トップ > 医療・健康・福祉 > 健康・保健 > 健康情報 > 健康増進課 > 精神保健指定医に係る申請・届出等について

ページID:76535更新日:2022年11月1日

ここから本文です。

精神保健指定医に係る申請・届出等について

精神保健指定医の証の更新、記載事項等の変更、再交付等について

精神保健指定医の証の更新

5年度ごとの更新研修の受講に合わせて、更新の申請書類を研修実施団体に提出してください。

住所等の変更届を提出していない等の理由により、研修受講案内が届かない場合は、研修実施団体へ直接お問い合わせくださいますようお願いします。

【提出書類】

研修受講の際に、下記2点を研修実施団体に提出してください。受講後、研修実施団体を経由して県に送付されます。新たに指定医の証を発行します。

  • 1.更新申請書(様式1)
  • 2.写真(縦60ミリメートル、横40ミリメートルとし、申請6ヵ月以内に上半身脱帽で撮影されたもの)

精神保健指定医研修会の受講及び指定医の証の有効期限の延長について

留学や体調不良等により研修を受講すべき年度に研修を受講できない場合は、あらかじめ研修会の受講及び指定医の証の有効期限の延長に関する申請書類を、住所地のある都道府県または指定都市に提出してください。新たに指定医の証を発行します。

【提出書類】
  • 1.有効期限延長申請書(様式2)
  • 2.受講できないやむを得ない理由を証するに足る書類(例:被災証明書・診断書・留学証明書等)
  • 3.写真(縦60ミリメートル、横40ミリメートルとし、申請6ヵ月以内に上半身脱帽で撮影されたもの)

勤務先の変更

住所地が山梨県にある場合で、精神保健指定医の証に記載された勤務先に変更があった場合は、申請書類を住所地のある都道府県または指定都市に提出してください。指定医の証の記載事項を更新し発行します。

【提出書類】
  • 1.記載事項変更申請書(様式1)
  • 2.精神保健指定医の証(原本)

氏名の変更

婚姻等による氏名変更があった場合は、申請書類を県に提出してください。新たに指定医の証を発行します。

【提出書類】
  • 1.記載事項変更申請書(様式1)
  • 2.精神保健指定医の証(原本)
  • 3.写真(縦60ミリメートル、横40ミリメートルとし、申請6ヵ月以内に上半身脱帽で撮影されたもの)

住所地の変更

住所地に変更があった場合は、下記を参考に該当の都道府県または指定都市に申請書類を提出してください。

住所地の変更と同時に、指定医の証に記載された勤務先の変更があった場合は、あわせて記載事項変更申請書(様式3-1)及び精神保健指定医の証(原本)も該当の都道府県または指定都市に提出してください。該当の都道府県または指定都市が、指定医の証の記載事項を更新し発行します。

【提出書類】

<住所地の変更のみの場合>

  • 1.記載事項変更申請書(様式1)

<住所地の変更及び指定医の証に記載された勤務先の変更がある場合>

  • 1.記載事項変更申請書(様式1)
  • 2.精神保健指定医の証(原本)
《1.山梨県内での転居に伴い、住所地が変わった場合》
  • 山梨県に申請書類を提出してください
《2.他の都道府県または指定都市から山梨県への転入に伴い、住所地が変わった場合》
  • 山梨県に申請書類を提出してください
《3.山梨県から他の都道府県または指定都市への転出に伴い、住所地が変わった場合》
  • 転出先(新しい住所地)の都道府県または指定都市に申請書類を提出してください

精神保健指定医の証の再交付について

精神保健指定医の証を紛失またはき損した場合は、早急に県に再交付の申請書類を提出してください。指定医の証を再交付します。

【提出書類】
《紛失した場合》
  • 1.再交付申請書(様式3)
  • 2.始末書(任意の様式)
  • 3.写真(縦60ミリメートル、横40ミリメートルとし、申請6ヵ月以内に上半身脱帽で撮影されたもの)
《き損した場合》
  • 1.再交付申請書(様式3)
  • 2.精神保健指定医の証(原本)
  • 3.写真(縦60ミリメートル、横40ミリメートルとし、申請6ヵ月以内に上半身脱帽で撮影されたもの)

辞退届について

指定の辞退をする場合は辞退届を県に提出してください。

【提出書類】
  • 1.辞退届(様式4)

死亡届について

指定医が逝去された場合は、県に死亡届を提出するとともに、指定医の証を返納してください。

【提出書類】
  • 1.死亡届(様式5)※届出人は指定医の家族等となります
  • 2.精神保健指定医の証(原本)

精神保健指定医の指定取消等に伴う指定医の証の返納について

精神保健指定医の指定取消または医業の停止があった場合は、早急に県に返納届を提出し、指定医の証を返納してください。

【提出書類】
  • 1.指定医の証の返納届(様式6)
  • 2.精神保健指定医の証(原本)

提出先

  • 持参の場合:山梨県庁舎本館1階健康増進課心の健康担当
  • 郵送の場合:下記送付先

〒400-8501山梨県甲府市丸の内1-6-1

山梨県福祉保健部健康増進課心の健康担当

精神保健指定医の証の更新等に係る事務取扱要領・申請書様式

新規申請について

提出書類

下記申請書類を県に提出してください。

厚生労働省医道審議会医師分科会精神保健指定医資格審査部会が申請内容を審査します。審査結果については、厚生労働省の通知を踏まえ、県が申請者に通知します。指定が認められた場合はあわせて指定医の証を発行します。

【※留意】令和元年7月1日以降の新規申請分から精神保健指定医の新規申請等に係る事務務取扱要領の制定について(平成30年12月6日障発1206第3号厚生労働省社会・援護局障害保健部長通知)等に基づく運用が開始されております。

  • 1.精神保健指定医指定申請書(様式1-1)
  • 2.履歴書(任意の様式)
  • 3.医師免許証の写し
  • 4.5年以上診断又は治療に従事したことを証する施設管理者による実務経験証明書(様式2-1、2-2)
  • 5.3年以上の精神科実務経験を有することを証する施設管理者による実務経験証明書(様式2-1、2-2)
  • 6.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第18条第1項第3号に基づく精神科実務経験告示に定める程度の診断又は治療に従事した経験を有することを証するケースレポート(様式3-1により各症例5通)
  • 7.ケースレポート一覧表(様式3-2)
  • 8.指導医がケースレポートを指導していた医療機関において常時勤務していたことを証する施設管理者による常時勤務証明書(様式4)
  • 9.申請前1年以内に従事した症例に関して、やむを得ない理由があることを証明する書類(※該当者のみ)
  • 10.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第18条第1項第4号に規定する研修の課程を修了したことを証する書面の写し
  • 11.写真(縦60ミリメートル、横40ミリメートルとし、申請6ヵ月以内に上半身脱帽で撮影されたもの)※貼付しないでください
  • 12.上記、10が交付された後に氏名が変更された場合は、本人であることを証明する書類(戸籍謄本等)の写し
  • 13.指導医が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第19条第1項に規定する研修を修了したことを証する書類の写し(※令和7年6月30日までは必須提出書類ではありません。)

提出期限

  • 前期:6月末
  • 後期:12月第3金曜日

提出先

  • 持参の場合:山梨県庁舎本館1階健康増進課心の健康担当
  • 郵送の場合:下記送付先

〒400-8501山梨県甲府市丸の内1-6-1

山梨県福祉保健部健康増進課心の健康担当

精神保健指定医の新規申請等に係る事務取扱要領の制定について(厚生労働省通知平成30年12月6日障発1206第3号)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部健康増進課 担当:心の健康担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1495   ファクス番号:055(223)1499

同じカテゴリから探す

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop