○山梨県立美術館等の観覧等の特例に関する条例
平成十九年七月九日
山梨県条例第三十六号
山梨県立美術館等の観覧等の特例に関する条例をここに公布する。
山梨県立美術館等の観覧等の特例に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、山梨県立美術館その他の県立の施設における観覧の承認及び観覧料の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(承認及び観覧料)
第二条 次に掲げる行為を別表に定める期間にわたり行おうとする者(小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者を除く。)は、山梨県立美術館設置及び管理条例(昭和五十三年山梨県条例第五号)第十条第一項及び山梨県立文学館設置及び管理条例(平成元年山梨県条例第十号)第十条第一項の規定にかかわらず、これらの行為について一括して知事の承認を受けることができる。
一 山梨県立美術館設置及び管理条例第十条第一項の規定による観覧
二 山梨県立考古博物館設置及び管理条例(昭和五十七年山梨県条例第五号)第六条第一項の規定による観覧
三 山梨県立文学館設置及び管理条例第十条第一項の規定による観覧
四 山梨県立博物館設置及び管理条例(平成十七年山梨県条例第八号)第六条第一項の規定による観覧
2 前項の承認を受けた者は、山梨県立考古博物館設置及び管理条例第六条第二項及び山梨県立博物館設置及び管理条例第六条第二項の規定にかかわらず、別表に定める観覧料を納付しなければならない。
(平二〇条例一九・平二六条例三・令二条例五・一部改正)
(観覧料の還付)
第三条 既に納付した観覧料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(観覧料の免除)
第四条 知事は、特別の理由があると認めるときは、観覧料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令二条例五・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年条例第一九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第五〇号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第二五号)
この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和二年条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平二六条例三・平二六条例五〇・平三一条例二五・一部改正)
区分 | 期間 | 観覧料 |
一般 | 一年 | 一人につき 五、二四〇円 |
大学生及びこれに準ずる者 | 一年 | 一人につき 二、六二〇円 |
備考 期間については、第二条第一項の承認の日から起算する。