ページID:6166更新日:2021年8月17日

ここから本文です。

在宅重度心身障害者居室整備費補助金(中北保健福祉事務所)

在宅重度心身障害者居室整備事業について

県では、在宅の重度心身障害者の日常生活環境を改善するために、障害者の専用居室等を整備する際にかかる資金を補助しています。

補助の額は、居室整備の規模や申請者を含む世帯の所得状況により決まります。(最高補助金額は130万円です。)

資格(対象者)

  • 肢体不自由による身体障害者手帳1・2級または療育手帳Aの所有者
  • 年齢18歳以上(15歳以上18歳未満は協議が必要)
  • 日常生活において常時介護を要する者

申請条件

次のすべてに該当することが必要です。

  • 申請者は、県内に住んでいる障害者(上記)又はその者と同居する者であること。
  • 前年度の所得税額が287,500円以下の世帯であること。
  • 工事の延べ面積が50m2未満であること。(補助対象外工事も含む。)
  • 以前に同一建物でこの助成を受けていないこと。
  • 工事の契約と着工をしていないこと。(補助の交付決定前に工事契約及び着工をした場合は、補助の対象となりません。)

用意するもの

 

  ※見積書は、下記リンクの記載例にならって記載していただくようお願いします。

  見積書記載例(PDF:878KB)

対象となる経費

  • 工事費

     専用居室、浴室、便所、玄関、洗面所、台所、天井走行リフト

     (※玄関外の工事は対象になりません。)

  • 設備費

     洋式便器、浴槽、シャワーセット、湯沸器、浄化槽、キッチンセット、その他の設備(手すりなど)

     (※階段昇降機は対象になりません。)

注意事項

  • この事業は、障害者のための専用居室、浴室、便所等を改築又は増築する場合に限ります。(新築は該当になりません。)
  • 工事基準額が5万円以下の場合は対象外です。
  • 市町の介護保険や住宅改修給付の対象となる場合は、先にそちらの制度を利用していただく必要があります。(併用可)
  • 同一の建物に複数回適用することはできませんので、計画の際は十分な検討をお願いします。
  • 工事の契約および着工ができるのは、県が補助金の交付決定をしてからになります。事前に契約・着工した場合は、補助金の交付ができませんのでご注意ください。

申請の流れ

相談から工事契約および着工、補助金交付までの流れは以下のとおりです。

居室整備補助金交付までの流れ(PDF:207KB)

要綱

居室整備補助金交付要綱(ワード:166KB)

関係機関へのリンク

障害福祉課「住宅の確保・改造」

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部中北保健福祉事務所(中北保健所) 担当:福祉課
住所:〒407-0024 韮崎市本町4-2-4 
電話番号:0551(23)3443   ファクス番号:0551(23)3075

e-メール: ch-hokenf@pref.yamanashi.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop