ページID:28950更新日:2023年11月27日

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制度の概要

行政文書開示の流れ

 

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  1. 請求者は公開窓口(県民情報センター・地域県民センター)に開示請求書を提出します。
  2. 公開窓口は請求書を実施機関に送付します。
  3. 実施機関が受理し、公開が決定した場合、請求者に決定通知が送付され、開示が実施されます。
  4. 行政文書の開示決定等に対して不服があるときは、行政不服審査法の規定に基づき、実施機関に対して審査請求をすることができます。

開示請求できる人

山梨県の行政に関心を持った人は、国籍や住所、年齢などに関係なく、どなたでも請求できます。

開示請求できる文書

実施機関の職員が職務上作成・取得した文書、図画や電磁的記録(光ディスクや磁気ディスク等に記録されたもの)で、職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの(これらの文書等を行政文書といいます。)です。

この制度を実施する県の機関等

 

  • 知事
  • 議会
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 人事委員会
  • 監査委員
  • 公安委員会
  • 労働委員会
  • 収用委員会
  • 内水面漁場管理委員会
  • 公営企業管理者
  • 警察本部長
  • 地方独立行政法人山梨県立病院機構
  • 公立大学法人山梨県立大学
  • 山梨県住宅供給公社
  • 山梨県土地開発公社
  • 山梨県道路公社

開示請求の方法

開示・不開示の決定

開示するかどうかの決定は、原則として、開示請求があった日の翌日から起算して15日以内に行い、書面でお知らせします。

このときに、開示の日時、場所もあわせてお知らせします。

事務処理上の困難などの理由により、この期間内に決定することができないときは、決定期限を延長することがあります。

費用

閲覧手数料は無料です.。

なお、写しの作成や送付に要する費用は、請求者のみなさんに実費負担していただきます。

【主な実費の額】

文書等の複写機による写しの交付、電磁的記録を用紙に出力したものの交付については、A3判までの用紙(単色刷り)1枚(面)につき10円です。

詳細については、山梨県情報公開条例施行規則別表第一をご覧ください。

開示できない情報

開示請求があった行政文書は、すべて開示できるわけではなく、次の情報は原則として開示することができません。

  1. 個人に関する情報で、特定の個人が識別されるもの
  2. 法人等に関する情報で、公にすることにより、その法人等の正当な利益を害するおそれがあるもの
  3. 法令の規定などにより、公にすることができない情報
  4. 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査等公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  5. 県等の審議、検討等に関する情報で、公にすることにより、率直な意見の交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれなどがあるもの
  6. 県等が行う事務、事業に関する情報で、公にすることにより、その事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

クイック文書提供について

過去に全部開示したことのある行政文書など、開示できない情報(上記参照)を含まないことが明らかな行政文書については、開示請求の手続によることなく、閲覧又は写しの交付を行うことができる場合があります。(詳しくはクイック文書提供のページをご覧ください。)

決定に不服があるとき

行政文書の開示決定等に対して不服があるときは、行政不服審査法の規定に基づき、実施機関に対して審査請求をすることができます。

審査請求があったときは、実施機関は、情報公開審査会に諮問し、その答申を受けたうえで、審査請求に対する裁決を行います。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部行政経営管理課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1413   ファクス番号:055(223)1415

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