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1一定の病気(※)等に係る運転者対策
〇病気の症状に関する公安委員会の質問制度
公安委員会は、免許の取得、免許証の更新をしようとする者に対して、一定の病気等に該当するかどうか判断するための質問票を交付することができます。
質問票を受けた者は、それに答えて、公安委員会に提出しなければなりません。
虚偽の記載・報告をした場合 |
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
〇医師による診察結果の届出
医師は、診察した者が一定の病気等に該当すると認知し、その者が免許を受けていると知ったときは、診察結果を公安委員会に届け出ることができます。
〇免許の効力の暫定的停止制度
公安委員会は、交通事故を起こし、一定の病気に該当すると疑われる者について、免許の効力を3か月を超えない範囲内で期間を定めて、暫定的に停止することができるようになります。
一定の病気等に該当しないことが明らかになった場合は解除されます。
〇免許の再取得に係る試験の一部免除
一定の病気(※)等に該当すること等を理由に免許を取り消された場合、免許を取り消された日から3年を経過していない者が免許を再取得する場合は、技能試験及び学科試験が免除されます。
「一定の病気」とは、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれのある病気で政令で定めるものをいいます。
例
1統合失調症、そううつ病
2てんかん、再発性の失神、無自覚性の低血糖
3認知症
4重度の眠気の症状を呈する睡眠障害等
2悪質・危険運転者対策
公安委員会が免許の取消しに係る書面の交付をしようとしたにもかかわらず、不出頭や所在不明等で交付を受けなかった者が、運転免許試験を受けようとする場合は、過去1年以内に取消処分者講習を受講していなければなりません。
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