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更新日:2019年2月4日
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医薬品、医療機器の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の法令遵守について
獣医師が行う次の行為は、承認されている動物用医薬品では治療の効果が期待できない等診療上やむをえない場合のみに限定されています。
特に食用に供される動物に未承認医薬品を使用する行為は、食品安全基本法の食品関連事業者の責務に照らし、厳に慎んでください。
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