更新日:2011年2月16日
ここから本文です。
原付講習は、道路交通法第90条の2及び第108条の2第1項の定めにより、運転免許証の交付を受けるときには受講していなければならないとされる講習(「取得時講習」といいます。)の一つで、原動機付自転車の操作方法や走行方法を身に付け、危険な運転による交通事故を防止するために行う、運転実習を主体とした講習内容となっています。
運転免許課又は運転免許課都留分室で原付の免許試験を受け、原付免許の即日交付を受けようとする場合は、事前の受講が必要となりますので、ご注意ください。
山梨県公安委員会では、平成22年度の原付講習の実施を一般競争入札により委託して行っています。
受講の申込みについては、直接委託先にして頂くことになります。
委託先については>>こちらをご覧下さい。
1. 本籍地が記載された住民票の抄本(日本国籍のない方は外国人登録証明書)、小型特殊免許取得者はその運転免許証(住民票の抄本確認するだけですから、
免許試験用とは別に取得する必用はありません。)
2. 申請者が本人であることを確認するための身分証明書(健康保険証、住民基本台帳カード、旅券、学生証、官公庁が法令の規定により交付した免許証、許可証
又は資格証明書等の身分証明書
3. 手数料 4,050円
4. 筆記用具 、印鑑
5. 原付の運転に適した服装(長袖、長ズボン、運動靴等、安全運転に必要な服装)
南アルプス市下高砂825番地
山梨県総合交通センター内
山梨県警察本部運転免許課講習係
電話 055-285-0533
受付時間 月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始の休日を除く。)
午前8時30分から午後5時まで
なお、原付試験のお問い合わせ先は、
運転免許課試験第一係、又は住所地を管轄する警察署の免許担当
と、なります。>>こちらをご覧下さい。
ここまで本文です。
このページに関するお問い合わせ先