○山梨県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成十七年三月二十八日

山梨県条例第三号

山梨県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例をここに公布する。

山梨県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条の二の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告の時期)

第二条 任命権者は、毎年七月末までに、知事に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第三条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(地方公務員法第二十二条の三の規定により臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員及び第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

 任免及び職員数に関する状況

 人事評価の状況

 給与の状況

 勤務時間その他の勤務条件の状況

 休業に関する状況

 分限及び懲戒の状況

 服務の状況

 退職管理の状況

 研修の状況

 福祉及び利益の保護の状況

十一 その他知事が必要と認める事項

(平二六条例七七・平二八条例二三・令元条例四・令四条例四七・一部改正)

(人事委員会の報告の時期)

第四条 人事委員会は、毎年七月末までに、知事に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(人事委員会の報告事項)

第五条 前条の規定により業務の状況に関し、人事委員会が報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

 競争試験及び選考の状況

 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況

 勤務条件に関する措置の要求の状況

 不利益処分に関する審査請求の状況

(平二八条例二一・一部改正)

(公表の時期)

第六条 知事は、毎年九月末までに、第二条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第四条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第七条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

 県公報に掲載する方法

 インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第七七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 第九条の規定による改正後の山梨県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第五条の規定は、平成二十八年度以降の人事委員会の報告について適用し、平成二十七年度以前の人事委員会の報告については、なお従前の例による。

(平成二八年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 第八条の規定による改正後の山梨県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第三条の規定は、平成二十八年度以降の任命権者の報告について適用し、平成二十七年度以前の任命権者の報告については、なお従前の例による。

(人事委員会規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和元年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第四七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(山梨県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第三十一条 附則第五条第一項若しくは第二項又は附則第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員及び附則第十五条第一項若しくは第二項又は附則第十六条第一項若しくは第二項の規定により採用された県費負担教職員は、第十七条の規定による改正後の山梨県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第三条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。

山梨県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月28日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)