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更新日:2017年3月13日

地下水及び水源地域の保全に関する条例

条例制定の背景等

地下水は、県民の生活用水の約半分を地下水に依存する等、県民生活や地域の産業の共通の基盤となっています。

一方、降水量等の自然環境の変化、森林・農地の荒廃、田・畑の宅地化の進行等が地下水に及ぼす影響が懸念されています。

また、国際的な水不足への懸念等を背景とした国内外の企業などによる山林買収の動きを受け、本県においても水源となる森林地域における土地取引の実態把握の必要性が高まっています。

このような背景を踏まえ、地下水の状況及び水源地域における土地取引の実態を把握するとともに、地下水の適正な採取及び水源地域における適正な土地利用の確保のために必要な措置を講じる必要があります。

条例の内容

(1)総則

条例の目的、基本理念、県等の責務等を明確にしています。

(2)地下水の適正な採取

  1. 一定規模以上の揚水設備の設置者に事前届出を義務付け
  2. 地下水の保全を図るため必要がある場合の勧告・公表
  3. 地下水の保全を図るため緊急の必要がある場合の措置命令
  4. 揚水設備の設置者に地下水涵養への努力を義務付け
  5. 大規模な揚水設備の設置者に、地下水の涵養計画の提出(勧告・公表による実効性の確保の措置あり)及び地下水の採取量の報告を義務付け
  6. 1の届出義務の違反、3の命令の違反、5の報告義務の違反等に対し罰則を規定

揚水設備の設置の事前届出や地下水の涵養計画等について、詳しくは「地下水資源保全対策について」をご覧ください。

(3)水源地域における適正な土地利用の確保

  1. 水源涵養機能の維持及び増進を図るべき森林の存する地域を水源地域に指定
  2. 水源地域における土地の譲渡者等に事前届出を義務付け
  3. 届出者に対する水源地域の保全を図るための助言の実施

水源地域の指定や森林の土地売買等の事前届出等について、詳しくは「水源地域における適正な土地利用の確保」をご覧ください。