○山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する規則

平成十六年三月十八日

山梨県人事委員会規則第九号

〔山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則〕を次のように定める。

山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する規則

(令元人委規則四・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成十五年山梨県条例第五十九号。以下「条例」という。)第七条第七項及び第八項第九条の二第一項から第四項まで並びに第十条の規定に基づき、条例第一条の三の規定により任期を定めて採用された職員の採用、給与の特例及び裁量による勤務並びに条例第二条各項の規定により任期を定めて採用された職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一七人委規則二二・令元人委規則四・一部改正)

(任期付研究員の異動の制限)

第二条 任命権者は、条例第一条の三の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付研究員」という。)を、その任期中、当該任期付研究員が現に占めている職と同一の研究業務を行うことを職務内容とする職に異動させる場合その他任期を定めた採用の趣旨に反しないものとして人事委員会の承認を得た場合に限り、異動させることができる。

(令元人委規則四・追加)

(任期付職員の任期を定めた採用の公正の確保)

第三条 任命権者は、条例第二条各項の規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(令元人委規則四・旧第二条繰下・一部改正)

(任期付研究員業績手当)

第四条 条例第七条第七項の特に顕著な研究業績を挙げたかどうかは、同条第四項又は第五項の規定により任期付研究員の給料月額が決定された際に期待された研究成果、研究活動等に照らして判断するものとする。

(令元人委規則四・追加)

第五条 任期付研究員業績手当は、十二月一日(以下「基準日」という。)に在職する任期付研究員のうち、任期付研究員として採用された日から当該基準日までの間(任期付研究員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の任期付研究員としての研究業務に関し特に顕著な研究業績を挙げたと認められる任期付研究員に対し、当該基準日の属する月の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和三十八年山梨県人事委員会規則第二十二号)第十四条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(令元人委規則四・追加)

(特定任期付職員業績手当)

第六条 条例第七条第八項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第六項の規定により特定任期付職員(同条第三項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

(平一七人委規則二二・一部改正、平二八人委規則一六・旧第四条繰上・一部改正、令元人委規則四・旧第三条繰下・一部改正)

第七条 特定任期付職員業績手当は、基準日に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の期末手当及び勤勉手当に関する規則第十四条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(平二八人委規則一六・旧第五条繰上、令元人委規則四・旧第四条繰下・一部改正)

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第八条 条例第二条第二項の規定により任期を定めて採用された職員(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項に規定する企業職員を除く。以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、職員の任用に関する規則(昭和五十九年山梨県人事委員会規則第二号)第三条第一項に規定する試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当する者として人事委員会が認めたものについては、山梨県職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第七号。以下「職員給与規則」という。)別表第三又は山梨県警察職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第九号。以下「警察職員給与規則」という。)別表第二に定める級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して職員給与規則第十三条第一項第二号山梨県学校職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第八号。以下「学校職員給与規則」という。)第十二条第一項第二号又は警察職員給与規則第十三条第一項第二号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、職員給与規則別表第三学校職員給与規則別表第二又は警察職員給与規則別表第二に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定める必要経験年数に百分の八十以上百分の百未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(平二八人委規則一六・旧第六条繰上、平二九人委規則四・一部改正、令元人委規則四・旧第五条繰下)

(一般任期付職員の号給の決定の特例)

第九条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、職員給与規則別表第七学校職員給与規則別表第三又は警察職員給与規則別表第三に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第一項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(平一八人委規則一一・一部改正、平二八人委規則一六・旧第七条繰上、令元人委規則四・旧第六条繰下)

(一般任期付職員の職員給与規則等の規定の適用に関する読替え)

第十条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、職員給与規則第十二条第一号中「第二十一条第一号又は第二号」とあるのは「山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する規則(平成十六年山梨県人事委員会規則第九号。以下「任期付研究員等規則」という。)第九条」と、職員給与規則第二十二条第三項第二号中「第二十一条」とあるのは「任期付研究員等規則第九条」と、学校職員給与規則第十一条の二第一号中「第十九条」とあるのは「山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する規則(平成十六年山梨県人事委員会規則第九号)第九条」として、これらの規定を適用する。

(平二八人委規則一六・旧第八条繰上、令元人委規則四・旧第七条繰下・一部改正)

(第一号任期付研究員の裁量勤務の手続等)

第十一条 条例第九条の二第一項の規定による職員の裁量による勤務(以下「裁量勤務」という。)に従事させることができる第一号任期付研究員(条例第一条の三第一号の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)は、休職者及び停職者を除く第一号任期付研究員のうち、その職務遂行の方法を大幅に当該第一号任期付研究員の裁量に委ねた場合に、自己の判断により研究業務を能率的に遂行することができると認められる者に限るものとする。

2 任命権者は、第一号任期付研究員を裁量勤務に従事させる場合には、あらかじめ当該第一号任期付研究員の同意を得なければならない。

3 任命権者は、裁量勤務に従事している第一号任期付研究員(以下「裁量勤務研究員」という。)が裁量勤務を継続しないことを希望する旨申し出た場合又は裁量勤務研究員を裁量勤務に従事させることが当該裁量勤務研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認められなくなった場合には、速やかに裁量勤務に従事させることをやめなければならない。

4 任命権者は、第一号任期付研究員を裁量勤務に従事させ、又は従事させることをやめる場合には、人事委員会の定めるところにより、当該第一号任期付研究員に対し速やかに通知するものとする。

(令元人委規則四・追加)

(裁量勤務研究員の勤務場所等)

第十二条 裁量勤務研究員は、その勤務公署以外の場所においてその日の勤務の全てを行う場合で任命権者が必要であると認めるときには、その場所及び勤務内容等任命権者が必要と認める事項についてあらかじめ任命権者に申し出なければならない。

2 任命権者は、裁量勤務研究員に、特定の時間帯にその勤務公署において勤務することその他の特定の方法による職務遂行を命ずる場合には、当該裁量勤務研究員にあらかじめその内容を通知しなければならない。

(令元人委規則四・追加)

(裁量勤務研究員の勤務の状況についての報告)

第十三条 裁量勤務研究員は、研究業務の遂行状況その他の勤務の状況について、任命権者が定める期間ごとに報告しなければならない。

(令元人委規則四・追加)

(裁量勤務研究員の勤務時間を割り振られたものとみなす時間帯等)

第十四条 条例第九条の二第二項の人事委員会規則で定める時間帯は、午前八時三十分から午後五時十五分まで(午後零時から午後一時までを除く。)の時間帯とする。

(令元人委規則四・追加)

第十五条 条例第九条の二第二項の人事委員会規則で定める日は、次に掲げる日とする。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 全日にわたり勤務時間条例第十一条第一項に定める休暇が承認された日

 前三号に掲げるもののほか、全日にわたり勤務しないことにつき特に承認があった日

(令元人委規則四・追加)

(裁量勤務研究員の健康及び福祉を確保するための措置)

第十六条 任命権者は、第十三条の規定による報告等により把握した裁量勤務研究員の勤務状況に応じ、当該裁量勤務研究員に対し、健康診断、産業医による保健指導その他の健康及び福祉を確保するための措置を講ずるものとする。

(令元人委規則四・追加)

(裁量勤務研究員の苦情処理)

第十七条 人事委員会は、職員の苦情の処理に関する規則(平成十七年山梨県人事委員会規則第八号)の定めるところにより、裁量勤務研究員からの苦情を処理するものとする。

(令元人委規則四・追加)

(雑則)

第十八条 この規則に定めるもののほか、任期付研究員の採用、給与の特例及び裁量勤務並びに特定任期付職員及び一般任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平二八人委規則一六・旧第九条繰上、令元人委規則四・旧第八条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(人事記録に関する規則の一部改正)

2 人事記録に関する規則(昭和二十八年山梨県人事委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県職員の給与に関する規則の一部改正)

3 山梨県職員の給与に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県学校職員の給与に関する規則の一部改正)

4 山梨県学校職員の給与に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県警察職員の給与に関する規則の一部改正)

5 山梨県警察職員の給与に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)

6 期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一七年人委規則第二二号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年人委規則第一一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二八年人委規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年人委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年人委規則第四号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する規則

平成16年3月18日 人事委員会規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第2章
沿革情報
平成16年3月18日 人事委員会規則第9号
平成17年3月31日 人事委員会規則第22号
平成18年3月31日 人事委員会規則第11号
平成28年3月31日 人事委員会規則第16号
平成29年3月30日 人事委員会規則第4号
令和元年7月29日 人事委員会規則第4号