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ページID:21726更新日:2024年4月1日

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マイクロチップについて

犬、猫へのマイクロチップ装着に関する制度が始まりました

  • ペットは感情を表現することはできても、自分の名前、飼い主の名前、住んでいるところを伝えることはできません。
  • 突然の迷子や災害、盗難、事故に見舞われた時、マイクロチップはペットにとって確実な身元証明になります。
  • 令和4年6月1日から、犬、猫に対するマイクロチップの装着について、新たな制度が始まりましたので、お知らせします。

マイクロチップとは 

マイクロチップって何?

  • マイクロチップは、直径1.4mm×長さ8.2mm程度の円筒形の電子標識器具で、内部はIC、コンデンサ、電極コイルからなり、外側は生体適合ガラスで覆われています。
  • それぞれのチップには、世界で唯一の15桁の数字(番号)が記録されており、この番号を専用のリーダー(読取器)で読み取ることができます。
  • 動物の安全で確実な個体識別(身元証明)の方法として、ヨーロッパやアメリカをはじめ、世界中で広く使われており、マイクロチップ装着を義務づけている国も多くあります。

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どこで装着できるの?

  • マイクロチップの装着は、獣医療行為にあたり、獣医師でなければできません。詳しくは、お近くの動物病院に御相談ください。
  • 通常の注射針より少し太い専用のインジェクター(マイクロチップ注入器)を使って体内に装着します。一般的な皮下注射とほとんど変わらないため、ペットに負担をかけることはありません。
  • 品種にもよりますが、犬は生後2週齢、猫は生後4週齢頃から装着ができるとされています。

 

マイクロチップは、どんな時に役立つの?

  • 迷子や地震などの災害時、盗難や事故などによって、飼い主と離れてしまったときに、マイクロチップを読み取り機で読み取ることで、番号がわかります。
  • この番号をデータベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主の元へ戻すことができます。
  • マイクロチップは、首輪や迷子札に比べて外れて落ちたりする可能性が低く、確実な身元証明になります。

 

ご注意ください!

  •  マイクロチップ自体には15桁の番号が記録されているだけであり、番号を読み取っただけでは飼い主の情報はわかりません。
  • 装着後、データベースにマイクロチップ番号や飼い主の氏名、連絡先などを登録する必要があります。

詳しくは「飼い主の方が行う必要のある手続きについて」をご覧ください

 

制度の概要(令和4年6月1日~)

犬、猫にマイクロチップを装着しましょう(飼い主の努力義務)

  •  ペットショップやブリーダーなどの犬猫販売業者には、令和4年6月以降に取得した犬、猫へのマイクロチップの装着が義務付けられました。
  • 犬、猫の飼い主の皆様には、所有する犬、猫にマイクロチップを装着するよう努めることが規定されました。

 

マイクロチップを新たに装着した場合や、装着した犬猫を飼い始めた場合は、飼い主の情報登録が必要です(飼い主の義務)

  • マイクロチップが装着されている犬や猫を飼い始めた場合や、飼い犬や飼い猫にマイクロチップを装着した場合は、30日以内に飼い主情報を登録しなければなりません。
  • 令和4年6月以降にペットショップ等から購入した犬、猫には、すでにマイクロチップが装着されています(制度開始前にそのお店で生まれた犬、猫など、一部例外があります)。購入時点では所有者としてお店の情報が登録されていますので、ご自身の情報に変更する「変更登録」が必要です。

 

飼い主の方が行う必要のある手続きについて

マイクロチップ装着・登録済みの犬、猫を新しく飼い始めた場合

  •  ブリーダーやペットショップから犬や猫を購入した場合や、知人や保護団体などからマイクロチップを装着された犬や猫を譲り受けた場合には、30日以内に新たな飼い主の情報を変更登録する必要があります。
  • 前の所有者から、犬、猫と一緒に渡された「登録証明書」をご用意ください。
  • 登録手数料はオンライン300円、郵送1,000円です。

 

飼っている犬、猫に新しくマイクロチップを装着した場合

  • 装着後30日以内にマイクロチップの情報、飼い主の情報等の登録が必要です。
  • 装着の際に、獣医師から発行された「マイクロチップ装着証明書」をご用意ください。
  • 登録手数料はオンライン300円、郵送1,000円です。

 

登録した内容(住所、電話番号など)に変更があった場合、犬や猫が死亡した場合

  • 30日以内に変更登録あるいは届出が必要です。
  • 登録時に発行された「登録証明書」をご用意ください。
  • 手数料は無料です。

 

登録・変更登録、届出の方法

 

「犬と猫のマイクロチップ情報登録」制度

ウェブサイト: https://reg.mc.env.go.jp/

コールセンター:03-6384-5320(受付時間:8時00分~20時00分 ※土日祝日可)

 

令和4年6月1日より前から、民間事業者等が実施するマイクロチップ制度に登録している方へ

  • すでに犬、猫にマイクロチップを装着し、民間事業者等に登録している場合、以下サイトから手続をすることで、本制度の登録も無料で行えます。 

「犬と猫のマイクロチップ情報登録」制度

ウェブサイト: https://reg.mc.env.go.jp/

コールセンター:03-6384-5320(受付時間:8時00分~20時00分 ※土日祝日可

 

 

関連リンク

(環境省)犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:生活衛生・動物愛護担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1488   ファクス番号:055(223)1492

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