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自動車保管場所証明の申請等について
A1 自動車の使用の本拠の位置から2km以内に保管場所として適切な場所を決め、
以上1~3の書類を、保管場所の位置を管轄する警察署長に提出してください。
これらの申請書類は、県下12警察署の窓口に備え付けてあります。
費用は、
自動車保管場所証明書申請手数料が2,000円(申請時)
保管場所標章交付手数料が500円(交付時)
です。
○ なお、上野原警察署管内の丹波山村・小菅村・上野原市秋山(旧秋山村)については、自動車保管場所
の適用除外地域となりますので、届出の必要はありません。
A1 平成7年に自動車の保管場所の確保等に関する法律等の改正が行われ、軽自動車についても保管場所の確保を図るための制度が導入されました。その適用地域については、新しい制度の導入ということから、当面の措置として、特に駐車問題が深刻化している東京特別区(23区)と大阪市に限定して施行され、その後、平成8年1月1日より一部適用地域の拡大が行われ、今後も逐次拡大されていくことになっています。
山梨県においては、平成11年1月1日より軽自動車の保管場所届出制度の適用対象地域に、甲府市が加わることとなり、次のいずれかに該当する場合には、軽自動車の保管場所位置等についての届出が必要となります。