働時間のことである  
       「所定外労働時間」とは、いわゆる残業、休日出勤、早出、臨時の呼出しなどの実労働時間のことである。
       「所定内労働時間」と「所定外労働時間」の合計が総実労働時間である。

    4. 労働者
       職業の種類を問わず、事業主に使用される者、賃金を支払われる者。調査の対象は、労働者のうち常用労働者である。

      〜常用労働者〜(一般労働者・パートタイム労働者)
      1. 期間を定めずに、又は1カ月を超える期間を定めて雇われている者。
      2. 日々又は1カ月以内の期間を定めて雇われている者のうち、前2カ月間で、それぞれ
        18日以上雇われている者。
      〜パートタイム労働者〜
      1. 1日の所定労働時間が一般の労働者より短い者。
      2. 1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者より短い者。


       ここで、一般の労働者とは社会通念上いわゆる労働者という意味で、正規従業員、正社員等のことである。ただし、所定労働時間、所定労働日数が正規労働者と同じ非正規労働者はパートタイム労働者とせず、一般労働者とする。
       なお、法人組織の重役・役員、また、工場長、支店長であっても、常時事業所に出勤のうえ一定の業務に従事し、事業所の一般の従業員と同じ給与規則又は基準で、毎月、給与の算定を受けている者は労働者とみなす。また、事業主と同居し、生計を一にする事業主の家族であっても、事業所で雇っている他の労働者と同様に一般事務、現場作業等に従事し、事業主の指揮命令に従って働いていることが明確であり、給与算定基準が同じであれば、労働者とみなす。

  4. 推計の方法
     ここに掲載した数値は、指定事業所の報告をもとにして、以下の方法で本県の事業所規模5人以上の全事業所について推計したものである。

    1. 調査票数値を集計する
       調査票の調査項目を産業・規模・性別の各区分について合計する。例えば、常用労働者を
      20人雇用する金融業の事業所は、事業所規模5人以上、金融・保険業の区分に男女別で各調査項目ごとに集計される。

    2. 推計比率を求める
       別途定めた母集団労働者数(前月末推計常用労働者数)を1.において集計した前月末常用労働者数の男女計で除す。この結果によって得られた比率を推計比率といい、各集計区分について求める。

    3. 推計値を求める  
       1.で求めた調査項目ごとの合計値にそれぞれ対応する2.で求めた推計比率を乗じる。この結果が、本県の規模5人以上の全事業所に対応する推計値である。

    4. 1人1カ月あたりの数値を求める
       1人1カ月平均出勤日数及び労働時間は、3.において求めたそれぞれの推計値を前月末の常用労働者数と本月末常用労働者数との平均で除した値となる。

  5. 利用上の注意
    1.  この調査は、最新の事業所・企業統計調査の結果を母集団とする標本調査で、調査結果の精度を確保するために約3年に1度、第一種事業所の抽出替えを行っており、最近では平成19年1月に実施した。
       平成16年1月に行われた抽出替の際、新旧両標本を調査したところ、新旧調査結果に若干のギャップ(断層)が生じたので、規模30人以上及び規模5人以上について、時系列的連続性を持たせるため、前回の抽出替え時まで遡り、各月にギャップを比例配分して修正した(ギャップ修正)。
       しかし、実数については既に公表した調査結果の数値をそのまま使用しているので、時系列比較は指数によって行われたい。また、各項目の対前月・対前年同月上昇率は指数によって算出しているので、統計表中の実数で算出したものとは一致しない場合がある。

    2.  調査結果の時系列的利用に供するため、基準年(平成17年)の平均値を100として指数を算出している。

    3.  実質賃金指数は、名目賃金指数を甲府市消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)で除して100倍したものである。

    4.  計算上の四捨五入等により、数値の内訳と合計等が必ずしも一致しない場合がある。

    5.  次の産業は調査事業所が少ないため結果は公表しない。
        D 鉱業 、  G 電気・ガス・熱供給・水道業 、 K 不動産業



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