○山梨県職員の留学費用の償還に関する条例

平成十九年三月二十二日

山梨県条例第三号

山梨県職員の留学費用の償還に関する条例をここに公布する。

山梨県職員の留学費用の償還に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十号)第十二条第二項の規定に基づき、職員の留学費用の償還に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職に属する県の職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員をいう。

2 この条例において「留学」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学の大学院の課程(同法第百四条第七項第二号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程に在学してその課程を履修する研修であって、地方公務員法第三十九条及び教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十二条の規定に基づき、職員の同意を得て、県が実施するもののうち、その内容及び実施形態を考慮して人事委員会規則で定めるものをいう。

3 この条例において「留学費用」とは、旅費その他の留学に必要な費用として人事委員会規則で定めるものをいう。

4 この条例において「特別職地方公務員等」とは、地方公務員法第三条第三項に規定する特別職に属する地方公務員、国家公務員若しくは他の地方公共団体の公務員(特別職に属する者を除く。)又はその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事委員会規則で定めるものに使用される者をいう。

(平一九条例五三・平三一条例一・一部改正)

(留学費用の償還)

第三条 留学を命ぜられた職員が次の各号に掲げるいずれかの期間内に離職した場合には、その者は、それぞれ当該各号に定める金額を県に償還しなければならない。

 当該留学の期間 当該留学のために県が支出した留学費用の総額に相当する金額

 当該留学の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間が五年に達するまでの期間 当該留学のために県が支出した留学費用の総額に相当する金額に、同日から起算した職員としての在職期間が逓増する程度に応じて百分の百から一定の割合で逓減するように人事委員会規則で定める率を乗じて得た金額

2 前項の離職した場合には、死亡により職員でなくなった場合を含まないものとする。

3 第一項第二号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

 地方公務員法第二十八条第二項の規定による休職の期間(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。次条第一号において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間その他の人事委員会規則で定める休職の期間を除く。)

 地方公務員法第二十九条の規定による停職の期間

 地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第一項ただし書(同法附則第五項において準用する場合を含む。)の規定により労働組合の業務に専ら従事した期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業をした期間

 教育公務員特例法第二十六条第一項の規定による大学院修学休業をした期間

 地方公務員法第二十六条の五第一項の規定による自己啓発等休業をした期間

 地方公務員法第二十六条の六第一項の規定による配偶者同行休業をした期間

(平一九条例六〇・平二六条例七七・一部改正)

(適用除外)

第四条 前条の規定は、留学を命ぜられた職員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当して離職した場合には、適用しない。

 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第二十八条第一項第二号に掲げる事由に該当して免職された場合又は同項第四号に掲げる事由に該当して免職された場合

 地方公務員法第二十八条の六第一項の規定により退職した場合(同法第二十八条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)

 任期を定めて採用された職員が、当該任期が満了したことにより退職した場合

 前三号に掲げる場合に準ずる場合として人事委員会規則で定める場合

 任命権者の要請に応じ特別職地方公務員等となるため退職した場合

 前号に掲げる場合のほか、特別職地方公務員等となるため離職した場合であって、人事委員会規則で定める場合

(令四条例四七・一部改正)

(特別職地方公務員等となった者に関する特例)

第五条 留学を命ぜられた職員のうち、前条第五号又は第六号に掲げる場合に該当して離職し、引き続き特別職地方公務員等として在職した後、引き続いて職員として採用された者(一の特別職地方公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職地方公務員等として在職し、引き続いて職員として採用された者を含む。)が離職した場合には、同条第五号又は第六号に掲げる場合に該当して離職した後における特別職地方公務員等としての在職を職員としての在職とみなして、第三条の規定を適用する。この場合において、同条第三項中「次に掲げる期間」とあるのは、「次に掲げる期間及び第五条第一項の規定により特別職地方公務員等としての在職が職員としての在職とみなされる場合における次に掲げる期間に相当する期間として人事委員会規則で定める期間」とする。

2 留学を命ぜられた職員のうち、前条第五号又は第六号に掲げる場合に該当して離職し、引き続き特別職地方公務員等として在職する者(一の特別職地方公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職地方公務員等として在職する者を含む。)が、当該特別職地方公務員等でなくなった場合(引き続いて職員として採用される場合又は引き続き当該特別職地方公務員等以外の特別職地方公務員等として在職する場合を除く。)には、当該特別職地方公務員等でなくなったことを離職したことと、同条第五号又は第六号に掲げる場合に該当して離職した後における特別職地方公務員等としての在職を職員としての在職とそれぞれみなして、前二条の規定を適用する。この場合において、第三条第三項中「次に掲げる期間」とあるのは「次に掲げる期間及び第五条第二項の規定により特別職地方公務員等としての在職が職員としての在職とみなされる場合における次に掲げる期間に相当する期間として人事委員会規則で定める期間」と、前条中「次の各号に掲げる場合」とあるのは「特別職地方公務員等につき次の各号に掲げる場合に相当する場合として人事委員会規則で定める場合」とする。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第三条の規定は、この条例の施行後に留学を命ぜられた職員について適用する。

(平成一九年条例第五三号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年一二月二六日)

(平成一九年条例第六〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第七七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第一号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和四年条例第四七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

山梨県職員の留学費用の償還に関する条例

平成19年3月22日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第8章 研修・勤務評定
沿革情報
平成19年3月22日 条例第3号
平成19年10月19日 条例第53号
平成19年12月26日 条例第60号
平成26年12月26日 条例第77号
平成31年2月21日 条例第1号
令和4年10月21日 条例第47号