○山梨県教育委員会の職務権限の特例に関する条例

令和二年三月三十日

山梨県条例第五号

山梨県教育委員会の職務権限の特例に関する条例をここに公布する。

山梨県教育委員会の職務権限の特例に関する条例

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。第一号において「法」という。)第二十三条第一項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、知事が管理し、及び執行することとする。

一 山梨県立美術館、山梨県立考古博物館、山梨県立文学館及び山梨県立博物館(以下この号において「美術館等」という。)の管理及び廃止に関すること(法第二十一条第七号から第九号まで及び第十二号に掲げる事務のうち、美術館等のみに係るものを含む。)

二 スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

三 文化に関すること(次号に掲げるものを除く。)

四 文化財の保護に関すること。

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、本則各号に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は教育委員会規則(以下この項において「法令等」という。)の規定により教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に法令等の規定により教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては知事が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における法令等の適用については、知事がした処分その他の行為又は知事に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(山梨県職員定数条例の一部改正)

3 山梨県職員定数条例(昭和二十八年山梨県条例第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県文化財保護条例の一部改正)

4 山梨県文化財保護条例(昭和三十一年山梨県条例第二十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県立美術館設置及び管理条例の一部改正)

5 山梨県立美術館設置及び管理条例(昭和五十三年山梨県条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県立考古博物館設置及び管理条例の一部改正)

6 山梨県立考古博物館設置及び管理条例(昭和五十七年山梨県条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県立射撃場設置及び管理条例の一部改正)

7 山梨県立射撃場設置及び管理条例(昭和五十九年山梨県条例第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県附属機関の設置に関する条例の一部改正)

8 山梨県附属機関の設置に関する条例(昭和六十年山梨県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県立文学館設置及び管理条例の一部改正)

9 山梨県立文学館設置及び管理条例(平成元年山梨県条例第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県立八ヶ岳スケートセンター設置及び管理条例の一部改正)

10 山梨県立八ヶ岳スケートセンター設置及び管理条例(平成六年山梨県条例第二十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県の事務処理の特例に関する条例の一部改正)

11 山梨県の事務処理の特例に関する条例(平成十一年山梨県条例第四十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県教育委員会の事務処理の特例に関する条例の一部改正)

12 山梨県教育委員会の事務処理の特例に関する条例(平成十一年山梨県条例第四十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県立飯田野球場設置及び管理条例の一部改正)

13 山梨県立飯田野球場設置及び管理条例(平成十四年山梨県条例第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県教育委員会職員等定数条例の一部改正)

14 山梨県教育委員会職員等定数条例(平成十四年山梨県条例第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県立博物館設置及び管理条例の一部改正)

15 山梨県立博物館設置及び管理条例(平成十七年山梨県条例第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県立美術館等の観覧等の特例に関する条例の一部改正)

16 山梨県立美術館等の観覧等の特例に関する条例(平成十九年山梨県条例第三十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

山梨県教育委員会の職務権限の特例に関する条例

令和2年3月30日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)