○山梨県職員の育児休業等に関する規則
平成四年三月二十六日
山梨県人事委員会規則第三号
山梨県職員の育児休業等に関する規則を次のように定める。
山梨県職員の育児休業等に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県職員の育児休業等に関する条例(平成四年山梨県条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第二条第五号イ(2)の人事委員会規則で定める非常勤職員)
第二条 条例第二条第五号イ(2)の人事委員会規則で定める非常勤職員は、一週間の勤務日が三日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で一年間の勤務日が百二十一日以上である非常勤職員とする。
(平二三人委規則二三・全改、令四人委規則一〇・令四人委規則二六・一部改正)
(条例第二条の三第二号の人事委員会規則で定める休暇)
第二条の二 条例第二条の三第二号の人事委員会規則で定める休暇は、山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和二十八年山梨県人事委員会規則第四号)第四十二条の規定により任命権者が定める同規則別表第二7の項の休暇又は山梨県学校職員の勤務時間等に関する規則(昭和四十四年山梨県人事委員会規則第四号)第四十一条の規定により任命権者が定める同規則別表第二7の項の休暇とする。
(令四人委規則一五・追加)
(条例第二条の三第三号ハの人事委員会規則で定める場合)
第二条の三 条例第二条の三第三号ハの人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ハに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
一 条例第二条の三第三号ハに規定する当該子について、保育所等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の一歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
二 常態として条例第二条の三第三号ハに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第一号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の一歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
イ 死亡した場合
ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ハ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
ニ 八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である場合又は産後八週間を経過しない場合
三 条例第二条の三第三号に規定する人事委員会が定める特別の事情に該当した場合
(平二三人委規則二三・追加、平二九人委規則一〇・平三〇人委規則一四・一部改正、令四人委規則一五・旧第二条の二繰下・一部改正)
第二条の四 前条の規定は、条例第二条の四第三号の人事委員会規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第一号及び第二号中「一歳到達日」とあるのは「一歳六か月到達日」と、同条第三号中「第二条の三第三号」とあるのは「第二条の四」と読み替えるものとする。
(平三〇人委規則一四・追加、令四人委規則一五・旧第二条の三繰下・一部改正)
(育児休業の承認の請求手続)
第三条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第三条第七号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の一月(次に掲げる場合は、二週間)前までに行うものとする。
一 当該請求に係る子の出生の日から条例第三条の二に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
二 条例第二条の三第三号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の一歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第二号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の一歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
三 条例第二条の四の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の一歳六か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第三条第七号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(平二〇人委規則二五・旧第二条繰下、平二三人委規則二三・平二九人委規則一〇・平三〇人委規則一四・令四人委規則一五・一部改正)
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第四条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第三条第七号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の一月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、二週間)前までに行うものとする。
一 当該請求に係る子の出生の日から条例第三条の二に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
二 条例第二条の三第三号に掲げる場合に該当してしている育児休業
三 条例第二条の四の規定に該当してしている育児休業
2 前条第二項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(令四人委規則一五・全改)
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第五条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
一 育児休業に係る子が死亡した場合
二 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
三 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
(平一四人委規則一八・一部改正、平二〇人委規則二五・旧第四条繰下・一部改正、平二二人委規則三〇・平二三人委規則二三・一部改正)
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第六条 条例第七条第一項の人事委員会で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
一 育児休業法第二条の規定により育児休業をしていた期間及び教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をしていた期間
二 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和三十八年山梨県人事委員会規則第二十二号)第一条第三号から第六号まで、第十一号及び第十二号に掲げる職員(同条第四号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
三 休職にされていた期間(期末手当及び勤勉手当に関する規則第五条第三項に規定する公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(平一一人委規則二〇・追加、平一三人委規則一二・平一四人委規則一八・平一五人委規則一〇・平一六人委規則三・一部改正、平二〇人委規則二五・旧第四条の二繰下・一部改正、平二六人委規則一八・一部改正)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第七条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合における号給の調整については、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(山梨県職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第七号)第二十三条の二、山梨県学校職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第八号)第二十条の二及び山梨県警察職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第九号)第十九条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平一九人委規則二四・全改、平二〇人委規則二五・旧第五条繰下)
第八条 削除
(平二二人委規則三〇)
(条例第十二条の人事委員会規則で定める日数及び時間)
第九条 条例第十二条ただし書の人事委員会規則で定める日数は十二日とし、同条ただし書の人事委員会規則で定める時間は十六時間とする。
(平二〇人委規則二五・追加)
(育児短時間勤務の承認又は期間延長の請求手続)
第十条 条例第十三条の人事委員会規則で定める育児短時間勤務承認請求書は、人事委員会が別に定める。
2 第三条第二項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(平二〇人委規則二五・追加)
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第十一条 第五条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(平二〇人委規則二五・追加、平二二人委規則三〇・一部改正)
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の給与の取扱い)
第十二条 育児休業法第十八条第一項の規定により採用された職員の給与については、山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成十五年山梨県条例第五十九号)第四条の規定により採用された職員とみなして、山梨県職員の給与に関する規則その他の給与に関する人事委員会規則の規定を適用するものとする。
(平二〇人委規則二五・追加、令元人委規則四・令四人委規則一〇・一部改正)
(条例第十九条第二号の人事委員会規則で定める非常勤職員)
第十三条 条例第十九条第二号の人事委員会規則で定める非常勤職員は、一週間の勤務日が三日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で一年間の勤務日が百二十一日以上である非常勤職員であって、一日につき定められた勤務時間が六時間十五分以上である勤務日があるものとする。
(令四人委規則一〇・追加)
(部分休業の承認の請求手続)
第十四条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。
2 第三条第二項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(平二〇人委規則二五・旧第六条繰下・一部改正、令四人委規則一〇・旧第十三条繰下)
(条例第二十条第三項の人事委員会規則で定める休暇)
第十五条 条例第二十条第三項の人事委員会規則で定める休暇は、山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第四十二条の規定により任命権者が定める同規則第四十九条若しくは別表第二17の項の休暇又は山梨県学校職員の勤務時間等に関する規則第四十一条の規定により任命権者が定める同規則第四十八条若しくは別表第二17の項の休暇とする。
(令四人委規則一〇・追加、令四人委規則一五・一部改正)
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第十六条 第五条の規定は、部分休業について準用する。
(平二〇人委規則二五・旧第七条繰下・一部改正、平二二人委規則三〇・一部改正、令四人委規則一〇・旧第十四条繰下)
(雑則)
第十七条 育児休業承認請求書等の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(平二〇人委規則二五・旧第八条繰下、令四人委規則一〇・旧第十五条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
(規則の廃止)
2 育児休業に係る給与等に関する規則(昭和五十三年山梨県人事委員会規則第一号)は、廃止する。
(人事記録に関する規則の一部改正)
3 人事記録に関する規則(昭和二十八年山梨県人事委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平七人委規則一四・旧第四項繰上)
(山梨県職員の給与に関する規則の一部改正)
4 山梨県職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平七人委規則一四・旧第五項繰上)
(山梨県学校職員の給与に関する規則の一部改正)
5 山梨県学校職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平七人委規則一四・旧第六項繰上)
(山梨県警察職員の給与に関する規則の一部改正)
6 山梨県警察職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平七人委規則一四・旧第七項繰上)
(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)
7 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和三十八年山梨県人事委員会規則第二十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平七人委規則一四・旧第八項繰上)
(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
8 平成四年六月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、前項の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第五条第二項第三号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
(平七人委規則一四・旧第九項繰上)
(寒冷地手当支給規則の一部改正)
9 寒冷地手当支給規則(昭和三十九年山梨県人事委員会規則第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平七人委規則一四・旧第十項繰上)
附則(平成七年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年人委規則第二〇号)
この規則は、平成十二年一月一日から施行する。
附則(平成一三年人委規則第一二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年人委規則第一八号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年人委規則第一〇号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年人委規則第三号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年人委規則第一一号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年人委規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年人委規則第二五号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年人委規則第三〇号)
この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。
附則(平成二三年人委規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年人委規則第一八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二九年人委規則第一〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年人委規則第一四号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和元年人委規則第四号)抄
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年人委規則第一〇号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年人委規則第一五号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和四年人委規則第二六号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。