更新日:2011年2月15日
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運転免許の取消し(再試験による取消しを除く。)又は拒否若しくは6か月を超える運転禁止処分を受けた方が、運転免許を再取得しようとする場合に、免許試験を受ける日の過去1年以内に受講していなければならない講習で、免許を再取得する前に、交通違反等を犯す危険性を改善し、自動車等の運転に必要な知識や技能について再確認していただくことを目的としています。
きめ細かな指導を行うために3人1組で実施していますので、予約制となっています。
予約は、欠格期間満了日の1か月前からできますが、個人情報を含む受験資格等の確認が必要となりますから、受講を希望するご本人が、下記事項を確認の上で、運転免許課又は運転免許課都留分室へ直接出向いて申し込んでください。
なお、講習の実施日は、原則として「水曜日と木曜日」又は「月曜日と火曜日」の連続する二日間となりますので、予約前に、ご自身の予定を把握しておくことをお勧めします。
運転免許課と運転免許課都留分室とでは受付時間が違いますので、ご注意ください。
運転免許課
月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始の休日を除く。)
午前9時から11時30分までの間及び午後1時から4時までの間
運転免許課都留分室
月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始の休日を除く。)
午前10時から11時30分までの間及び午後2時から4時までの間
・印鑑(スタンプ式のものは不可)
・6か月以内に撮影した、縦3㎝、横2.4㎝の免許用写真2枚
・本籍の記載された住民票の写し1通
・運転免許取消処分書(拒否又は運転禁止含みます。紛失した場合は、被保険者証等の身分証明書が必要となります。)
予約受付時の空き状況により決定いたします。
連続した二日間の講習となりますので、ご自身の予定を確認の上で、お越し下さい。
講習は、主として運転適性検査とその結果に基づく指導、運転技能診断、危険予知運転を含む安全運転指導について、二日間で合計13時間行います。
1. 講習手数料 33,800円
2. 講習場所 山梨県警察本部交通部運転免許課又は山梨自動車学校
3. 講習の種別 四輪車(普通)講習及び二輪車(自動二輪又は原付)講習
取消処分者講習が終了すると、取消処分者講習終了証書が交付されますが、有効期間は1年間となります。この期間内に運転免許を取得できなければ、再度、受講しなければなりませんので、受講しようとする方は、免許取得のための計画を立てた上で受講してください。
また、個人情報を扱うため代理や電話での申込みはできませんので、ご了承ください。
南アルプス市下高砂825番地
山梨県総合交通センター内
山梨県警察本部運転免許課講習係
電話 055-285-0533
受付時間 月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始の休日を除く。)
午前8時30分から午後5時まで
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