○山梨県の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則
平成十五年三月二十七日
山梨県規則第三十六号
山梨県の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則を次のように定める。
山梨県の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則
山梨県の事務処理の特例に関する条例(平成十一年山梨県条例第四十七号。以下「特例条例」という。)の規定により規則で定める事務は、次の表の上欄に掲げるものにあっては、それぞれ同表の下欄のとおりとする。
一 特例条例第二条の表十三の四の項リの規定により定める事務 | 山梨県調理師法施行細則(昭和三十四年山梨県規則第十二号)第二条第一項の調理師試験受験願書の受理 |
二 特例条例第二条の表十五の八の項チの規定により定める事務 | 山梨県製菓衛生師法施行細則(昭和四十二年山梨県規則第二十五号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの イ 規則第三条第一項の製菓衛生師試験受験願書の受理 ロ 規則第六条第二項の製菓衛生師試験合格証明書交付申請書の受理及び同条第一項の製菓衛生師試験合格証明書の引渡し |
三 特例条例第二条の表二十三の三の項ハの規定により定める事務 | 山梨県文化財保護条例施行規則(令和二年山梨県規則第二十三号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの イ 規則第二条の文化財指定申請書の受理 ロ 規則第三条の文化財指定同意書の受理 ハ 規則第四条第二項の指定書再交付申請書の受理 ニ 規則第九条第一項の文化財現状変更許可申請書の受理 ホ 規則第九条第三項の規定による報告の受理 ヘ 規則第十二条第三項の認定書再交付申請書の受理 ト 規則第十五条の出土文化財譲与(譲渡)申請書の受理 |
四 特例条例第二条の表二十三の八の項トの規定により定める事務 | 山梨県心身障害者扶養共済条例施行規則(昭和四十五年山梨県規則第二十二号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの イ 規則第六条第三項の掛金減額申請書の受付 ロ 規則第七条第一項の年金給付請求書の受付 ハ 規則第八条の加入等証書再交付申請書の受付 ニ 規則第十条第一項の弔慰金給付請求書の受付 ホ 規則第十条の二第一項の脱退一時金給付請求書の受付 ヘ 規則第十一条第一項の加入者等脱退(口数減少)届書の受付 |
五 特例条例第二条の表三十二の項の規定により定める事務 | 山梨県療育手帳交付規則(平成十五年山梨県規則第二十九号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの イ 規則第三条の療育手帳交付申請書の受付 ロ 規則第四条第二項(第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による療育手帳の引渡し ハ 規則第六条第二項の再判定申請書の受付 ニ 規則第七条第一項の療育手帳再交付申請書の受付及び再交付された療育手帳の引渡し ホ 規則第七条第二項及び第九条第一項の規定による療育手帳の返還の受付 ヘ 規則第八条第一項の療育手帳記載事項変更届の受付 ト 規則第八条第二項の規定による療育手帳への変更内容の記載及び当該療育手帳の引渡し |
六 特例条例第二条の表三十三の項の規定により定める事務 | 山梨県重度心身障害者医療費貸与規則(平成二十六年山梨県規則第四号)第六条第一項の規定による申請の受理 |
七 特例条例第二条の表三十四の項の規定により定める事務 | 山梨県公有財産事務取扱規則(昭和三十九年山梨県規則第十三号)第二十一条第一項の規定による公有財産の管理(同項第五号に掲げるものに係るものに限る。) |
附則
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第二九号)
この規則は、平成二十六年九月十一日から施行する。
附則(平成二七年規則第六号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第四号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第三九号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。