○山梨県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成十八年三月三十日

山梨県規則第二号

山梨県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則

(趣旨)

第一条 民間事業者等が、知事の所管する条例等に係る書面の保存等を山梨県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十八年山梨県条例第一号。以下「条例」という。)第三条第一項第四条第一項及び第五条第一項の規定に基づき、電磁的記録を使用して行う場合については、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(条例第三条第一項の規則で定める保存)

第二条 条例第三条第一項の規則で定める保存は、別表第一の上欄に掲げる条例等の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。

(電磁的記録による保存)

第三条 民間事業者等が、条例第三条第一項の規定に基づき、別表第一の上欄に掲げる条例等の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法

 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

2 民間事業者等が、前項の規定に基づき電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で、民間事業者等の使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができるようにするための措置を講じなければならない。

3 民間事業者等が、第一項の規定に基づき電磁的記録による保存を行う場合のうち、別表第二の上欄に掲げる条例等の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、前項の措置に加えて、次に掲げる措置を講じなければならない。

 電磁的記録に記録された事項について消失を防止するための措置

 電磁的記録に記録された事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができるようにするための措置

(条例第四条第一項の規則で定める作成)

第四条 条例第四条第一項の規則で定める作成は、別表第三の上欄に掲げる条例等の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成とする。

(電磁的記録による作成)

第五条 民間事業者等が、条例第四条第一項の規定に基づき、別表第三の上欄に掲げる条例等の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

(条例第五条第一項の規則で定める縦覧等)

第六条 条例第五条第一項の規則で定める縦覧等は、別表第四の上欄に掲げる条例等の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。

(電磁的記録による縦覧等)

第七条 民間事業者等が、条例第五条第一項の規定に基づき、別表第四の上欄に掲げる条例等の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、当該民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書面による方法により行わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一九年規則第四七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年九月三十日から施行する。

(平成二〇年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二二年規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第九条第三項の規定により設立の登記をすることによって地方独立行政法人山梨県立病院機構が成立する日から施行する。

(成立する日=平成二二年四月一日)

別表第一(第二条、第三条関係)

(平一九規則四七・平二〇規則三・平二〇規則四八・平二二規則一四・一部改正)

別表第二(第三条関係)

(平一九規則四七・平二〇規則四八・一部改正)

別表第三(第四条、第五条関係)

(平一九規則四七・平二〇規則三・平二〇規則四八・平二二規則一四・一部改正)

別表第四(第六条、第七条関係)

山梨県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成18年3月30日 規則第2号

(平成22年4月1日施行)