○山梨県中小企業高度化資金貸付規則

平成十二年三月三十一日

山梨県規則第五十一号

山梨県中小企業高度化資金貸付規則

(目的)

第一条 この規則は、高度化事業に必要な資金の貸付けを行い、もって中小企業の振興に寄与することを目的とする。

(平一六規則五四・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において「高度化事業」とは、次に掲げる事業をいう。

 中小企業者による、他の事業者との連携若しくは事業の共同化(次号において「連携等」という。)を行う事業又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業

 中小企業者の行う連携等又は中小企業の集積の活性化を支援する事業

2 この規則において「高度化資金」とは、前項に掲げる事業を行うのに必要な資金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)をいう。

3 前二項に規定するもののほか、この規則における用語の意義は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)の例による。

(平一六規則五四・全改、平二五規則一五・一部改正)

(貸付条件等)

第三条 高度化資金の貸付対象事業、貸付条件、貸付金の限度額その他貸付けの基準となるべき事項については、知事が別に定める。

(平二五規則一五・一部改正)

(貸付けの対象者)

第四条 高度化資金の貸付けを受けることができる者は、県内において高度化事業の用に供する土地、建物その他の施設(以下「貸付対象施設」という。)の取得、造成又は設置(以下「取得等」という。)をしようとする者とする。

(協議書の作成等)

第五条 高度化資金の貸付けを受けて貸付対象施設の取得等をしようとする者(以下「事業者」という。)は、別に定めるところにより、中小企業高度化事業事前協議書(次項において「協議書」という。)を作成し、知事に協議し、その同意を得なければならない。

2 知事は、前項の規定により協議があったときは、協議に係る貸付対象施設の取得等の場所を管轄する市町村の長及び当該場所を地区とする商工会議所又は商工会の長に協議書の写しを送付し、その意見を求めなければならない。

3 知事は、第一項の同意をしたときは、当該協議をした事業者にその旨を通知しなければならない。同意をしなかったときも同様とする。

(予備計画書の作成等)

第六条 前条第一項の同意を得た事業者は、別に定めるところにより、中小企業高度化事業予備計画書を作成し、知事に協議し、その同意を得なければならない。

2 知事は、前項の同意をしたときは、当該協議をした事業者にその旨を通知しなければならない。同意をしなかったときも同様とする。

(実施計画書の作成等)

第七条 前条第一項の同意を得た事業者は、別に定めるところにより、中小企業高度化事業実施計画書(以下「実施計画書」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。

(実施計画の診断)

第八条 高度化資金の貸付けを受けようとする事業者は、中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令(昭和三十八年通商産業省令第百二十三号)第四条第三項第二号に規定する設備導入等促進診断(同条第七項に規定する診断報告書の内容の実施等に関する助言を含む。以下「設備導入等促進診断」という。)を受けなければならない。

2 前条の規定により設備導入等促進診断を受けた結果、実施計画書を修正した事業者は、当該修正後の実施計画書を、知事に提出しなければならない。

(平一六規則五四・一部改正)

(認定の通知)

第九条 知事は、前条第一項の規定による設備導入等促進診断を終了した実施計画書(実施計画書を修正した場合にあっては修正後の実施計画書)について審査の上、認定したときは、当該事業者にその旨を通知しなければならない。認定しなかったときも同様とする。

(借入れの申請)

第十条 前条の規定により認定を受けた事業者は、中小企業高度化資金借入申請書(第一号様式)に関係書類を添えて知事に提出しなければならない。

(平一六規則五四・一部改正)

(貸付けの決定)

第十一条 知事は、前条に規定する申請書の提出があったときは、これを審査の上貸付けの適否を決定し、当該申請書を提出した者にその旨を通知するものとする。

2 知事は、前項の規定による貸付けの決定について必要な条件を付することができる。

(平一六規則五四・一部改正)

(貸付けの変更決定)

第十二条 前条第一項の規定による貸付けの決定を受けた者は、貸付対象施設の取得等を完了する前に高度化事業の実施計画を変更しようとするときは、中小企業高度化事業実施計画変更承認申請書(第二号様式)に修正後の実施計画書を添えて知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、別に定める軽微な変更については、この限りでない。

2 知事は、前項に規定する申請書の提出があったときは、これを審査の上貸付けの適否を決定し、当該申請書を提出した者にその旨を通知するものとする。

(平一六規則五四・一部改正)

(事業の着手時期)

第十三条 事業者は、第九条の規定により認定を受けた後でなければ貸付対象施設の取得等に着手してはならない。ただし、事業者が第六条第一項の同意を得た後、高度化事業の実施を円滑に推進するため土地の取得が必要である場合であって、別に定めるところにより、中小企業高度化事業事前着手承認申請書を知事に提出し、当該土地の早期取得についてその承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の承認を得て実施した土地の取得に係る貸付対象額は、設備導入等促進診断において適当と認められた額の範囲内とする。

(高度化事業の中止又は廃止の届出)

第十四条 第十一条第一項又は第十二条第二項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)を受けた者が、貸付対象施設の取得等の完了前に当該高度化事業を中止し、又は廃止しようとするときは、別に定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(平一六規則五四・一部改正)

(貸付決定の取消し)

第十五条 知事は、貸付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該貸付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けの決定を受けたとき。

 解散し、又は廃業したとき。

 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき。

 仮差押命令、仮処分命令若しくは強制執行の申立て又は公租公課の滞納処分による差押えを受けたとき。

 手形若しくは小切手の不渡りをなし、又は債権者に対する支払いを停止したとき。

 貸付けの対象となった高度化事業を中止し、又は廃止したとき。

 第十七条第二項に規定する契約を締結しないとき。

 この規則の規定又は第十一条第二項の条件に違反したとき。

 その他知事が必要と認めるとき。

2 知事は、前項の規定により貸付決定の取消しをしたときは、当該貸付決定を受けた者にその旨を通知するものとする。

(平一六規則五四・平一七規則三〇・平一八規則三七・一部改正)

(貸付金交付の時期)

第十六条 貸付決定をした貸付金(以下「貸付金」という。)の交付の時期は、貸付対象施設に係る売買契約又は工事請負契約が締結され、かつ、取得等が完了したとき以後において、代金の支払計画に応じ知事が適当と認めるときとする。ただし、第十九条ただし書の規定による承認を受けた場合については、この限りでない。

(貸付金の交付)

第十七条 貸付決定を受けた者は、貸付対象施設の取得等を完了し、貸付金の交付を受けようとするときは、中小企業高度化資金貸付金交付請求書(第三号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項に規定する請求書の提出があったときは、その内容について実地調査により確認し、適当と認めたときは、金銭消費貸借契約を公正証書により締結し、貸付金を交付する。

3 前項の規定による金銭消費貸借契約の締結に要する費用は、当該貸付決定を受けた者の負担とする。

(平一六規則五四・一部改正)

(支払期限等)

第十八条 前条第二項の規定により貸付けを受けた者(以下「借主」という。)は、貸付対象施設の取得等の代金については、貸付金の交付の日から一箇月以内に支払(手形にあっては決済)を完了しなければならない。ただし、やむを得ない理由により知事が承認した場合は、この限りでない。

2 借主は、前項の規定により貸付対象施設の取得等の代金の支払を完了したときは、遅滞なく中小企業高度化資金貸付対象施設取得等代金支払完了報告書(第四号様式)を知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項に規定する報告書の提出があったときは、別に定めるところにより、その事実について完了検査を行うものとする。

(貸付対象施設の取得等の完了)

第十九条 貸付対象施設の取得等については、貸付決定の日の属する年度内に完了しなければならない。ただし、やむを得ない理由により知事が承認した場合は、この限りでない。

(連帯保証人及び担保の提供)

第二十条 借主は、連帯保証人を立て、かつ、担保を提供しなければならない。

(連帯保証人の要件等)

第二十一条 前条の連帯保証人の要件及び数は、次の各号に掲げる借主の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 個人 県内に住所を有し、かつ、当該個人と同一生計者でない者で知事の承認するもの三人

 特定中小企業団体、企業組合、協業組合、一般社団法人等又は商工会等 その運営に責任を持つ役員全員(当該役員が二人以下の場合にあっては、当該役員に県内に住所を有する者で知事が承認するものを加え三人)

 法人(前号に該当するものを除く。) 当該法人の代表者一人及び県内に住所を有する者で知事が承認するもの二人

2 連帯保証人が死亡し、若しくは住所不明となり、又は資格要件を欠いたときは、遅滞なく、新たに連帯保証人を立てて知事の承認を受けなければならない。

3 知事は、借主に対し連帯保証人の資格要件を確認するため必要な書類の提出を求めることができる。

4 知事は、前項に規定する書類の提出があった場合又は第二十九条に規定する調査をした場合において、必要と認めるときは、借主に対し、連帯保証人の変更を求めるものとする。

(平一六規則五四・平二〇規則四八・平二五規則一五・一部改正)

(担保の要件等)

第二十二条 第二十条の担保として提供する物件は、貸付対象施設とする。

2 知事は、前項の貸付対象施設の評価額が高度化資金の額と比較して著しく低額であるときは、当該貸付対象施設のほか適当と認める他の物件を、担保として求めるものとする。

3 担保物件に抵当権を設定する場合の順位は、第一番とする。ただし、知事がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

4 借主は、担保物件が変更し、消滅し、又はその価格が著しく減少したときは、遅滞なく知事に届け出なければならない。

5 知事は、前項の規定による届出があった場合において、必要と認めるときは、借主に対し、増担保又は代担保を請求するものとする。

6 知事は、前項に規定する場合のほか、担保物件の価格が著しく減少したと認めるときは、借主に対し、増担保を請求するものとする。

(平一六規則五四・平二五規則一五・一部改正)

(保険等の加入)

第二十三条 借主は、当該貸付金の償還義務が存続する期間(以下「償還期間」という。)中、当該貸付金額以上の火災保険その他これに類するもので知事の指定するものに加入しなければならない。

2 知事は、前項の規定による火災保険の保険金請求権に順位第一番の質権を設定するものとする。

(標識の掲示)

第二十四条 借主は、償還期間中、当該貸付対象施設が高度化資金の貸付対象施設であることを示す標識を掲示しておかなければならない。ただし、やむを得ないと知事が認めるときは、この限りでない。

(承認事項)

第二十五条 借主は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、別に定めるところにより、知事の承認を受けなければならない。

 貸付対象施設の設置場所を変更しようとするとき。

 貸付対象施設の使用を中止しようとするとき。

 貸付対象施設を譲渡し、交換し、廃棄し、若しくは改造し、又はこれらに抵当権その他の権利を設定しようとするとき。

 貸付対象施設を目的外に使用しようとするとき。

 前各号に準ずる行為をしようとするとき。

(経理の区分)

第二十六条 借主は、貸付対象施設の取得等に係る経費の経理について収支を明らかにし、かつ、これに関する一切の証ひょう書類を償還期間中保管しなければならない。

2 借主が、数種の事業を行う場合の経理は、償還期間中貸付対象施設によって行う事業とこれ以外の事業とに区分してそれぞれ経理しなければならない。

(報告)

第二十七条 借主は、償還期間中、別に定めるところにより、次に掲げる事項を遅滞なく知事に報告しなければならない。

 毎年三月三十一日現在における当該会計年度の貸付対象施設の利用状況

 貸付対象施設が滅失し、若しくは効用を喪失し、又は一箇月以上の修理を要するようなき損を生じたときは、その状況及び措置方法

 破産、強制執行、清算、事業閉鎖その他経営について重大な事故が生ずる事態に立ち至ったときは、その状況及び措置方法

 企業形態の変更等により高度化事業に該当しなくなったときは、その状況

 この規則に基づいて提出した書類の内容に変更があったときは、その内容と理由

(義務の承継)

第二十八条 借主が企業形態を変更したときは変更後存続する者が、借主が死亡したときは相続人が、当該貸付金に係る一切の義務を承継するものとし、二週間以内に知事に届け出て、その承認を受けなければならない。

(調査等)

第二十九条 知事は、貸付金交付の目的を達成するため、当該職員をして必要な事項について調査を行わせ、必要な書類の提出を求め、又は業務の改善に関して助言し、若しくは指示させることができる。

2 知事は、前項に規定する調査、書類の提出の求め並びに助言及び指示に関する事務の全部又は一部を第三者に委託することができる。

(平一九規則二・平二五規則一五・一部改正)

(契約の解除等)

第三十条 借主が、第十八条第一項又は第二項の規定に違反したときは、金銭消費貸借契約を解除し、又は貸付金を返還させるものとする。

(償還)

第三十一条 知事は、第二十二条第四項に規定する届出があったとき、又は借主が第二十五条第三号若しくは第四号の規定により貸付対象施設を譲渡し、交換し、廃棄し、若しくは目的外に使用したときは、貸付金の全部又は一部を繰上償還させることがある。

(期限前償還)

第三十二条 知事は、借主が次の各号のいずれかに該当するときは、償還期限前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することがある。

 虚偽の申請その他不正な手段により資金の貸付けを受けたとき。

 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

 貸付金の償還を怠ったとき。

 第二十五条の規定に違反したとき。

 第二十九条の規定による助言又は指導に従わず、貸付対象施設の運営又は管理が不適当と認められたとき。

 故意又は重大な過失により貸付対象施設をき損し、復旧が不可能となったとき。

 高度化事業を廃止し、又は正当な理由なく相当期間休業したとき。

 解散、廃業等の理由により高度化事業の継続が困難と認められるとき。

 企業形態の変更等により高度化事業に該当しなくなったとき。

 前各号に定めるもののほか、正当な理由なくこの規則又は第十一条第二項の条件に違反したとき。

(貸付条件の変更)

第三十三条 知事は、災害、経済事情の著しい変動その他特別の事情により貸付金の償還が著しく困難であると認めるときは、借主の申出により、当該貸付金の貸付条件を変更することができる。

(平二五規則一五・追加)

(違約金)

第三十四条 知事は、借主が支払期日までに貸付金を償還せず、又は第三十二条第三号に該当することを理由として同条の規定による請求を受けた金額を支払わなかったときは、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じその延滞した額(百円未満の端数は、切り捨てる。)につき年十・七五パーセントの割合で計算した違約金(百円未満の端数は、切り捨てる。)を徴収する。

2 知事は、借主が第三十二条第一号又は第二号の規定に該当することを理由として同条の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払の日までの日数に応じ貸付金の金額(百円未満の端数は、切り捨てる。)につき年十・七五パーセントの割合で計算した違約金(百円未満の端数は、切り捨てる。)を併せて請求する。

3 知事は、借主が第三十二条第四号から第十号までの規定に該当することを理由として同条の規定による請求をするときは、その理由の発生した日から支払の日までの日数に応じ貸付金の金額(百円未満の端数は、切り捨てる。)につき年十・七五パーセントの割合で計算した違約金(百円未満の端数は、切り捨てる。)を併せて請求する。

4 前三項に規定する違約金の金額を計算するについて、前三項に定める年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

(平二五規則一五・旧第三十三条繰下・一部改正)

(実施規定)

第三十五条 この規則の実施に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平二五規則一五・旧第三十四条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(山梨県中小企業近代化資金貸付規則の廃止)

2 山梨県中小企業近代化資金貸付規則(昭和三十九年山梨県規則第四十二号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に廃止前の山梨県中小企業近代化資金貸付規則によって貸し付けた中小企業近代化資金については、なお、従前の例による。

(平成一六年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二五年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

山梨県中小企業高度化資金貸付規則

平成12年3月31日 規則第51号

(平成25年3月28日施行)

体系情報
第7編 商工労働/第1章 工/第1節 商工振興
沿革情報
平成12年3月31日 規則第51号
平成16年10月18日 規則第54号
平成17年3月28日 規則第30号
平成18年7月11日 規則第37号
平成19年3月22日 規則第2号
平成20年11月27日 規則第48号
平成25年3月28日 規則第15号