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ページID:29104更新日:2026年3月12日
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職員が仕事中に災害にあったとき又は通勤の途中で災害にあったときは、直ちに病院等の医療機関で治療等を受けることとなりますが、それが公務災害又は通勤災害として補償の対象となるためには、まず第一に、その災害が公務又は通勤により生じたものであることの認定が必要です。このため、災害が発生したときは、次のことに留意して手続をしてください。
まず、被災職員は、直属の上司及び所属の公務災害事務担当者へ、災害発生の時刻・場所・状況等を連絡し、今後の手続き等について指示を受けてください。
医療機関を受診する際は、「公務災害又は通勤災害として請求を行う」旨、医療機関に申し出ていただくとともに、治療費等の支払いを保留してもらうよう医療機関に依頼してください。
医療機関において、支払いの保留が認められない場合は、一旦、被災職員が病院に療養費等を支払ってください。領収証の原本は必ず保管してください。(原則としてマイナ保険証の使用不可)
なお、医療機関には、歯科医、薬局を含みます。
公務災害又は通勤災害と認められるためには、認定請求をする必要があります。
所属は、公務災害認定請求書類一式を被災職員へ渡してください。
公務災害認定請求書(様式第1号)又は通勤災害認定請求書(様式第2号)に現認書又は災害状況報告書、診断書、その他必要な資料を添え、所属から任命権者を経由して基金支部に認定請求をしてください。
認定に必要な書類についてはこちら→認定等に必要な書類
基金支部では、被災職員等から提出された認定請求書について、認定基準に基づき、速やかに公務上外の認定をして、その結果を任命権者を経由して通知します。公務上の災害と認定された場合は、通知と併せて療養補償の請求方法についてお知らせします。
交通事故、暴力行為、飼い犬にかまれた等、第三者の行為によって生じた災害を第三者加害といいます。第三者は、民事上の損害賠償の責を負うことになるため、基金の補償と重複しないよう調整を行う必要があります。
第三者の不法行為により災害が発生した場合には、第三者加害報告書・念書(支部様式5)を必ず提出してくだい。このとき、治療費を基金へ請求する場合(補償先行)は、補償先行申出書・確約書(支部様式9)を提出してください。
また、交通事故の場合は、警察署へ事故報告を行い、交通事故証明書を自動車安全運転センターから発行してもらうとともに、交通事故発生状況報告書(支部様式4)を提出してください。
こちらも確認してください→加害者がいる場合には(第三者加害)