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山梨県警察本部 > 暮らしの安心情報 > 児童虐待の早期発見・保護を

更新日:2011年1月26日

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児童虐待の早期発見・保護を

児童虐待から子どもを守るためには、早期にこれを発見し子どもを保護することがなによりも大切です。児童虐待は、人格形成期にある児童の心身に深刻な影響を及ぼす重要な問題です。

児童虐待とはこんなこと

身体的虐待

殴る、蹴る、首を絞める、投げ落とす、熱湯をかける、異物を飲ませるなど。

  • 1号児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれがある暴行を加えること。

News

児童虐待を発見したら

(児童虐待を発見したら)

性的虐待

児童への性交、性的暴行、性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフィーの被写体などに強要するなど。

  • 2号児童にわいせいな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。

ネグレクト

家に閉じこめる、病気になっても病院に連れて行かない、適切な食事を与えない、極端に不衛生な環境で生活させる、自動車内に置き去りにするなど。

  • 3号児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。

News

児童虐待かもしれないと感じたら……

(児童虐待を発見したら)

心理的虐待

言葉による脅かし、脅迫、児童を無視、拒否的な態度、自尊心を傷つける言動など。

  • 4号児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

児童虐待かもしれないと感じたら……

相談 通報

  • 児童相談所・福祉事務所・市町村
  • 最寄りの警察署又はヤングテレホン(055-235-4444) 

児童虐待チェックリスト(PDF:42KB)

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県警察本部少年課 
住所:〒400-8586 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(235)2121(代表)  

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