○山梨県立美術館設置及び管理条例
昭和五十三年三月二十八日
山梨県条例第五号
山梨県立美術館設置及び管理条例をここに公布する。
山梨県立美術館設置及び管理条例
(設置)
第一条 美術に関する県民の知識及び教養の向上を図り、県民文化の発展に寄与するため美術館を設置する。
(名称及び位置)
第二条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 山梨県立美術館
位置 甲府市
(事業)
第三条 山梨県立美術館(以下「美術館」という。)は、次に掲げる事業を行う。
一 美術品及び美術に関する模写、模型、文献、写真、フイルム等(以下「美術品等」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。
二 美術に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。
三 美術に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を開催すること。
四 美術品等の利用に関し、必要な助言、指導等を行うこと。
五 一般展示室、工房等を一般の使用に供すること。
六 前各号に掲げるもののほか、美術館の設置の目的を達成するため必要な事業
(平一六条例二六・一部改正)
(職員)
第四条 美術館に、館長その他の職員を置く。
(指定管理者による管理)
第五条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、知事が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に美術館の管理を行わせるものとする。
(平二〇条例一九・追加、令二条例五・一部改正)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第六条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 利用の承認(第十一条第一項の承認を除く。)に関する業務
二 施設及び設備器具の維持保全に関する業務
三 第三条第五号に掲げる事業に関する業務
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務
(平二〇条例一九・追加、令二条例五・一部改正)
(指定の手続)
第七条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他の書類を添付して、知事が定める日までに知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、次に掲げる基準により指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
一 事業計画の内容が、美術館の効用を発揮することができるものであること。
二 事業計画の内容が、美術館の適正かつ効率的な管理を図ることができるものであること。
三 事業計画に沿つた管理を安定して行うために必要な人的能力及び経理的基礎を有していること。
(平二〇条例一九・追加、令二条例五・一部改正)
一 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)
二 休日の翌日(この日が日曜日である場合を除く。)
三 十二月二十九日から翌年の一月一日までの日
四 一月の第二火曜日(この日が一月八日である場合にあつては第三火曜日)から翌週の月曜日までの日
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、知事の承認を受けて、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。
(昭六一条例一・平一一条例四〇・平一七条例六三・一部改正、平二〇条例一九・旧第五条繰下・一部改正、令二条例五・一部改正)
(開館時間)
第九条 美術館の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、知事の承認を受けて、開館時間を変更することができる。
(平二〇条例一九・追加、令二条例五・一部改正)
(観覧の承認等)
第十条 美術館に展示されている美術品等(知事が指定するものに限る。次条において同じ。)を観覧しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。
一 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
二 施設、設備器具又は美術品等を損傷するおそれがあると認められるとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。
(平二〇条例一九・旧第六条繰下・一部改正、平二九条例四・令二条例五・一部改正)
(特別観覧の承認等)
第十一条 美術館に展示されている美術品等又は美術館に保管されている美術品等についての模写、模造等又は撮影(以下単に「特別観覧」という。)をしようとする者は、知事の承認を受けなければならない。
(平二〇条例一九・旧第七条繰下・一部改正、平二九条例四・令二条例五・一部改正)
(一般展示室、工房等の使用の承認等)
第十二条 美術館の一般展示室、工房等を使用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。
一 第十条第二項各号のいずれかに該当すると認められるとき。
二 その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団の利益となると認められるとき。
(平一六条例二六・一部改正、平二〇条例一九・旧第八条繰下・一部改正、平二四条例二六・平二九条例四・一部改正)
(観覧料等の還付)
第十三条 既に納付した観覧料、特別観覧料又は使用料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平一五条例三五・一部改正、平二〇条例一九・旧第九条繰下・一部改正、平二九条例四・旧第十四条繰上)
(観覧料等の免除)
第十四条 知事が特別の理由があると認めるときは、観覧料、特別観覧料又は使用料の全部又は一部を免除することができる。
(平一五条例三五・一部改正、平二〇条例一九・旧第十条繰下・一部改正、平二九条例四・旧第十五条繰上)
(事業報告書の作成及び提出)
第十五条 指定管理者は、毎年度終了後二月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消された場合にあつては、その取り消された日から二月以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。
一 第六条各号に掲げる業務の実施の状況
二 美術館の管理の業務に係る収支の状況
三 前二号に掲げるもののほか、美術館の管理の状況を把握するために知事が必要と認める事項
(平二〇条例一九・追加、平二九条例四・旧第十六条繰上、令二条例五・一部改正)
(平二九条例四・追加、令二条例五・一部改正)
一 指定管理者又は知事が使用承認をしようとする場合
(平二四条例二六・追加、平二九条例四・令二条例五・一部改正)
(知事への情報提供)
第十八条 警察本部長は、前条の規定により情報の提供を求められた場合のほか、その保有する情報により使用承認を受けようとする者又は受けた者が暴力団員等であると認める場合においては、知事に対し、その情報を提供することができる。
(平二四条例二六・追加、平二九条例四・令二条例五・一部改正)
(委任)
第十九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一五条例三五・旧第十二条繰下、平二〇条例一九・旧第十三条繰下、平二四条例二六・旧第十七条繰下、令二条例五・一部改正)
附則
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第二二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年条例第一一号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成元年条例第三三号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第二一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第一九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第二九号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年条例第二六号)
この条例は、平成十三年七月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年条例第二六号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第六三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年条例第三〇号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第一九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次項及び附則第四項の規定は公布の日から、第一条中山梨県立美術館設置及び管理条例別表第三の改正規定(「(第八条関係)」を「(第十二条関係)」に改める部分を除く。)及び第二条中山梨県立文学館設置及び管理条例別表第三の改正規定(「(第八条関係)」を「(第十二条関係)」に改める部分を除く。)は平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 教育委員会は、この条例の施行の日(次項、附則第四項及び第五項において「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の山梨県立美術館設置及び管理条例(次項において「新条例」という。)第五条及び第七条の規定の例により、山梨県立美術館の管理に関し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者(附則第四項において「指定管理者」という。)を指定することができる。
3 第一条の規定による改正前の山梨県立美術館設置及び管理条例第六条第一項又は第八条第一項の規定によりされた承認であって、当該承認に係る利用の日が施行日以後であるものは、新条例第十条第一項又は第十二条第一項の規定によりされた利用の承認とみなす。
(山梨県立美術館等の観覧等の特例に関する条例の一部改正)
6 山梨県立美術館等の観覧等の特例に関する条例(平成十九年山梨県条例第三十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二四年条例第二六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(山梨県立美術館設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)
10 第九条の規定による改正後の山梨県立美術館設置及び管理条例第十二条第二項の規定は、施行日以後に行われる同条第一項の承認の申請について適用し、施行日前に行われた第九条の規定による改正前の山梨県立美術館設置及び管理条例第十二条第一項の承認の申請については、なお従前の例による。
附則(平成二六年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第五〇号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年条例第二五号)
この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和二年条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
別表第一(第十条関係)
(平二六条例三・全改、平二六条例五〇・平三一条例二五・一部改正)
一 常設の展示の場合
区分 | 観覧料 | |
個人 | 団体 | |
一般 | 一人 五二〇円 | 一人 四二〇円 |
大学生及びこれに準ずる者 | 一人 二二〇円 | 一人 一七〇円 |
小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者 | 無料 |
備考 団体とは、二十人以上をいう。
二 特別の企画による展示の場合
次の表に定める観覧料の額の範囲内で、それぞれの展示ごとに知事が定める額
区分 | 観覧料 | |
個人 | 団体 | |
一般 | 一人 一、一〇〇円 | 一人 八八〇円 |
大学生及びこれに準ずる者 | 一人 五五〇円 | 一人 四四〇円 |
小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者 | 無料 |
備考 団体とは、二十人以上をいう。
三 常設の展示及び特別の企画による展示の定期観覧の場合
区分 | 観覧料 |
一般 | 一人 三、一四〇円 |
大学生及びこれに準ずる者 | 一人 一、五七〇円 |
備考
一 定期観覧とは、第十条第一項の承認の日から起算して一年間の観覧をいう。
二 小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者は、定期観覧の対象としない。
別表第二(第十一条関係)
(昭六二条例一一・平元条例三三・平四条例二一・平七条例一九・平九条例二九・平二〇条例一九・平二六条例五〇・平三一条例二五・一部改正)
区分 | 特別観覧料 | |||
模写、構造等 | 一点一日につき | 八二〇円 | ||
撮影 | モノクローム | 学術研究を目的とする場合 | 一点一回につき | 二二〇円 |
出版等の収入を伴う場合 | 一点一回につき | 三、五二〇円 | ||
カラー | 学術研究を目的とする場合 | 一点一回につき | 四九〇円 | |
出版等の収入を伴う場合 | 一点一回につき | 七、〇九〇円 |
備考
一 びようぶは、一双を一点とする。
二 一そろいをなす巻子は、一巻を一点とする。
三 対幅は、一幅を一点とする。
四 その他の美術品等は、各個を一点とする。
別表第三(第十二条関係)
(昭六二条例一一・平元条例三三・平四条例二一・平七条例一九・平九条例二九・平一六条例二六・平一八条例三〇・平二〇条例一九・平二六条例五〇・平三一条例二五・一部改正)
区分 | 入場料金を徴収しない場合 | 入場料金を徴収する場合 | ||
午前九時から正午まで | 午後一時から午後五時まで | 午前九時から午後五時まで | ||
一般展示室A |
|
| 六、一六〇円 | 上記使用料金に二割の割増率を乗じて得た額を当該使用料金に加算した額 |
一般展示室B |
|
| 五、二三〇円 | |
制作展示室 | 一、三二〇円 | 一、四九〇円 | 二、八一〇円 | |
工房A | 二、五六〇円 | 二、八七〇円 | 五、四三〇円 | |
工房B | 一、三三〇円 | 一、四九〇円 | 二、八二〇円 | |
総合実習室 | 二、七七〇円 | 三、一〇〇円 | 五、八七〇円 | |
講堂 | 三、一六〇円 | 三、五四〇円 | 六、七〇〇円 |
備考 使用料金に一〇円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。