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ページID:6128更新日:2024年4月3日

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山梨県心身障害者自動車燃料費助成事業(中北保健福祉事務所)

 心身障害者の方が使用する自動車(本人運転及び家族運転)の燃料費の一部を助成します。

山梨県心身障害者自動車燃料費助成要綱(PDF:129KB)

山梨県心身障害者自動車燃料助成費助成金の請求について(PDF:256KB)

リース自動車により請求を行う方向けのご案内(PDF:370KB)

 

令和5年山梨県心身障害者自動車燃料費申請受付は終了しました。 

受付期間を過ぎた請求はいかなる理由においても受付できません。 

令和5年度に請求いただいた助成金は受付順に順次、令和6年4月末日までに指定口座に振り込みます。

 

令和5年度申請受付について

1.郵送

  • 受付期間:令和5年12月1日から令和6年1月31日まで(令和6年1月31日消印有効)
  • 郵送先:〒407-0024 韮崎市本町4丁目2-4 中北保健福祉事務所福祉課宛
 「郵送用チェックリスト」(PDF:263KB)をご活用ください。
 受付期間を過ぎた請求はいかなる理由においても一切お受けできませんので、ご注意ください。

 

2.集団受付

  • 北巨摩合同庁舎および甲府市総合市民会館において、以下の日程で集団受付をおこないます。
  • 両会場とも予約不要となります。
     
     [集団受付日程]  

 甲府市総合市民会館 多目的室  

〒400-0867

甲府市青沼3年5月44日

 北巨摩合同庁舎 101会議室  

〒407-0024

韮崎市本町4年2月4日

 ○日程(4回)

令和6年1月11日(木曜日)

令和6年1月12日(金曜日)

令和6年1月24日(水曜日)

令和6年1月25日(木曜日)

 

○受付時間

午前の部 9時30分~11時30分

午後の部 13時~15時

 日程(4回)

令和6年1月9日(火曜日)

令和6年1月15日(月曜日)

令和6年1月30日(火曜日)

令和6年1月31日(水曜日)

 

受付時間

午前の部 9時~11時30分

午後の部 13時~15時

 

  [集団受付を希望される方へのお願い]

  • 午前中の時間帯は大変混雑いたします。長時間お待ちいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • お車でお越しの方は、各施設の駐車場をご利用ください。
  • 駐車スペース以外への駐車は絶対にしないでください。

 

請求時に必要な書類等

  

書類

集団受付の場合

郵送する場合

山梨県心身障害者自動車燃料費助成金請求書(様式1)

原本を持参

原本を郵送

支払証明書(別紙1)又は

購入量計算書(別紙2)

原本を持参

(購入量計算書を利用している場合は、あて名入り領収書等も持参) 

原本を郵送

(購入量計算書を利用している場合は、あて名入りの領収書等も郵送)

身体障害者手帳、療養手帳、

戦傷病手帳

原本を持参

写しを郵送

(全てのページの写し)

普通自動車又は軽自動車の自動車検証

原本を持参

写しを郵送

印鑑

持参

 ―

請求書に記載した口座の

預金通帳

原本を持参

写しを郵送

(銀行名、支店名、口座番号、口座名義のわかるページ)

 

 

提出書類の留意点

 山梨県心身障害者自動車燃料費助成金請求書
  • 「請求者」欄には、手帳をお持ちの方の氏名を記入してください。
  • 「生計同一者」欄には、自動車税等の減免申請区分が家族運転の場合のみ、運転者の住所、氏名を記入してください。
  • 「請求額」欄を間違えた場合は、新しい用紙に書き直して下さい。
 支払証明書
  • 支払証明書には、購入先の証明印(社印及び代表者印等)が必要になります。
  • 訂正がある際は、購入先(ガソリンスタンド等)の訂正印が必要です。印がない場合や、修正テープ等で修正している場合は無効となります。
  • 支払証明書には、領収書やレシートの添付は不要です。
  • 1回の購入ごとに証明を受けてください。
  • 支払証明書を提出する場合は、購入量計算書を作成する必要はありません。
 購入量計算書
  • 購入量計算書には、フルネームで記名された領収書や氏名の印字があるレシートを必ず添付してください。
  • 領収書に、助成金請求者氏名が記載されていない場合及び「上様」等氏名が特定できない領収書は、助成の対象になりません。
  • 購入量計算書を提出する場合には、支払証明書を作成する必要はありません。

助成内容

助成対象者(※以下1~3の条件を満たす方)

1.山梨県内ナンバーの車両の所持者

 中北保健福祉事務所管内(甲府市・韮崎市・南アルプス市・北杜市・甲斐市・中央市・昭和町)に住民票があり、山梨県ナンバーの車両を所持している方。

2.以下のいずれかの手帳所持者

  • 身体障害者手帳総合等級1級・2級の方
  • 療育手帳Aの方
  • 戦傷病者手帳を交付され、特別項症、第1項症又は第2項症に該当する方

3.以下のいずれかの車両所持者

  (1)令和5年1月~3月(令和4年度)、令和5年4月~12月(令和5年度)に山梨県において、自動車税・軽自動車税(2輪を除く。)の減免を受けている方、もしくは令和6年度(令和6年4月~)から山梨県において、自動車税・軽自動車税(2輪を除く。)の減免を受けることができる車両を所持している方(当該心身障害者と生計同一の家族運転者を含む。)。

 (2)以下のいずれかのリース自動車を所持している方。

  • 心身障害者本人が運転する場合

 心身障害者本人の運転により使用されるものであって、当該心身障害者本人名義でリース契約された車両。

  • 心身障害者と住居及び生計を一にする方が運転する場合

 当該心身障害者と住居及び生計を一にする方の運転により専ら当該心身障害者本人の通院、通学、通所若しくは生業(通勤を含む。)のために使用されるものであって、当該心身障害者本人または生計同一者名義でリースされた車両。

 

助成対象期間

  • 毎年1月1日から12月31日までの期間のうち、上記の要件に該当している期間です。
  • ただし、期間の途中で新たに減免の対象となった場合、当該対象となった日の属する月の翌月1日から12月31日までです。
  • 自動車を乗り換えた場合は、新たに自動車税の減免手続きが必要になります。手続きをしていない間は、助成対象期間が中断します。(※)

 

(※)乗り換え後、直ちに自動車税・軽自動車税(2輪を除く。)の減免手続きをしない場合は、助成対象期間が中断します。

(※)乗り換え後、直ちに山梨県において自動車税・軽自動車税(2輪を除く。)の減免手続きをした場合は、中断期間なく前車(乗り換え前の減免済み車)から継続して助成対象となります。

助成対象量

  • 「【対象期間(月数)】×【50リットル】で計算した量」と「実際の購入量」のいずれか少ない数量
  • 最大600リットルまで(12ヶ月×50リットル)
  • 実際の購入量が600リットルより少なければ、その購入量までが助成対象となります。(例1)
  • 年度途中で減免申請された方は、その申請月の翌月からが対象期間になります。(例2)

 

 (例1)対象期間が2ヶ月(11月~12月)の方で、11月に40リットル購入、12月に70リットル購入した場合

 ・助成対象量2ヶ月×50リットル=100リットル

 ・実際の購入量40リットル(11月分)+70リットル(12月分)=110リットル」であり、実際の購入量>助成対象量となるため、

 少ない数量である100リットルまで請求可能

 

 (例2)7月1日に手帳交付、7月10日に減免申請した場合

 8月1日から12月31日まで、5ヶ月分の燃料費が請求できます。

 

助成額

 助成対象量1リットルにつき、ガソリンは×40円・軽油は×18円で算定します。 

請求書及び添付書類の様式

  • 支払証明書又は購入量計算書に購入量を計算し、請求書にすべて記入してください。
  • 請求漏れがある場合、受付順番が後になる場合があります。
  • 請求に必要な書類の様式は、以下のとおりです。ダウンロードしてご利用ください。
  • 中北保健福祉事務所の窓口、各市町役場障害福祉関係課窓口でも配付しています。

 

 

 

 

 

リース自動車による心身障害者自動車燃料費助成に係る要領(PDF:208KB)

 

注意点など

 

 

 

 

 ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

(問い合わせ先)

 中北保健福祉事務所 福祉課

 山梨県韮崎市本町4丁目2-4

 北巨摩合同庁舎1階中北保健福祉事務所福祉課

 TEL:0551-23-3443

 FAX:0551-23-3445

 

関係機関へのリンク

 

障害福祉課「行動範囲の拡大」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部中北保健福祉事務所(中北保健所) 担当:福祉課
住所:〒407-0024 韮崎市本町4-2-4 
電話番号:0551(23)3443   ファクス番号:0551(23)3075

e-メール: ch-hokenf@pref.yamanashi.lg.jp

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