○山梨県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

令和七年三月二十八日

山梨県規則第七号

山梨県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 基礎調査(第三条)

第三章 宅地造成等工事規制区域内における宅地造成等に関する工事等の規制(第四条―第十六条)

第四章 特定盛土等規制区域内における特定盛土等又は土石の堆積に関する工事等の規制(第十七条―第二十八条)

第五章 雑則(第二十九条・第三十条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号。以下「法」という。)、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号。以下「政令」という。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、法及び政令において使用する用語の例による。

第二章 基礎調査

(身分証明書等の様式)

第三条 法第七条第一項(法第二十四条第二項又は第四十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項の証明書は、第一号様式によるものとする。

2 法第七条第二項の許可証は、第二号様式によるものとする。

第三章 宅地造成等工事規制区域内における宅地造成等に関する工事等の規制

(宅地造成等に関する工事の許可の申請に添付する書類)

第四条 省令第七条第一項第十二号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 宅地造成又は特定盛土等に関する工事を行おうとする土地の公図の写し

 宅地造成又は特定盛土等に関する工事を行おうとする土地の求積平面図

 排水施設の構造図

 宅地造成又は特定盛土等に関する工事を行おうとする土地の登記事項証明書

 工事主が金融機関による融資を受け、又は受けたことを証する書類、預金又は貯金の残高を証する書類その他の宅地造成又は特定盛土等に関する工事に要する経費に係る資金を調達することができることを証する書類

 工事主が個人である場合にあっては、最近三年間の所得税の納税証明書

 工事主が法人である場合にあっては、最近三年間の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、法人税の納税証明書及び事業の経歴を記載した書類

 工事主が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票又は個人番号カードの写し

 工事主が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額が確認できる書類

 工事施行者の登記事項証明書、事業の経歴を記載した書類及び工事施行者が建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可を受けていることを証する書類

十一 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の土石の数量を計算した書類

十二 排水施設の流出量算定及び断面算定を記載した計算書並びに算定の根拠を記載した書類

十三 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の工程表

十四 工事に使用する土石の採取場所、搬入計画及び土石の性状(第三号様式)

十五 その他知事が必要と認める書類

2 省令第七条第二項第十号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 土石の堆積に関する工事を行おうとする土地の公図の写し

 土石の堆積に関する工事を行おうとする土地の求積平面図

 土石の堆積に関する工事を行おうとする土地の登記事項証明書

 工事主が金融機関による融資を受け、又は受けたことを証する書類、預金又は貯金の残高を証する書類その他の土石の堆積に関する工事に要する経費に係る資金を調達することができることを証する書類

 工事主が個人である場合にあっては、最近三年間の所得税の納税証明書

 工事主が法人である場合にあっては、最近三年間の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、法人税の納税証明書及び事業の経歴を記載した書類

 工事主が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票又は個人番号カードの写し

 工事主が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額が確認できる書類

 工事施行者の登記事項証明書、事業の経歴を記載した書類及び工事施行者が建設業法第三条第一項の許可を受けていることを証する書類

 土石の堆積に関する工事の土石の数量を計算した書類

十一 土石の堆積に関する工事の工程表

十二 その他知事が必要と認める書類

(宅地造成等に関する工事の着手の届出)

第五条 法第十二条第一項の許可(法第十五条第一項の規定により法第十二条第一項の許可を受けたものとみなされるものを含む。)を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、宅地造成等に関する工事の着手届出書(第四号様式)に、次に掲げる書類を添付して、速やかに知事に提出しなければならない。

 宅地造成等に関する工事の工程表

 法第四十九条の規定により工事主が掲げる標識の掲示状況を明らかにする写真

(技術的基準の特例)

第六条 政令第二十条第一項の災害の防止上支障がないと認められる土地においては、次に掲げる工法による措置をもって政令第八条の規定による擁壁又は政令第十四条の規定による崖面崩壊防止施設の設置に代えることができる。

 石積み工

 しがら工、筋工又は積苗工

 前二号に掲げるもののほか、知事が適当と認める工法

2 政令第二十条第二項の規定により強化し、又は付加する技術的基準は、別表のとおりとする。

(宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事)

第七条 省令第八条第九号及び第十号ロの規定により規則で定める値は、一メートルとする。

(宅地造成等に関する工事の協議)

第八条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十五条第一項の規定により知事との協議をしようとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議書(第五号様式)に、次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

 省令第七条第一項各号(第七号、第八号及び第十二号を除く。)に掲げる書類

 第四条第一項各号(第五号から第九号までを除く。)に掲げる書類

2 土石の堆積に関する工事について、法第十五条第一項の規定により知事との協議をしようとする者は、土石の堆積に関する工事の協議書(第六号様式)に、次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

 省令第七条第二項各号(第五号、第六号及び第十号を除く。)に掲げる書類

 第四条第二項各号(第四号から第八号までを除く。)に掲げる書類

3 知事は、法第十五条第一項の規定による協議が成立したときは、当該協議をした者にその旨を通知するものとする。

4 第五条及び第十五条の規定は、法第十五条第一項の規定による協議が成立した宅地造成等に関する工事について準用する。

(宅地造成等に関する工事の軽微な変更の届出)

第九条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十六条第二項の規定による届出をしようとする者は、宅地造成等に関する工事の変更届出書(第七号様式)に、次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

 省令第三十八条第一項第一号に掲げる変更にあっては、その事実を証する書類

 省令第三十八条第一項第二号に掲げる変更にあっては、当該変更後の工程表

2 法第十二条第一項の許可を受けた者で、宅地造成又は特定盛土等に関する工事に使用する土石の採取場所、搬入計画又は土石の性状を変更しようとするものは、宅地造成等に関する工事の変更届出書(第七号様式)に、当該変更後の工事に使用する土石の採取場所、搬入計画及び土石の性状(第三号様式)を添付して、知事に提出しなければならない。

3 土石の堆積に関する工事について、法第十六条第二項の規定による届出をしようとする者は、宅地造成等に関する工事の変更届出書(第七号様式)に、次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

 省令第三十八条第二項第一号に掲げる変更にあっては、その事実を証する書類

 省令第三十八条第二項第二号に掲げる変更にあっては、当該変更後の工程表

(宅地造成等に関する工事の変更の協議)

第十条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十五条第一項の規定による協議が成立した者で、法第十六条第三項において準用する法第十五条第一項の規定による変更の協議をしようとするものは、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議書(第八号様式)に、次に掲げる書類のうち宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、知事に提出しなければならない。

 省令第七条第一項各号(第七号、第八号及び第十二号を除く。)に掲げる書類

 第四条第一項各号(第五号から第九号までを除く。)に掲げる書類

2 土石の堆積に関する工事について、法第十五条第一項の規定による協議が成立した者で、法第十六条第三項において準用する法第十五条第一項の規定による変更の協議をしようとするものは、土石の堆積に関する工事の変更協議書(第九号様式)に、次に掲げる書類のうち土石の堆積に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、知事に提出しなければならない。

 省令第七条第二項各号(第五号、第六号及び第十号を除く。)に掲げる書類

 第四条第二項各号(第四号から第八号までを除く。)に掲げる書類

3 第八条第三項の規定は、前二項の変更の協議について準用する。

(宅地造成等に関する工事等の届出に添付する書類)

第十一条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第二十一条第一項の規定による届出をしようとする者は、省令第五十二条第一項の届出書に、次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

 省令第五十二条第二項の表に掲げる図面

 盛土又は切土をしている土地の断面図

 盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況を明らかにする写真

 その他知事が必要と認める書類

2 土石の堆積に関する工事について、法第二十一条第一項の規定による届出をしようとする者は、省令第五十二条第三項の届出書に、次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

 省令第五十二条第四項の表に掲げる図面

 土石の堆積を行っている土地の断面図

 土石の堆積を行っている土地及びその付近の状況を明らかにする写真

 その他知事が必要と認める書類

3 法第二十一条第三項の規定による届出をしようとする者は、省令第五十五条の届出書に、次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

 位置図

 擁壁等の除却を行おうとする土地及びその付近の状況を明らかにする写真

 擁壁等の除却後の安全上の措置に関する計画を記載した書類

4 法第二十一条第四項の規定による届出をしようとする者は、省令第五十六条の届出書に、次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

 位置図

 公共施設用地を宅地又は農地等に転用した土地の地形図

 公共施設用地を宅地又は農地等に転用した土地及びその付近の状況を明らかにする写真

(宅地造成等に関する届出工事の変更の届出)

第十二条 法第二十一条第一項の規定による届出をした者で、当該届出に係る事項を変更しようとするものは、宅地造成等に関する届出工事の変更届出書(第十号様式)に、前条第一項各号又は第二項各号に掲げる書類のうち宅地造成等に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、知事に提出しなければならない。

2 法第二十一条第三項の規定による届出をした者で、当該届出に係る事項を変更しようとするものは、擁壁等に関する工事の変更届出書(第十一号様式)に、前条第三項各号に掲げる書類のうち擁壁等に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、知事に提出しなければならない。

(宅地造成等に関する工事の休止等の届出)

第十三条 宅地造成等に関する工事について法第十二条第一項の許可(法第十五条第一項の規定により法第十二条第一項の許可を受けたものとみなされるものを含む。)を受けた者又は法第二十一条第一項若しくは第三項の規定による届出をした者で、当該工事を休止し、又は廃止しようとするものは、速やかに宅地造成等に関する工事の休止等届出書(第十二号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の規定により宅地造成等に関する工事の休止の届出をした者で、当該工事を再開しようとするものは、宅地造成等に関する工事の休止等届出書(第十二号様式)に、宅地造成等に関する工事の工程表を添付して、知事に提出しなければならない。

(宅地造成等に関する工事の完了検査等の申請に添付する書類)

第十四条 法第十七条第一項の検査を申請しようとする者は、省令第四十条の完了検査申請書に、当該検査に係る工事を完了した時点における盛土又は切土をした土地及びその付近の状況を明らかにする写真を添付して、知事に提出しなければならない。

2 法第十七条第四項の確認を申請しようとする者は、省令第四十三条の確認申請書に、当該確認に係る工事を完了した時点における土石の堆積を行った土地及びその付近の状況を明らかにする写真を添付して、知事に提出しなければならない。

(宅地造成等に関する工事の定期の報告)

第十五条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十九条第一項の規定による報告をしようとする者は、当該工事が完了するまでの間、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書(第十三号様式)に、省令第四十八条第一項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

 報告の時点における宅地造成又は特定盛土等に関する工事の工程表

 報告の時点における擁壁等に関する工事の施行状況を明らかにする写真

 報告の時点における盛土に用いた土石の性質を明らかにする写真

 報告の時点における災害の防止に関する措置の状況を明らかにする写真

2 土石の堆積に関する工事について、法第十九条第一項の規定による報告をしようとする者は、当該工事が完了するまでの間、土石の堆積に関する工事の定期報告書(第十四号様式)に、省令第四十八条第二項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

 報告の時点における土石の堆積に関する工事の工程表

 報告の時点における災害の防止に関する措置の状況を明らかにする写真

(宅地造成等に関する届出工事の完了の届出)

第十六条 法第二十一条第一項又は第三項の規定による届出をした者は、当該届出に係る工事を完了したときは、宅地造成等に関する届出工事の完了届出書(第十五号様式)に、当該届出に係る工事が完了した土地及びその付近の状況を明らかにする写真を添付して、知事に提出しなければならない。

第四章 特定盛土等規制区域内における特定盛土等又は土石の堆積に関する工事等の規制

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可の申請に添付する書類)

第十七条 省令第六十三条第一項第二号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 特定盛土等に関する工事を行おうとする土地の公図の写し

 特定盛土等に関する工事を行おうとする土地の求積平面図

 排水施設の構造図

 特定盛土等に関する工事を行おうとする土地の登記事項証明書

 工事主が金融機関による融資を受け、又は受けたことを証する書類、預金又は貯金の残高を証する書類その他の特定盛土等に関する工事に要する経費に係る資金を調達することができることを証する書類

 工事主が個人である場合にあっては、最近三年間の所得税の納税証明書

 工事主が法人である場合にあっては、最近三年間の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、法人税の納税証明書及び事業の経歴を記載した書類

 工事主が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票又は個人番号カードの写し

 工事主が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額が確認できる書類

 工事施行者の登記事項証明書、事業の経歴を記載した書類及び工事施行者が建設業法第三条第一項の許可を受けていることを証する書類

十一 特定盛土等に関する工事の土石の数量を計算した書類

十二 排水施設の流出量算定及び断面算定を記載した計算書並びに算定の根拠を記載した書類

十三 特定盛土等に関する工事の工程表

十四 工事に使用する土石の採取場所、搬入計画及び土石の性状(第三号様式)

十五 その他知事が必要と認める書類

2 省令第六十三条第二項第二号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 土石の堆積に関する工事を行おうとする土地の公図の写し

 土石の堆積に関する工事を行おうとする土地の求積平面図

 土石の堆積に関する工事を行おうとする土地の登記事項証明書

 工事主が金融機関による融資を受け、又は受けたことを証する書類、預金又は貯金の残高を証する書類その他の土石の堆積に関する工事に要する経費に係る資金を調達することができることを証する書類

 工事主が個人である場合にあっては、最近三年間の所得税の納税証明書

 工事主が法人である場合にあっては、最近三年間の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、法人税の納税証明書及び事業の経歴を記載した書類

 工事主が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票又は個人番号カードの写し

 工事主が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額が確認できる書類

 工事施行者の登記事項証明書、事業の経歴を記載した書類及び工事施行者が建設業法第三条第一項の許可を受けていることを証する書類

 土石の堆積に関する工事の土石の数量を計算した書類

十一 土石の堆積に関する工事の工程表

十二 その他知事が必要と認める書類

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の着手の届出)

第十八条 法第二十七条第一項の規定により届出をした者又は法第三十条第一項の許可(法第三十四条第一項の規定により法第三十条第一項の許可を受けたものとみなされるものを含む。)を受けた者は、当該届出又は許可に係る工事に着手したときは、宅地造成等に関する工事の着手届出書(第四号様式)に、次に掲げる書類を添付して、速やかに知事に提出しなければならない。

 特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の工程表

 法第四十九条の規定により工事主が掲げる標識の掲示状況を明らかにする写真

(準用)

第十九条 第六条及び第七条の規定は、特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について準用する。

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の協議)

第二十条 特定盛土等に関する工事について、法第三十四条第一項の規定により知事との協議をしようとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議書(第五号様式)に、次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

 省令第七条第一項各号(第七号、第八号及び第十二号を除く。)に掲げる書類

 第十七条第一項各号(第五号から第九号までを除く。)に掲げる書類

2 土石の堆積に関する工事について、法第三十四条第一項の規定により知事との協議をしようとする者は、土石の堆積に関する工事の協議書(第六号様式)に、次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

 省令第七条第二項各号(第五号、第六号及び第十号を除く。)に掲げる書類

 第十七条第二項各号(第四号から第八号までを除く。)に掲げる書類

3 知事は、法第三十四条第一項の規定による協議が成立したときは、当該協議をした者にその旨を通知するものとする。

4 第十八条及び第二十七条の規定は、法第三十四条第一項の規定による協議が成立した特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について準用する。

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の軽微な変更の届出)

第二十一条 特定盛土等に関する工事について、法第三十五条第二項の規定による届出をしようとする者は、宅地造成等に関する工事の変更届出書(第七号様式)に、次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

 省令第三十八条第一項第一号に掲げる変更にあっては、その事実を証する書類

 省令第三十八条第一項第二号に掲げる変更にあっては、当該変更後の工程表

2 法第三十条第一項の許可を受けた者で、特定盛土等に関する工事に使用する土石の採取場所、搬入計画又は土石の性状を変更しようとするものは、宅地造成等に関する工事の変更届出書(第七号様式)に、当該変更後の工事に使用する土石の採取場所、搬入計画及び土石の性状(第三号様式)を添付して、知事に提出しなければならない。

3 土石の堆積に関する工事について、法第三十五条第二項の規定による届出をしようとする者は、宅地造成等に関する工事の変更届出書(第七号様式)に、次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

 省令第三十八条第二項第一号に掲げる変更にあっては、その事実を証する書類

 省令第三十八条第二項第二号に掲げる変更にあっては、当該変更後の工程表

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の変更の協議)

第二十二条 特定盛土等に関する工事について、法第三十四条第一項の規定による協議が成立した者で、法第三十五条第三項において準用する法第三十四条第一項の規定による変更の協議をしようとするものは、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議書(第八号様式)に、次に掲げる書類のうち特定盛土等に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、知事に提出しなければならない。

 省令第七条第一項各号(第七号、第八号及び第十二号を除く。)に掲げる書類

 第十七条第一項各号(第五号から第九号までを除く。)に掲げる書類

2 土石の堆積に関する工事について、法第三十四条第一項の規定による協議が成立した者で、法第三十五条第三項において準用する法第三十四条第一項の規定による変更の協議をしようとするものは、土石の堆積に関する工事の変更協議書(第九号様式)に、次に掲げる書類のうち土石の堆積に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、知事に提出しなければならない。

 省令第七条第二項各号(第五号、第六号及び第十号を除く。)に掲げる書類

 第十七条第二項各号(第四号から第八号までを除く。)に掲げる書類

3 第二十条第三項の規定は、前二項の変更の協議について準用する。

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事等の届出に添付する書類)

第二十三条 特定盛土等に関する工事について、法第四十条第一項の規定による届出をしようとする者は、省令第八十二条第一項の届出書に、次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

 省令第五十二条第二項の表に掲げる図面

 盛土又は切土をしている土地の断面図

 盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況を明らかにする写真

 その他知事が必要と認める書類

2 土石の堆積に関する工事について、法第四十条第一項の規定による届出をしようとする者は、省令第八十二条第二項の届出書に、次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

 省令第五十二条第四項の表に掲げる図面

 土石の堆積を行っている土地の断面図

 土石の堆積を行っている土地及びその付近の状況を明らかにする写真

 その他知事が必要と認める書類

3 法第四十条第三項の規定による届出をしようとする者は、省令第八十五条の届出書に、次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

 位置図

 擁壁等の除却を行おうとする土地及びその付近の状況を明らかにする写真

 擁壁等の除却後の安全上の措置に関する計画を記載した書類

4 法第四十条第四項の規定による届出をしようとする者は、省令第八十六条の届出書に、次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

 位置図

 公共施設用地を宅地又は農地等に転用した土地の地形図

 公共施設用地を宅地又は農地等に転用した土地及びその付近の状況を明らかにする写真

(特定盛土等又は土石の堆積に関する届出工事の変更の届出)

第二十四条 法第四十条第一項の規定による届出をした者で、当該届出に係る事項を変更しようとするものは、宅地造成等に関する届出工事の変更届出書(第十号様式)に、前条第一項各号又は第二項各号に掲げる書類のうち特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、知事に提出しなければならない。

2 法第四十条第三項の規定による届出をした者で、当該届出に係る事項を変更しようとするものは、擁壁等に関する工事の変更届出書(第十一号様式)に、前条第三項各号に掲げる書類のうち擁壁等に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、知事に提出しなければならない。

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の休止等の届出)

第二十五条 特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について法第三十条第一項の許可(法第三十四条第一項の規定により法第三十条第一項の許可を受けたものとみなされるものを含む。)を受けた者又は法第二十七条第一項若しくは第四十条第一項若しくは第三項の規定による届出をした者で、当該工事を休止し、又は廃止しようとするものは、速やかに宅地造成等に関する工事の休止等届出書(第十二号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の規定により特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の休止の届出をした者で、当該工事を再開しようとするものは、宅地造成等に関する工事の休止等届出書(第十二号様式)に、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の工程表を添付して、知事に提出しなければならない。

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の完了検査等の申請に添付する書類)

第二十六条 法第三十六条第一項の検査を申請しようとする者は、省令第七十条の完了検査申請書に、当該検査に係る工事を完了した時点における盛土又は切土をした土地及びその付近の状況を明らかにする写真を添付して、知事に提出しなければならない。

2 法第三十六条第四項の確認を申請しようとする者は、省令第七十三条の確認申請書に、当該確認に係る工事を完了した時点における土石の堆積を行った土地及びその付近の状況を明らかにする写真を添付して、知事に提出しなければならない。

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の定期の報告)

第二十七条 特定盛土等に関する工事について、法第三十八条第一項の規定による報告をしようとする者は、当該工事が完了するまでの間、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書(第十三号様式)に、省令第七十八条第一項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

 報告の時点における特定盛土等に関する工事の工程表

 報告の時点における擁壁等に関する工事の施行状況を明らかにする写真

 報告の時点における盛土に用いた土石の性質を明らかにする写真

 報告の時点における災害の防止に関する措置の状況を明らかにする写真

2 土石の堆積に関する工事について、法第三十八条第一項の規定による報告をしようとする者は、当該工事が完了するまでの間、土石の堆積に関する工事の定期報告書(第十四号様式)に、省令第七十八条第二項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

 報告の時点における土石の堆積に関する工事の工程表

 報告の時点における災害の防止に関する措置の状況を明らかにする写真

(特定盛土等又は土石の堆積に関する届出工事の完了の届出)

第二十八条 法第二十七条第一項又は第四十条第一項若しくは第三項の規定による届出をした者は、当該届出に係る工事を完了したときは、宅地造成等に関する届出工事の完了届出書(第十五号様式)に、当該届出に係る工事が完了した土地及びその付近の状況を明らかにする写真を添付して、知事に提出しなければならない。

第五章 雑則

(省令第八十八条に規定する書面の交付)

第二十九条 省令第八十八条に規定する書面の交付を受けようとする者は、宅地造成等に関する証明書交付申請書(第十六号様式)に、次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

 位置図

 地形図

 土地の平面図

 土地の断面図

 その他知事が必要と認める書類

(書類の提出部数)

第三十条 法、省令及びこの規則の規定により知事に提出する書類の部数は、知事が別に定めるものとする。

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

別表(第六条関係)

一 地盤について講ずる措置

イ 盛土をする土地の地盤が軟弱である場合には、盛土をした土地及びその付近の地盤の沈下又は隆起が生じないように、土の置換え、水抜きその他の措置を講ずること。

ロ 盛土の高さ及びのり面(擁壁又は崖面崩壊防止施設を設置する場合にあっては、当該擁壁又は崖面崩壊防止施設を設置する部分を除く。以下このロにおいて同じ。)の勾配は、次の表の土石の区分の欄に掲げる土石の区分に応じ、それぞれ同表の盛土の高さの欄及びのり面の勾配の欄に定めるものとすること。

土石の区分

盛土の高さ

のり面の勾配

建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年建設省令第十九号)別表第一に規定する第一種建設発生土、第二種建設発生土及び第三種建設発生土並びにこれらに準ずるもの

安定計算を行った場合

安全が確保される高さ

安全が確保される勾配

その他

十メートル以下

垂直一メートルに対する水平距離が二メートル(盛土の高さが五メートル以下の場合にあっては、一・八メートル)以上の勾配

その他

安定計算を行い、安全が確保される高さ

安定計算を行い、安全が確保される勾配

ハ 高さが五メートル以上の盛土又は切土をする場合においては、盛土又は切土の高さが五メートル以内ごとに幅一・五メートル以上の小段を設けること。

ニ 盛土又は切土に小段を設けるときは、当該小段及び地表面には、雨水その他の地表水(以下このニ及び次号において「雨水等」という。)による地表面の崩壊を防止するため、排水溝を設けること。ただし、適当な措置をとることにより、適切に雨水等を排水できると知事が認める場合は、この限りでない。

ホ 次の各号のいずれかに該当する盛土をする場合においては、土質試験その他の調査又は試験に基づく安定計算を行うことにより、地震力及びその盛土の自重による当該盛土の滑り出す力がその滑り面に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力を下回ることを確かめること。

(1) 盛土をする土地の面積が三千平方メートル以上であり、かつ、盛土をすることにより、当該盛土をする土地の地下水位が盛土をする前の地盤面の高さを超え、盛土の内部に浸入することが想定されるもの

(2) 盛土をする前の地盤面が水平面に対し二十度以上の角度をなし、かつ、盛土の高さが五メートル以上となるもの

(3) 盛土の高さが十五メートルを超えるもの

二 排水処理

宅地造成等に関する工事を行おうとする土地の区域外に雨水等を放流する場合においては、放流先の排水能力、利水の状況その他の状況を勘案して、宅地造成等に関する工事を行おうとする土地の区域の排水を有効かつ適切に流下させることができるように、当該放流先を管理する者と協議し、その同意を得た上で、宅地造成等に関する工事を行おうとする土地の区域の排水施設を下水道、排水路その他の排水施設又は河川その他の公共の水域に接続すること。

三 工事中の災害防止措置

宅地造成等に関する工事を行おうとする土地の区域外の土地に土砂が流出しないように、必要に応じ、沈砂池その他の土砂の流出を防止するために必要な施設を設置すること。

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山梨県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

令和7年3月28日 規則第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 務/第3章 導/第4節 開発等
沿革情報
令和7年3月28日 規則第7号