ページID:28114更新日:2026年3月13日
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地方公務員災害補償制度は、地方公務員が公務上の災害(負傷・疾病・障害・死亡)又は通勤による災害を受けた場合に、その災害によって生じた損害を補償し、及び必要な福祉事業を行うことにより、被災職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする制度です。
災害補償制度の概要
山梨県支部の対象となる「職員」は、山梨県、県内の市町村、一部事務組合及び地方独立行政法人に勤務する次の職員です。
(1) 常勤職員
(2) 常時勤務に服することを要しない職員のうち定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員等
(3) 常勤的非常勤職員
上記以外の非常勤職員は、各所属団体の定める条例又は労働者災害補償保険法(労災)等の対象となります。上記「職員」に該当するかの確認にあたっては、所属団体の公務災害担当にお問い合わせください。
地方公務員が公務や通勤により被災し、公務災害又は通勤災害として認定されたときには、地方公務員災害補償基金から補償を受けることができます。
【公務災害】
地方公務員が業務中に負傷した場合や、業務が有力な原因で病気になった場合で、公務とその負傷又は病気との間に相当因果関係が認められた場合、公務災害として扱われ、補償の対象となります。職員の故意、本人の素因・基礎疾患、あるいは天災地変、私的怨恨などにより発生した災害は公務災害になりません。
【通勤災害】
勤務のため、住居と通勤場所との間を合理的な経路・方法により移動しているときに発生した災害は、通勤災害として扱われ、補償の対象となります。ただし、特別な場合を除き、経路を逸脱し又は通勤を中断した後に発生した災害等については通勤災害になりません。