トップ > しごと・産業 > 建設業 > 工事・入札 > 入札制度改革 > 平成28年度の入札契約制度の改正について

ページID:75026更新日:2017年5月10日

ここから本文です。

平成28年度の入札契約制度の改正について

平成28年度の入札契約制度に係る改正内容は、次のとおりです。

 

1 「建設工事における最低制限価格制度実施要領」及び「工事のための測量、試験及び設計の委託における最低制限価格制度実施要領」の一部改正について

平成28年6月1日以降に公告又は指名通知する案件から、算入率の一部を引き上げました。

なお、各要領につきましては、山梨県建設工事請負契約実務要覧(普及版)のページに掲載しています。

 

2 建設工事の支払い条件に係る取扱いについて

平成28年6月1日以降に公告又は指名通知する案件から、中間前金払と部分払のいずれか一方の選択はせずに、併用することになりました。

なお、経過措置として、平成28年5月31日以前に契約した案件であっても、変更契約を行えば併用することが可能になります。

※同一会計年度において、部分払の支払いを受けた後に中間前払金を請求することはできません。

 

3 建設工事の前金払の特例に係る取扱いについて

平成28年6月1日以降に公告又は指名通知する案件から、特例措置により前払金の対象範囲を拡大しました。

対象期間

平成28年4月1日から平成29年3月31日までに請負契約を締結する前払金(中間前払金を含まない。)で、平成29年3月31日までに払出しが行われるもの

平成28年4月1日から平成30年3月31日までに請負契約を締結する前払金(中間前払金を含まない。)で、平成30年3月31日までに払い出しが行われるものを対象とするよう取り扱いを変更します。

対象範囲
  • 現場管理費(労働者災害補償保険料を含む)
  • 一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む)
上限

前払金額の100分の25

経過措置

平成28年4月1日から平成29年3月31日までに請負契約を締結した工事については、受発注者間で協議の上、変更契約を行うことで、適用が可能になります。

 

4 履行拒否又は受注者の責めに帰すべき履行不能の場合の違約金に係る工事請負契約書等の当面の取り扱いについて

平成28年12月1日以降に入札公告又は指名通知を行う契約から次の通り適用しています。

受注者が履行拒絶や履行不能となった際に、破産法の規定により選任された破産管財人、会社更生法の規定により選任された管財人および民事再生法の規定により選任された再生債務者等による契約解除が行われた場合であっても、受注者に違約金の支払い義務が発生するものとします。

 

≪参考≫

〇建設業法施行令の一部改正(平成28年6月1日施行)に伴い、次の点が変更されました。
  • 特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の下限
  • 専任の現場配置技術者を必要とする建設工事の請負代金の額

[参照]国土交通省ホームページ:「建設業法施行令の一部を改正する政令」

〇建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて

平成28年6月1日以降に公告又は指名通知する後発注工事から次のとおり適用しています。

  • 工事請負契約書第10条第1項で常駐配置が規定されている現場代理人と、他の現場の主任技術者を兼務する場合の要件を明記しました。
  • 複数の工事を一の工事とみなせる場合の取扱いを明記しました。
  • 兼務申請の手続き方法を改定しました。

[参照]建設工事の主任技術者及び現場代理人の兼務に係る当面の取扱い 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部県土整備総務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1673   ファクス番号:055(223)1674

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop