○山梨県教育委員会職員等定数条例

平成十四年三月二十八日

山梨県条例第二十二号

山梨県教育委員会職員等定数条例をここに公布する。

山梨県教育委員会職員等定数条例

山梨県教育委員会職員定数条例(昭和三十年山梨県条例第八号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この条例は、県教育委員会の事務局及び県教育委員会の所管に属する県立学校その他の教育機関の職員(第四条において「県教育委員会職員」という。)並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)のうち、一般職の地方公務員である者(臨時的に任用された職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の三第一項の規定により臨時の職に関する場合において臨時的に任用された職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二七条例一九・令元条例四・一部改正)

(定数)

第二条 職員の定数は、次のとおりとする。

 県教育委員会の事務局及び県立学校以外の教育機関の職員 二八四人

 県立学校の職員 二、七三三人

 県費負担教職員 五、七三五人

(平一六条例二一・平二三条例四八・令二条例五・一部改正)

(定数外の職員)

第三条 次に掲げる職員は、定数外とする。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項の規定により休職を命ぜられている職員

 地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の規定により許可を受け休職者とされている職員

 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)附則第五項において準用する同法第六条第一項ただし書の規定により許可を受け休職者とされている職員

 山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号)第十七条又は山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第二十七号)第十八条の規定により傷病休暇の承認を受けている職員であって結核性疾患のため休暇の期間が引き続き一年を経過したもの

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七第一項の規定により派遣されている職員

 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項の規定により大学院修学休業の許可を受けている職員

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業の承認を受けている職員

十一 山梨県職員の自己啓発等休業に関する条例(平成十九年山梨県条例第六十号)第二条の規定により自己啓発等休業の承認を受けている職員

十二 山梨県職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年山梨県条例第七十七号)第二条の規定により配偶者同行休業の承認を受けている職員

2 前項各号のいずれかに掲げる職員が復帰した場合において、職員の数が前条に規定する職員の定数を超えるときは、その職員は、一年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。

(平一五条例一三・平一五条例五一・平一六条例八・平一九条例六〇・平二〇条例四一・平二六条例七七・一部改正)

(その他)

第四条 県教育委員会職員の職員別定数及び部内配分並びに県費負担教職員の市町村立学校ごとの職員別定数は、県教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(令四条例四七・旧附則・一部改正)

(令和五年四月一日から令和十五年三月三十一日までの間における特例)

2 第二条第一号の規定にかかわらず、県教育委員会の事務局及び県立学校以外の教育機関の職員の定数は、令和五年四月一日から令和十五年三月三十一日までの間は、次のとおりとする。

三〇五人

(令四条例四七・追加)

(平成一五年条例第一三号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第五一号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第八号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第二一号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第六〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二三年条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第七七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

10 改正法附則第二条第一項の場合においては、第十条の規定による改正後の山梨県教育委員会職員等定数条例第一条の規定は適用せず、第十条の規定による改正前の山梨県教育委員会職員等定数条例第一条の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第四七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

山梨県教育委員会職員等定数条例

平成14年3月28日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年3月28日 条例第22号
平成15年3月20日 条例第13号
平成15年10月10日 条例第51号
平成16年3月30日 条例第8号
平成16年3月30日 条例第21号
平成19年12月26日 条例第60号
平成20年10月17日 条例第41号
平成23年10月17日 条例第48号
平成26年12月26日 条例第77号
平成27年3月25日 条例第19号
令和元年7月12日 条例第4号
令和2年3月30日 条例第5号
令和4年10月21日 条例第47号