○山梨県土地改良財産の管理及び処分に関する条例

昭和三十六年十二月二十八日

山梨県条例第五十六号

山梨県土地改良財産の管理及び処分に関する条例をここに公布する。

山梨県土地改良財産の管理及び処分に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、県営土地改良事業によつて生じた土地改良財産の管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

 県営土地改良事業 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に掲げる事業で県が行うもの及び農村地域の生活環境等を整備する事業で規則で定めるもののうち県が行う事業(以下「事業」と総称する。)をいう。

 土地改良財産 県営土地改良事業により生じた工作物その他の物件及びこれらの敷地である土地で規則で定めるもの(以下「財産」という。)をいう。

 財産の管理 財産の維持、保全及び運用をいう。(改築及び追加工事並びに災害復旧事業等を含む。)

 譲受者 財産を譲り受けた者をいう。

 管理受託者 財産の管理の委託を受けた者をいう。

(平六条例一三・一部改正)

(知事の管理)

第三条 知事は、財産を自ら管理する場合においては、その管理に要する費用の全部又は一部をその財産によつて利益を受ける土地改良区若しくは土地改良区連合又は知事の指定した者(以下「土地改良区等」という。)に、別に定める条例により負担させることができる。

(財産の譲与)

第四条 知事は、事業が完了(事業の一部完了によつて、その事業の施行に係る地域内にある土地の一部に利益を受けるに至つたと知事が認める場合は、その事業の一部の完了を含む。以下同じ。)し、必要があると認めるときは、その財産を、その事業の経費を負担し、又はその財産を利用する土地改良区等に無償で譲与することができる。

(平六条例一三・一部改正)

(譲与の手続)

第五条 知事は、前条の規定により財産を譲与するときは、その相手方と協議のうえ、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

 財産の所在、種目及び数量

 財産の用途、目的

 譲与の条件

 譲与の年月日

 財産の管理の方法

 その他知事が必要と認める事項

2 前項第三号に規定する譲与の条件には、次の各号に掲げる事項を付けなければならない。

 前項第二号に規定する財産の用途を廃止したときは、その廃止に係る部分を無償で県に返還すること。

 その他知事が必要と認める事項

3 知事は、第一項第四号に規定する譲与年月日に、当該職員を実地に立ち合わせてその財産の引渡しをしなければならない。

(土地改良財産台帳)

第六条 知事は、自ら管理し、又は土地改良区等に譲与した財産につき、次の各号に掲げる事項を記載した土地改良財産台帳を備え付けて置かなければならない。

 事業の種類及び地域名

 財産の所在、種目、数量、構造及び規模

 購入又は収用に係る財産についてはその購入価格又は補償金額

 譲与の年月日及びその相手方

 その他必要な事項

(譲受者の義務)

第七条 譲受者は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

 財産の全部又は一部についてその用途を廃止するとき。

 財産をその用途又は目的以外に使用し、又は使用させようとするとき。

 財産の原形に変更を及ぼす改築又は追加工事を行なうとき。

2 譲受者は、天災その他の理由により財産に滅失・破損・き損等の事故を生じたときは、次に掲げる事項を知事に報告しなければならない。

 財産の所在、種目及び数量

 被害の程度

 滅失・破損・き損等の原因

 損害見積価格及び復旧可能のものについては、復旧見込額

 財産の保全又は復旧のためにとつた応急措置

3 譲受者は、その財産につき、次に掲げる事項を記載した財産台帳をその主たる事務所に備えて置かなければならない。

 財産の所在、種目及び数量

 構造及び規模

 譲受の年月日

 その他必要な事項

(管理の委託)

第八条 知事は、事業が完了した場合において、その財産の管理上譲与することを不適当と認めるときは、その財産の全部又は一部の管理を土地改良区等に委託することができる。

(規定の準用)

第九条 第五条第一項及び第三項並びに第六条の規定は、財産の管理の委託について準用する。この場合において、「譲与」とあるのは「管理委託」と、「引渡し」とあるのは「引継ぎ」と、それぞれ読み替えるものとする。

(管理受託者の義務)

第十条 管理受託者は、財産を引き継いだ日からその財産の管理の責に任ず。

2 管理受託者は、財産をその用途又は目的に応じて良好に管理しなければならない。

3 管理受託者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

 次に掲げる事項の一に該当するときは、あらかじめ知事の承認を受けること。

(1) 財産をその用途又は目的以外に使用し、又は使用させようとするとき。

(2) 財産の原形に変更を及ぼす改築又は追加工事を行なうとき。

 風水害、火災、盗難、損壊その他財産の管理上支障ある事故の防止に努め、これらの事故が発生したときは、直ちにその財産の保全のため必要な措置を講ずるとともに、第七条第二項各号の事項を知事に報告すること。

 第七条第三項の規定に準じて管理台帳を備えて置くこと。

 財産である土地についてその境界を明かにする標識を設置して置くこと。

 財産管理に必要な費用を負担すること。

 財産について、毎年度の管理の状況を知事に報告すること。

(収益の帰属)

第十一条 財産の管理により生ずる収益は、管理受託者の収入とする。

(報告の徴収)

第十二条 知事は、必要があると認めるときは、管理受託者から財産に関して報告を徴することができる。

(実地監査)

第十三条 知事は、委託財産の管理状況について必要があると認めるときは、当該職員をして実地につき監査をさせることができる。

2 前項の規定により監査をする場合は、その身分を証する証票を携帯し、関係者の要求があつたときは、これを提示しなければならない。

(委託の解除)

第十四条 知事は、委託に係る財産を公共の用に供する必要が生じたとき、又は管理受託者が第十条の義務を怠つたときは、当該委託を解除することができる。

(委任)

第十五条 この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 土地改良法施行前に県営で行なつた土地改良法第二条第二項に掲げる事業に該当する事業によつて生じた工作物、その他の物件及びこれらの敷地である土地は、この条例に規定する財産とみなす。

(平成六年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

山梨県土地改良財産の管理及び処分に関する条例

昭和36年12月28日 条例第56号

(平成6年3月28日施行)