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トップ > まちづくり・環境 > 河川・砂防・治山 > 河川 > 河川管理 > 河川整備の新しい計画制度

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更新日:2011年9月5日

河川整備の新しい計画制度

河川環境の整備と保全を求める県民のニーズに的確に応え、また、河川の特性と地域の風土・文化などの実情に応じた河川整備を推進するため、平成9年の河川法の改正では、河川整備の計画について、河川整備の基本となるべき方針に関する事項(河川整備基本方針)と具体的な河川整備に関する事項(河川整備計画)に区分し、河川整備計画策定にあたっては、地方公共団体の長、地域住民等の意見を反映する手続きを導入することとなりました。

このページでは山梨県で策定する河川整備計画の内容を掲載しています。

河川法の改正に伴う河川整備計画の策定について

わが国の河川制度は、明治29年に旧河川法が制定されて以来、幾度かの改正を経て現在に至っています。

特に、昭和39年に制定された新河川法では、水系一貫管理制度の導入など、治水、利水の体系的な制度の整備が図られ、今日の河川行政の規範としての役割を担ってきました。

しかしながら、その後の社会経済の変化により、河川制度をとりまく状況は大きく変化しています。

現在の河川は、治水、利水の役割を担うだけではなく、うるおいのある水辺空間や多様な生物の生息・生育環境として捉えられ、また、地域の風土と文化を形成する重要な要素としてその個性を活かした川づくりが求められています。

平成9年の改正では、「河川環境の整備と保全」を目的に追加し、さらには具体的な河川整備の計画の策定にあたって地方公共団体、地域住民の意見を反映する手続きを導入する等、時代の変化を踏まえた新しい河川行政の基本的枠組みが定められました。

河川法改正の流れ

河川整備計画について

策定済の河川整備計画(圏域毎に策定)

名称

策定年月

本文

富士川水系

笛吹川上流圏域

平成13年9月

笛吹川上流 (PDF:3,336KB)

相模川水系

相模川上流(東部)圏域

平成17年3月

相模川上流(東部) (PDF:1,469KB)

富士川水系

釜無川圏域

平成17年10月

釜無川 (PDF:1,983KB)

富士川水系

笛吹川下流圏域

平成22年9月

笛吹川下流3-1(PDF:1,969KB)

笛吹川下流3-2(PDF:3,514KB)

笛吹川下流3-3(PDF:3,870KB)

圏域毎の整備計画

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部治水課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1700   ファックス番号:055(223)1704

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