トップ > 医療・健康・福祉 > 給付・助成制度 > 障害福祉関係 > 山梨県心身障害者自動車燃料費助成事業(中北保健福祉事務所)

ページID:6128更新日:2026年5月22日

ここから本文です。

山梨県心身障害者自動車燃料費助成事業(中北保健福祉事務所)

心身障害者の方が使用する自動車(本人運転及び家族運転)の燃料費の一部を助成します。

山梨県心身障害者自動車燃料費助成要綱(PDF:129KB)

山梨県心身障害者自動車燃料助成費助成金の請求について(PDF:306KB)

リース自動車による心身障害者自動車燃料費助成に係る要領(PDF:317KB)

リース自動車により請求を行う方向けのご案内(PDF:514KB)

令和7年度山梨県心身障害者自動車燃料費助成金の申請受付期間は終了しました。

受付期間を過ぎた請求はいかなる理由においても受付できません。

令和7年度に請求いただいた助成金は受付順に下記の日程で指定口座に振り込みます。

  • 令和8年3月16日
  • 令和8年3月23日
  • 令和8年3月30日

 

令和8年度申請受付について

今後決まり次第、ホームページや市町村公報にてお知らせいたします。

※日程は11月頃に決定します

 

請求時に必要な書類等

  • 年度途中に「車を乗り換えた」場合、「障害等級に変更があった」場合、「障害者手帳所持者が亡くなった」場合には、他にも書類が必要となります。まずは、中北保健福祉事務所(電話:0551-23-3443)までお問合せください。

書類

集団受付の場合

郵送する場合

山梨県心身障害者自動車燃料費助成金請求書(様式1)

原本を持参

原本を郵送

支払証明書(別紙1)または

購入量計算書(別紙2)

原本を持参

(購入量計算書を利用している場合は、あて名【フルネーム】入り領収書等も持参)

原本を郵送

(購入量計算書を利用している場合は、あて名【フルネーム】入りの領収書等も郵送)

身体障害者手帳、療育手帳、

戦傷病者手帳

原本を持参

写しを郵送

(全てのページの写し)

普通自動車又は軽自動車の

自動車検査証記録事項

または自動車検査証

原本を持参

自動車検査証記録事項の

写しを郵送

印鑑

持参

請求書に記載した口座の

預金通帳

原本を持参

写しを郵送

(銀行名、支店名、口座番号、口座名義のわかるページ)

 

  • 8ナンバー(車椅子移動車)は手帳に減免印が無いため、自動車税減免決定通知書の写しを郵送願います。
  • 令和4年度の請求から、リース自動車の利用者も助成対象となりました。リース自動車により請求する場合には上記以外にも書類が必要となります。詳細はリース自動車により請求を行う方向けのご案内(PDF:514KB)をご覧ください。

 

提出書類の留意点

山梨県心身障害者自動車燃料費助成金請求書
  • 「請求者」欄には、手帳をお持ちの方の氏名を記入してください。
  • 「生計同一者」欄には、自動車税等の減免申請区分が家族運転の場合のみ、運転者の住所、氏名を記入してください。
  • 「請求額」欄を間違えた場合は、新しい用紙に書き直して下さい。
支払証明書
  • 支払証明書には、購入先の証明印(ゴム印または社印)が必要になります。
  • 購入量に訂正がある際は、二重線で消し、次の欄に書き直していただくようにしてください。訂正印として社印が押してある場合は申請可能です。書き直していない場合や、印がない場合および修正テープ等で修正している場合は無効となります。
  • 支払証明書は、1回の購入ごとに証明を受けてください。
  • 支払証明書には、領収書やレシートの添付は不要です。
  • 支払証明書を提出する場合は、購入量計算書を作成する必要はありません。
購入量計算書
  • 購入量計算書には、フルネームで記名された領収書や氏名の印字があるレシートを必ず添付してください。(漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字可)
  • 手書きで記名されている場合にはゴム印または社印の押印が必要です。
  • 領収書に、助成金請求者氏名が記載されていない場合及び「上様」等氏名が特定できない領収書は、助成の対象になりません。
  • 購入者氏名、給油日、油種、購入量が分かるものであれば、レシートの代わりにクレジットカードの明細書を添付することもできます。
  • コストコ等で給油した場合には、レシートに会員番号が印字されていることを確認の上、併せて会員カードの氏名と番号の分かる面のコピーを添付してください。
  • 購入量計算書を提出する場合には、支払証明書を作成する必要はありません。

助成内容

助成対象者(※以下1~3の条件を満たす方)

1.山梨県内ナンバーの車両の所持者

中北保健福祉事務所管内(甲府市・韮崎市・南アルプス市・北杜市・甲斐市・中央市・昭和町)に住民票があり、山梨県ナンバーの車両を所持している方。

2.以下のいずれかの手帳所持者

  • 身体障害者手帳総合等級1級・2級の方
  • 療育手帳Aの方
  • 戦傷病者手帳を交付され、特別項症、第1項症又は第2項症に該当する方

3.以下のいずれかの車両所持者

(1)令和8年1月~3月(令和7年度)、令和8年4月~12月(令和8年度)に山梨県において、自動車税・軽自動車税(2輪を除く。)の減免を受けている方、もしくは令和9年度(令和9年4月~)から山梨県において、自動車税・軽自動車税(2輪を除く。)の減免を受けることができる車両を所持している方(当該心身障害者と生計同一の家族運転者を含む。)。

(2)以下のいずれかのリース自動車を所持している方。

  • 心身障害者本人が運転する場合

心身障害者本人の運転により使用されるものであって、当該心身障害者本人名義でリース契約された車両。

  • 心身障害者と住居及び生計を一にする方が運転する場合

当該心身障害者と住居及び生計を一にする方の運転により専ら当該心身障害者本人の通院、通学、通所若しくは生業(通勤を含む。)のために使用されるものであって、当該心身障害者本人または生計同一者名義でリースされた車両。

 

助成対象期間

  • 毎年1月1日から12月31日までの期間のうち、上記の要件に該当している期間です。
  • ただし、期間の途中で新たに減免の対象となった場合、当該対象となった日の属する月の翌月1日から12月31日までです。
  • 自動車を乗り換えた場合は、新たに自動車税の減免手続きが必要になります。手続きをしていない間は、助成対象期間が中断します。(※)

 

(※)乗り換え後、直ちに自動車税・軽自動車税(2輪を除く。)の減免手続きをしない場合は、助成対象期間が中断します。

(※)乗り換え後、直ちに山梨県において自動車税・軽自動車税(2輪を除く。)の減免手続きをした場合は、中断期間なく前車(乗り換え前の減免済み車)から継続して助成対象となります。

助成対象量

  • 「【対象期間(月数)】×【50リットル】で計算した量」と「実際の購入量」のいずれか少ない数量
  • 最大600リットルまで(12ヶ月×50リットル)
  • 実際の購入量が600リットルより少なければ、その購入量までが助成対象となります。(例1)
  • 年度途中で減免申請された方は、その申請月の翌月からが対象期間になります。(例2)

 

(例1)対象期間が2ヶ月(11月~12月)の方で、11月に40リットル購入、12月に70リットル購入した場合

・助成対象量2ヶ月×50リットル=100リットル

・実際の購入量40リットル(11月分)+70リットル(12月分)=110リットル」であり、実際の購入量>助成対象量となるため、

少ない数量である100リットルまで請求可能

 

(例2)7月1日に手帳交付、7月10日に減免申請した場合

8月1日から12月31日まで、5ヶ月分の燃料費が請求できます。

 

助成額

助成対象量1リットルにつき、ガソリンは×40円・軽油は×18円で算定します。

請求書及び添付書類の様式

  • 支払証明書又は購入量計算書に購入量を計算し、請求書にすべて記入してください。
  • 請求漏れがある場合、受付順番が後になる場合があります。
  • 請求に必要な書類の様式は、以下のとおりです。ダウンロードしてご利用ください。
  • 中北保健福祉事務所の窓口、各市町役場障害福祉関係課窓口でも配付しています。

 

 

 

 

障害者手帳所持者が亡くなった場合

 

リース自動車により請求する場合

 

注意点など

 

 

 

ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

(問い合わせ先)

中北保健福祉事務所福祉課

山梨県韮崎市本町4丁目2-4

北巨摩合同庁舎1階

TEL:0551-23-3443

FAX:0551-23-3445

 

関係機関へのリンク

 

障害福祉課「行動範囲の拡大」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部中北保健福祉事務所(中北保健所) 担当:福祉課
住所:〒407-0024 韮崎市本町4-2-4 
電話番号:0551(23)3443   ファクス番号:0551(23)3075

e-メール: ch-hokenf@pref.yamanashi.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop