○山梨県療育手帳交付規則

平成十五年三月二十七日

山梨県規則第二十九号

山梨県療育手帳交付規則を次のように定める。

山梨県療育手帳交付規則

(目的)

第一条 この規則は、知的障害者に対し療育手帳を交付し、もって知的障害者に対する更正援護の円滑な実施に資することを目的とする。

(交付対象者となるべき者の範囲)

第二条 療育手帳の交付を受けることができる者は、県内に居住地を有する知的障害者とする。

(交付の申請)

第三条 療育手帳の交付を受けようとする者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、知的障害者を現に保護するものをいう。以下同じ。)は、療育手帳交付申請書(第一号様式)に療育手帳の交付を受けようとする者の写真(申請前六月以内に撮影したものであって、縦の長さが四センチメートル、かつ、横の長さが三センチメートルのものに限る。第六条第二項及び第七条第一項において同じ。)を添えて、知事に申請しなければならない。

(令四規則二六・一部改正)

(判定及び手帳の交付)

第四条 知事は、前条の規定による申請があったときは、障害者相談所(山梨県行政機関等の設置に関する条例(昭和六十年山梨県条例第二号)第七条の規定により設置された山梨県障害者相談所をいう。)又は児童相談所(同条例第六条の規定により設置された山梨県中央児童相談所及び山梨県都留児童相談所をいう。)に、知的障害の程度についての判定を行わせるものとする。

2 知事は、前項の判定の結果に基づき、療育手帳の交付を受けようとする者を知的障害者と認めたときは、療育手帳の交付の申請をした者に療育手帳を交付する旨を通知するとともに、当該知的障害者と認められた者に療育手帳(第二号様式)を交付するものとする。この場合において、知事は、療育手帳の交付を受けた者(以下「療育手帳被交付者」という。)の障害の程度を確認するためにその者が次に判定を受けるべき時期(第六条第一項及び第九条第二項において「再判定時期」という。)を指定することができる。

3 知事は、第一項の判定の結果に基づき、療育手帳の交付を受けようとする者を知的障害者と認めないときは、療育手帳の交付の申請をした者に、理由を付して、療育手帳を交付しない旨を通知するものとする。

(平一八規則一・令五規則一七・一部改正)

(障害の程度等)

第五条 知事は、前条第一項の規定による判定の結果を、次の各号に掲げる区分に従いそれぞれ当該各号に定める記号により、療育手帳に記載するものとする。

 最重度又は重度の知的障害を有し、かつ、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級又は二級に該当する者 A―1

 最重度の知的障害を有する者(前号に掲げる者を除く。) A―2a

 重度の知的障害を有する者(第一号に掲げる者を除く。) A―2b

 中度の知的障害を有し、かつ、身体障害者福祉法施行規則別表第五号の一級から三級までのいずれかに該当する者 A―3

 中度の知的障害を有する者(前号に掲げる者を除く。) B―1

 軽度の知的障害を有する者 B―2

2 前項第一号から第四号までに掲げる者を重度知的障害者とする。

(障害の程度の再判定)

第六条 第四条第二項後段の規定により再判定時期を指定された者は、当該再判定時期までに障害の程度を確認するための再度の判定(以下この条及び第九条において「再判定」という。)を受けなければならない。

2 前項の規定により再判定を受けようとする者は、療育手帳再判定申請書(第三号様式)にその者の写真を添えて、知事に申請しなければならない。

3 前二条の規定は、前項の規定による申請について準用する。

(令四規則二六・一部改正)

(療育手帳の再交付)

第七条 療育手帳被交付者又はその保護者は、療育手帳を破り、汚し、又は失ったとき、記載欄に余白がなくなったときその他知事が必要と認めたときは、療育手帳再交付申請書(第四号様式)により、知事に、療育手帳の再交付を申請することができる。この場合において、当該申請には、療育手帳の再交付を受けようとする者の写真及び破り、汚し、又は記載欄に余白がなくなった療育手帳を添えなければならない。

2 失ったことにより療育手帳の再交付を受けた者は、当該失った療育手帳を発見したときは、速やかに、これを知事に返還しなければならない。

(令四規則五・令四規則二六・一部改正)

(居住地等の変更の届出)

第八条 療育手帳被交付者又はその保護者は、療育手帳被交付者が氏名、居住地若しくはその保護者を変更したとき、療育手帳被交付者の身体障害者福祉法施行規則別表第五号の級別に変更があったとき又は保護者が氏名若しくは住所を変更したときは、速やかに、療育手帳を添えて、療育手帳記載事項変更届(第五号様式)により、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があったときは、提出された療育手帳に当該届出に係る変更の内容を記載したうえ、当該届出を行った者に当該療育手帳を引き渡すものとする。

(令四規則五・一部改正)

(療育手帳の返還)

第九条 療育手帳被交付者又はその保護者は、療育手帳被交付者が死亡したとき、再判定の結果に基づき知的障害者でないと知事により認められたときその他療育手帳を必要としなくなったときは、速やかに、療育手帳を知事に返還しなければならない。

2 知事は、療育手帳被交付者が正当な理由がなく第四条第二項後段(第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により指定された再判定時期までに再判定を受けないときは、療育手帳被交付者に対し、理由を付して、療育手帳の返還を命ずることができる。

(譲渡等の禁止)

第十条 療育手帳被交付者は、療育手帳を譲渡し、又は貸与してはならない。

(療育手帳交付台帳)

第十一条 知事は、療育手帳交付台帳を備え、療育手帳の交付に関する事項を記載するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に療育手帳の交付等を目的として知事に提出されている申請書、届出その他の書類は、この規則の相当する規定及び様式により提出されている申請書、届出その他の書類とみなす。

3 この規則の施行の際現に知事により交付されている療育手帳は、この規則の規定により交付された療育手帳とみなす。

(平成一八年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(令和三年規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(令和四年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の山梨県療育手帳交付規則(次項において「旧規則」という。)に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県療育手帳交付規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(令和四年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の山梨県療育手帳交付規則(第四項及び第五項において「旧規則」という。)に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県療育手帳交付規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

4 この規則の施行の際現に旧規則第四条第二項の規定により交付されている療育手帳は、この規則による改正後の山梨県療育手帳交付規則第四条第二項により交付された療育手帳とみなす。

5 この規則の施行の際現に旧規則第六条第二項の規定により申請されている再判定の申請に対する療育手帳の交付については、なお従前の例による。

(令和五年規則第一七号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令4規則26・全改)

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(令4規則26・全改)

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(令4規則26・全改)

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(令4規則26・全改)

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(令4規則26・全改)

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山梨県療育手帳交付規則

平成15年3月27日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第2章 児童福祉/第5節 知的障害者福祉
沿革情報
平成15年3月27日 規則第29号
平成18年3月30日 規則第1号
令和3年7月21日 規則第35号
令和4年3月29日 規則第5号
令和4年8月29日 規則第26号
令和5年3月30日 規則第17号