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トップ > しごと・産業 > 就職・労働 > 労働 > 労働問題 > 労働委員会(労働紛争の解決をサポートします。) > 会社との労使交渉で困っている労働組合へ ー労働争議の調整制度ー

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更新日:2011年3月28日

会社との労使交渉で困っている労働組合へ ー労働争議の調整制度ー

ここでは、 労働委員会で取り扱っている労働争議の調整制度について、Q&A方式で御説明します。

目次(目次をクリックすると、該当する項目へジャンプします。)

Q:労働争議の調整とは何ですか? 

紛争を仲裁するイラスト労働組合と使用者(経営者、会社)との間で労働条件や労使関係に関する話し合いが進まず、自主的な解決がどうしても困難な場合には、労働委員会が間に入って、トラブル解決のお手伝いをします。 

Q:労働組合とはどのようなものですか? 

労働組合のイメージイラスト

二人以上の労働者が集まれば、基本的に労働組合は自由に結成できます。届出は必要ありません。日本国憲法では、1.労働者が団結する権利(団結権)、2.労働者が使用者と交渉する権利(団体交渉権)、3.労働者が団体で行動する権利(団体行動権)を保障しています。

また、自分の勤務する会社や雇用形態に関係なく個人で加入できる労働組合もあります(一般的に合同労組と呼ばれます。)。

Q:労働組合しか申請できませんか? 

労働者が使用者(経営者、会社)に対抗して一時的に組織する争議団でも申請できます。

なお、労働者個人が使用者(経営者、会社)との間のトラブル解決に労働委員会を利用されたい場合には、個別的労使紛争のあっせん制度を御利用ください。

また、使用者(経営者、会社)の方からも申請できます。

Q:お金はかかりますか? 

無料です。

Q:調整の対象となるものにはどのようなものがありますか? 

労働条件(賃金、退職金、労働時間等)、労働協約に関する事項や団体交渉のルール確立などが挙げられます。

調整の対象になるかどうか疑問がありましたら、労働委員会事務局までお問い合わせください。

Q:調整とはどのような方法で行うのですか? 

調整の方法には、あっせん・調停・仲裁の3つがあります。これらの3つの方法の特徴は次のとおりです。

あっせん・調停・仲裁の特徴

なお、多くの場合、あっせんの方法が利用されています。以下は主にあっせんについて説明します。

Q:あっせんは、どのような人が行うのですか? 

原則として、

  • 中立の立場の者(弁護士や大学教授など)
  • 労働者の立場に立つ者(労働組合の役員など)
  • 使用者の立場に立つ者(会社経営者など)

をそれぞれ1名ずつあっせん員に労働委員会会長が指名して、合計3名のあっせん員が1組となってあっせんを行います。

あっせん員はあっせん員候補者から指名されます。

あっせん員候補者名簿

Q:あっせんは、具体的にはどのように行われるのですか? 

あっせん員が、労働組合と使用者(経営者、会社)双方の言い分を確かめ、問題点を整理し、解決に結びつく合意点を探りながら、話し合いによる解決を目指します。

裁判のように、双方が向かい合って主張するのではなく、あっせん員が労働組合と使用者(経営者、会社)とそれぞれ個別に話をさせていただきます。

Q:あっせんで必ず解決するのですか? 

残念ながら、労働組合と使用者(経営者、会社)双方の主張の隔たりが大きく、合意に至ることが困難とあっせん員が判断した場合には、あっせんは打ち切りとなります。

Q:弁護士がいなくてもできますか? 

弁護士を選任しなくても、制度を利用できます。

Q:部外者には知られたくないのですが…。 

あっせんは非公開で行われます。また、秘密は厳守されますので、安心してください。

Q:あっせんの回数は決められていますか? 

1回のあっせんで解決が図られなかったものの、更にあっせんを行えば、解決の見込みがあるとあっせん員が認めた場合には、2回目のあっせんを開催します。

Q:場所はどこで行うのですか? 

山梨県労働委員会委員室(山梨県庁北別館3階)で行います。希望があれば、会社などで行うこともあります。

Q:過去の事例を教えてください。  

過去の事例は次のとおりです。事件番号をクリックしてください。

平成22年(調)第2号あっせん事件

平成22年(調)第1号あっせん事件

平成21年(調)第3号あっせん事件

平成21年(調)第2号あっせん事件

平成21年(調)第1号あっせん事件

平成20年(調)第1号あっせん事件

平成19年(調)第3号あっせん事件

平成19年(調)第2号あっせん事件

平成19年(調)第1号あっせん事件

平成18年(調)第3号あっせん事件

平成18年(調)第2号あっせん事件

平成18年(調)第1号あっせん事件

平成17年(調)第3号あっせん事件

平成17年(調)第2号あっせん事件

平成17年(調)第1号あっせん事件

平成16年(調)第2号あっせん事件

平成16年(調)第1号あっせん事件

Q:まずは相談をしたいのですが…。 

労働委員会にご相談ください。あっせんによる解決を含め、適切な解決方法などを助言いたします。

なお、労働相談は山梨県中小企業労働相談所でも行っています。

Q:もっと詳しく知りたい。 

こちらのページをご覧ください。

問い合わせ先 

詳しい内容につきましては、労働委員会事務局までお問い合わせ願います。

電話番号:055-223-1827

ここまで本文です。

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県労働委員会 
電話番号:055(223)1826   ファックス番号:055(223)1828

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