トップ > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 山梨県の情報公開(情報公開制度の総合案内) > 制度の概要 > クイック文書提供
ページID:103793更新日:2023年4月1日
ここから本文です。
県では、県民の利便性の向上を図るため、平成24年4月1日から行政文書クイック提供サービスを実施しています。
このサービスは、開示請求がされた場合に明らかに全部開示となるような行政文書について、開示請求の手続きによらず、簡易かつ速やかに、閲覧又は写しを入手することができるようにするものです。
対象となる行政文書は、次のとおりです。
広報や普及啓発を目的に作成された文書(リーフレット等)は、従来どおり、配付します。
たとえば、こんな時にご利用いただけます。
原則として、必要な行政文書がある担当課又は出先機関へお越しいただき、文書提供の対象となるものかどうかを担当課所が確認させていただいたうえで、提供させていただきます。
お求めの文書に個人情報が含まれている場合などについては、開示請求の手続きを案内させていただくことがあります。
来庁される際、事前に担当課・室(所)にご連絡をお願いします。連絡がないまま来庁された場合、担当者の不在などで対応できない場合があります。
文書提供は閲覧、又は写し(コピー)の交付(1部のみ)のみとなります(閲覧の際、メモをとることや庁舎管理に支障がない場合にはカメラでの撮影もできます)。
文書の写しが必要な場合には、申出書を提出していただきます。
(1)申出書に県担当者が費用を記入して、写しをお渡ししますので、これを提示して各庁舎の現金収納窓口で費用を支払ってください。
|
:県民情報センター(別館2階) |
|
:最寄りの地域県民センター(吉田、東八代を除く各合同庁舎内にあります。) |
合同庁舎に入っていない出先機関の場合、その出先機関では収納できない場合がありますので、事前の連絡の際、確認してください。 |
(2)支払後に交付される領収書を申出をした課・出先機関で提示して文書を受領してください。
対象文書が大量にある場合や対象文書が保管庫にあり取り寄せに時間がかかる場合等、その場で提供できないものもあります。(この場合、料金をご負担いただき、郵送することもできます。)
写しをお渡しする場合には、コピー費用として開示請求と同額をご負担していただきます。
ただし、次のものは無料です。
(1)県民に法令・行政手続・行政サービス等の内容を説明するために必要な文書
(2)その他無料で情報提供することが適当と認められる文書