○山梨県生活環境の保全に関する条例

昭和五十年七月十二日

山梨県条例第十二号

〔山梨県公害防止条例〕をここに公布する。

山梨県生活環境の保全に関する条例

(平一七条例四三・改称)

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 公害の防止のための措置

第一節 事業者の責務(第三条)

第二節 工場等に関する規制

第一款 特別規制基準(第二十条)

第二款 規制基準(第二十一条・第二十二条)

第三款 工場等(第二十三条―第三十九条)

第四款 特定建設作業(第四十条・第四十一条)

第三節 その他の規制(第四十二条―第四十七条)

第四節 規制以外の措置(第四十八条・第四十九条)

第三章 その他の生活環境の保全上の支障の防止のための措置(第五十条―第五十二条)

第四章 日常生活及び事業活動における環境への負荷の低減を図るための措置

第一節 自動車の使用に伴う大気の汚染等の防止(第五十三条―第五十六条)

第二節 生活排水による水質の汚濁の防止(第五十七条・第五十八条)

第三節 廃棄物等の発生抑制、循環的利用及び適正処分(第五十九条―第六十二条)

第五章 雑則(第六十三条―第六十七条)

第六章 罰則(第六十八条―第七十四条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、公害その他の生活環境の保全上の支障の防止のための措置並びに日常生活及び事業活動における環境への負荷の低減を図るための措置に関し必要な事項を定めることにより、生活環境の保全を目的とする法令と相まつて、生活環境の保全に関する施策を推進し、もつて現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(平一七条例四三・全改)

(定義)

第二条 この条例において「公害」とは、事業活動その他の人の活動に伴つて生ずる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によつて、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

2 この条例にいう「生活環境」には、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。

4 この条例において「指定工場」とは、人の健康又は生活環境を著しく阻害するばい煙、粉じん、汚水、騒音、振動又は悪臭(以下「ばい煙等」という。)を排出し、発生し、又は飛散させるおそれがある作業をする工場又は事業場であつて規則で定めるものをいう。

5 この条例において「特定施設」とは、工場又は事業場(以下「工場等」という。)に設置される施設(指定工場に設置されるものを除く。)のうち、ばい煙等を排出し、発生し、又は飛散させる施設であつて規則で定めるものをいう。

6 この条例において「指定工場等」とは、指定工場及び特定施設を設置する工場等をいう。

7 この条例において「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であつて規則で定めるものをいう。

8 この条例において「ばい煙」とは、次の各号に掲げる物質をいう。

 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物

 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん

 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、ふつ化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(第一号に掲げるものを除く。)で規則で定めるもの

9 この条例において「粉じん」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。

10 この条例において「汚水」とは、次の各号のいずれかの要件を備える水又は廃液であつて、工場等から公共用水域(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域をいう。)に排出されるものをいう。

 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定める物質を含むこと。

 水素イオン濃度その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定するものを除く。)を示す項目として規則で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。

(平一七条例四三・一部改正)

第二章 公害の防止のための措置

(平一七条例四三・章名追加)

第一節 事業者の責務

(平一七条例四三・節名追加)

第三条 事業者は、その事業活動による公害を防止するため、その責任において必要な措置を講ずるとともに、県が実施する公害の防止に関する施策に協力する責務を有する。

2 事業者は、法令又はこの条例に違反しない場合においても、そのことを理由として公害の防止について最大限に努力することを怠つてはならない。

3 事業者は、その管理に係る公害の発生源を厳重に管理するとともに、公害が発生しないように常時監視しなければならない。

4 事業者は、公害の防止に関する技術の研究及び開発を行うように努めなければならない。

(平一七条例四三・一部改正)

第四条から第十九条まで 削除

(平一七条例四三)

第二節 工場等に関する規制

(平一七条例四三・節名追加)

第一款 特別規制基準

(平一七条例四三・款名追加)

第二十条 水質汚濁防止法第三条第三項の規定による同条第一項の排水基準に代えて適用すべき排水基準は、別表第一及び別表第二のとおりとする。

第二款 規制基準

(平一七条例四三・款名追加)

(規制基準の設定)

第二十一条 知事は、指定工場等における事業活動に伴つて生ずるばい煙等の排出、発生又は飛散の量等についての許容限度(以下「規制基準」という。)を規則で定めなければならない。

(規制基準の遵守等)

第二十二条 指定工場等の設置者は、規制基準を超えるばい煙等を排出し、発生させ、又は飛散させてはならない。

2 指定工場等の設置者は、規制基準の定めがないものについても、人の健康又は生活環境を阻害しない程度を超えるばい煙等を排出し、発生させ、又は飛散させてはならない。

第三款 工場等

(平一七条例四三・款名追加)

(指定工場の設置の許可)

第二十三条 指定工場を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 指定工場の名称及び所在地

 指定工場の業種並びに作業の種類及び方法

 指定工場の位置

 指定工場の建物及び施設の名称、構造及び配置

 ばい煙等の排出、発生及び飛散に係る施設の使用の方法

 原料材、燃料等の種類及び使用予定量

 製造工程

 ばい煙等の防止又は処理の方法(以下「ばい煙等の処理方法」という。)

 廃棄物の種類及び量並びにその処理の方法

十一 その他規則で定める事項

3 知事は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、その指定工場から排出し、発生し、又は飛散するばい煙等が規制基準を超えず、かつ、人の健康又は生活環境を保全するうえにおいて障害をきたさないと認められるときは、これを許可しなければならない。

4 知事は、第一項の規定による許可をするに当たつては、公害の防止のため必要な限度において条件を付することができる。

(経過措置)

第二十四条 一の工場が指定工場となつた際現にその工場を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該工場が指定工場となつた日から三十日以内に、前条第二項各号に掲げる事項を規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、前条第一項の規定による許可を受けた者とみなす。

(指定工場の変更の許可)

第二十五条 第二十三条第一項の規定による許可を受けた者(前条第二項の規定により、第二十三条第一項の規定による許可を受けた者とみなされた者を含む。次条を除き、以下同じ。)第二十三条第二項第四号から第六号まで、第九号又は第十号に掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより知事の許可を受けなければならない。ただし、軽微な変更であつて規則で定めるものについては、この限りでない。

2 第二十三条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。

(事業開始の届出)

第二十六条 第二十三条第一項又は前条第一項の規定による許可を受けた者は、当該指定工場に係る事業(同条第一項の規定による許可を受けた者にあつては、当該変更に係る部分の操業)を開始したときは、その日から十五日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(特定施設の設置の届出)

第二十七条 特定施設を設置しようとする者(指定工場において特定施設を設置しようとする者を除く。)は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 工場等の名称及び所在地

 特定施設の種類

 特定施設の構造及び配置

 特定施設の使用の方法

 ばい煙等の処理方法

 その他規則で定める事項

(特定施設に係る経過措置)

第二十八条 一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が特定施設となつた日から三十日以内に、前条各号に掲げる事項を規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。

(特定施設の構造等の変更の届出)

第二十九条 前二条の規定による届出をした者は、当該届出に係る第二十七条第四号から第六号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、軽微な変更であつて規則で定めるものについては、この限りでない。

(計画変更命令等)

第三十条 知事は、第二十七条又は前条の規定による届出(騒音又は振動(以下この節において「騒音等」という。)に係る届出を除く。)があつた場合において、当該届出に係る特定施設に係るばい煙等の濃度等が当該特定施設に係る規制基準に適合しないと認めるときは、当該届出を受理した日から六十日以内に限り、当該届出をした者に対し、当該届出に係る特定施設の構造、配置若しくは使用の方法若しくはばい煙等の処理方法に関する計画の変更を命じ、又は当該届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

2 知事は、騒音等に係る第二十七条又は前条の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る特定施設を設置する工場等において発生する騒音等が規制基準に適合しないことによりその工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、当該届出を受理した日から三十日以内に限り、当該届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、騒音等の防止の方法又は特定施設の使用の方法若しくは配置に関する計画を変更すべきことを勧告することができる。

(平一七条例四三・一部改正)

(実施の制限)

第三十一条 第二十七条又は第二十九条の規定による届出をした者は、当該届出が受理された日から六十日(騒音等に係る届出については、三十日)を経過した後でなければ、それぞれ、当該届出に係る特定施設を設置し、又は当該届出に係る特定施設の構造、配置若しくは使用の方法若しくはばい煙等の処理方法を変更してはならない。

2 知事は、第二十七条又は第二十九条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(改善命令等)

第三十二条 知事は、第二十三条第一項の規定による許可を受けた者が当該指定工場において次の各号の一に該当すると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、当該指定工場の建物若しくは施設の構造若しくは配置若しくは当該指定工場に係る作業の方法若しくはばい煙等の処理方法の改善を命じ、又は当該指定工場に係る作業の停止を命ずることができる。

 規制基準を超えてばい煙等を排出し、発生させ、又は飛散させるおそれがあると認めるとき。

 第二十三条第四項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反しているとき。

2 知事は、特定施設(騒音等に係るものを除く。以下この項において同じ。)を有する工場等の設置者が当該工場等において前項第一号に規定する事項に該当するときは、その者に対し、期限を定めて、当該特定施設の構造、配置若しくは使用の方法若しくは当該特定施設に係るばい煙等の処理方法の改善を命じ、又は当該特定施設の使用の停止を命ずることができる。

3 知事は、騒音等に係る特定施設を有する工場等において発生する騒音等が規制基準に適合しないことにより当該工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、当該工場等の設置者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音等の防止の方法を改善し、又は当該特定施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。

4 知事は、第三十条第二項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設を設置しているとき、又は前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、第三十条第二項又は前項の事態を除去するために必要な限度において、騒音等の防止の方法の改善又は当該特定施設の使用の方法若しくは配置の変更を命ずることができる。

5 前四項の規定は、第二十四条第一項及び第二十八条の規定による届出をした者については、当該工場等が指定工場となつた日又は当該施設が特定施設となつた日から一年間は、適用しない。ただし、その者が第二十五条第一項の規定による変更の許可を受け、又は第二十九条の規定による変更の届出をした場合においては、この限りでない。

(許可の取消し)

第三十三条 知事は、第二十三条第一項の規定による許可を受けた者が次の各号の一に該当すると認めるときは、同項の許可を取り消すことができる。

 偽りその他不正の手段により第二十三条第一項又は第二十五条第一項の規定による許可を受けたとき。

 第二十五条第一項の規定による許可を受けないで第二十三条第二項第四号から第六号まで、第九号又は第十号に掲げる事項を変更したとき。

 前条第一項の規定による命令に従わないとき。

(平七条例四六・一部改正)

(操業停止命令)

第三十四条 知事は、第二十三条第一項の規定による許可を有しないで指定工場を設置した者又は第二十五条第一項の規定による変更の許可を受けないで第二十三条第二項第四号から第六号まで、第九号若しくは第十号に掲げる事項を変更した者に対し、当該指定工場の操業の停止を命ずることができる。

(氏名の変更等の届出)

第三十五条 第二十三条第一項の規定による許可を受けた者はその許可に係る同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる事項を変更し、又は当該指定工場を廃止したとき、第二十七条又は第二十八条の規定による届出をした者はその届出に係る第二十七条第一号若しくは第二号に掲げる事項を変更し、又は当該特定施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(地位の承継)

第三十六条 第二十三条第一項の規定による許可を受けた者又は第二十七条若しくは第二十八条の規定による届出をした者から当該許可に係る指定工場又は当該届出に係る特定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該許可を受けた者又は当該届出をした者の地位を承継する。

2 第二十三条第一項の規定による許可を受けた者又は第二十七条若しくは第二十八条の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(当該許可に係る指定工場又は当該届出に係る特定施設を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該指定工場若しくは当該特定施設を承継した法人は、当該許可を受けた者又は当該届出をした者の地位を承継する。

3 前二項の規定により第二十三条第一項の規定による許可を受けた者又は第二十七条若しくは第二十八条の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(平一三条例三・一部改正)

(ばい煙の測定等)

第三十七条 指定工場等の設置者であつて規則で定めるものは、規則で定めるところにより、当該指定工場等の排出に係るばい煙又は汚水の濃度等を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

(平二三条例四七・一部改正)

(事故時の措置)

第三十七条の二 汚水に係る特定施設を設置する工場等の設置者は、当該工場等において、特定施設の破損その他の事故が発生し、その汚染状態が第二条第十項第二号に規定する項目について規制基準に適合しないおそれがある水が当該工場等から公共用水域に排出されたことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く当該規制基準に適合しないおそれがある水の排出の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を知事に届け出なければならない。

2 知事は、汚水に係る特定施設を設置する工場等の設置者が前項の応急の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、同項に定める応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。

(平二三条例四七・追加)

(緊急時の措置)

第三十八条 知事は、気象状況の影響により大気の汚染が急激に著しくなり、又は異常な渇水その他これに準ずる事由により公共用水域の水質の汚濁が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として規則で定める場合に該当する事態が発生したときは、指定工場等の設置者に対し、ばい煙等の排出量の減少その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(燃料の使用に関する勧告)

第三十九条 知事は、硫黄酸化物による大気の汚染が著しい地域として規則で定める地域において、ばい煙を発生する施設であつて規則で定めるものを設置している者に対し、規則で定める燃料を使用すべきことを勧告することができる。

2 知事は、前項の地域以外の地域において、ばい煙を発生する施設を設置している者のうち、規則で定める量以上の燃料を使用する者に対し、規則で定める燃料を使用すべきことを勧告することができる。

第四款 特定建設作業

(平一七条例四三・款名追加)

(特定建設作業の届出)

第四十条 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。

 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類

 特定建設作業の場所及び実施の期間

 騒音等の防止の方法

 その他規則で定める事項

2 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

3 前二項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(改善命令等)

第四十一条 知事は、特定建設作業に伴つて発生する騒音等が規則で定める基準に適合しないことにより当該特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音等の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行つているときは、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音等の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を命ずることができる。

第三節 その他の規制

(平一七条例四三・節名追加)

(屋外における燃焼行為の禁止)

第四十二条 何人も、燃焼に伴つてばい煙、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)又は悪臭を発生する物質であつてゴム、合成樹脂、油その他規則で定めるものを焼却炉、ボイラー等の燃焼設備を使用して燃焼させる場合その他規則で定める場合を除くほか、屋外において燃焼させてはならない。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物にあつては、この限りでない。

(平一七条例四三・一部改正)

(有害物質の地下浸透の禁止)

第四十三条 カドミウム、シアン等人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質であつて規則で定めるもの(以下この条において「有害物質」という。)を取り扱う者(事業活動に伴つて付随的に有害物質を生成させ、又は排出することが見込まれる者を含む。)であつて次の各号のいずれかに該当するものは、その取扱いに係る水又は廃液(当該水又は廃液を処理したものを含む。)であつて規則で定める要件に該当するものを地下に浸透させてはならない。

 有害物質を製造し、使用し、処理し、又は保管する者(水質汚濁防止法第二条第八項に規定する特定地下浸透水を排出する者を除く。)

 ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項の規定に基づきダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第二に定める特定施設を設置する者

(平一七条例四三・平二三条例四七・一部改正)

(拡声機の使用の制限)

第四十四条 何人も、病院、学校等の周囲その他の特に静穏の保持を必要とする区域として規則で定める区域内においては、規則で定める場合を除き、商業宣伝を目的として拡声機を使用してはならない。

2 何人も、商業宣伝を目的として、航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機をいう。)から機外に向けて拡声機を使用してはならない。

3 何人も、前二項に規定する場合のほか、商業宣伝を目的として拡声機を使用する場合は、その使用の方法及び音量に関して規則で定める事項を遵守しなければならない。

(深夜における騒音の禁止)

第四十五条 飲食店、娯楽場その他の営業で規則で定めるものを営む者は、当該営業を営む場所において、深夜(午後十一時から翌日の午前六時までの時間をいう。)に規則で定める基準を超えて騒音を発生させることにより、周辺地域の生活環境を阻害してはならない。

(行為の停止等)

第四十六条 知事は、前四条の規定に違反している者があると認めるときは、その者に対し、当該行為の停止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(勧告)

第四十七条 知事は、この条例に規定するもののほか、公害が発生し、又は発生するおそれがある場合において特別の措置を講ずる必要があると認めるときは、その公害を発生させ、又は発生させるおそれのある者に対し、公害の防止のための必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

第四節 規制以外の措置

(平一七条例四三・節名追加)

(環境上の基準)

第四十八条 知事は、必要があると認めるときは、大気の汚染、水質の汚濁、騒音等に係る環境上の条件について、それぞれ県民の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準を定めることができる。

(平一七条例四三・全改)

(地域公害防止計画)

第四十九条 知事は、必要に応じ、関係市町村の長の意見を聴き、当該地域の実情に応じた公害の防止に関する計画を策定し、及びこれを実施するものとする。

(平一七条例四三・追加)

第三章 その他の生活環境の保全上の支障の防止のための措置

(平一七条例四三・追加)

(光害の防止)

第五十条 何人も、屋外において照明器具を使用するときは、安全の確保その他の照明器具の使用の目的を確保しつつ、当該照明器具から照射される光の量を必要最小限のものとすること、照射の対象の範囲の外に漏れる光の量をできるだけ少ないものとすること等により、光害(照明器具から照射される光の量又は方向により、不快感、信号等の重要情報を認知する能力の低下等人の活動及び動植物(人の生活に密接な関係のあるものに限る。)の生育に悪影響が生ずることをいう。)が生じないように努めなければならない。

(平一七条例四三・追加)

(サーチライト等の使用の禁止)

第五十一条 何人も、屋外においてサーチライト等(隔地の対象物を照射する機能を有する照明器具であつて、サーチライト、投光器その他これらに類するものをいう。)を、自己が所有し、又は占有する物に照射する方法以外の方法で使用してはならない。ただし、犯罪の捜査、遭難者の捜索その他規則で定める場合は、この限りでない。

(平一七条例四三・追加)

(行為の停止)

第五十二条 知事は、前条の規定に違反している者があると認めるときは、その者に対し、当該行為の停止を命ずることができる。

(平一七条例四三・追加)

第四章 日常生活及び事業活動における環境への負荷の低減を図るための措置

(平一七条例四三・追加)

第一節 自動車の使用に伴う大気の汚染等の防止

(平一七条例四三・追加)

(自動車を使用する者等の責務)

第五十三条 自動車(原動機付自転車を含む。以下この節において同じ。)を使用する者は、必要な整備を行うこと、自動車を効率的に使用すること、公共交通機関を利用すること等により、自動車の使用に伴う環境への負荷を低減するように努めなければならない。

2 自動車を購入しようとする者は、自動車排出ガスが発生しないか又はその発生量が相当程度少ない自動車(以下この節において「低公害車」という。)を購入するように努めなければならない。

(平一七条例四三・追加)

(駐車時の原動機の停止)

第五十四条 自動車を運転する者は、自動車を駐車している間は、原動機を停止しなければならない。ただし、道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第十三条に規定する緊急自動車を当該緊急自動車の用務を行うために使用する場合その他規則で定める場合は、この限りでない。

2 事業者は、その事業の用に供する自動車を運転する者に対し、前項本文に規定する原動機の停止を行うように指導し、又は周知しなければならない。

3 他人に使用させることを目的とする駐車場を設置し、又は管理する者は、当該駐車場の使用者に対し、第一項本文に規定する原動機の停止を行うように周知しなければならない。

(平一七条例四三・追加)

(自動車の環境情報の周知)

第五十五条 自動車の販売を業とする者は、販売する自動車であつて規則で定めるものの使用に伴い発生する窒素酸化物その他の規則で定める環境への負荷に関する項目の情報(以下この条において「環境情報」という。)が記載された書面を当該自動車を購入しようとする者に交付し、当該自動車に係る環境情報の説明を行うように努めなければならない。

(平一七条例四三・追加)

(自動車の使用に伴う環境負荷の低減に資する施策の推進)

第五十六条 県は、低公害車の使用の促進、道路の構造の改善その他の自動車の使用に伴う環境への負荷の低減に資する施策を推進するものとする。

(平一七条例四三・追加)

第二節 生活排水による水質の汚濁の防止

(平一七条例四三・追加)

(日常生活等に伴う水質の汚濁の防止)

第五十七条 何人も、公共用水域の水質の保全を図るため、調理くず及び廃食用油を適正に処理すること、洗剤を適正に使用すること等に心がけることにより、日常生活に伴つて排出される水による水質の汚濁を防止するように努めなければならない。

2 何人も、キャンプ活動その他の野外活動を行うときは、調理に使用した油を回収すること、食用に供されなかつた食品を持ち帰ること等に心がけることにより、当該野外活動に伴つて排出される水による公共用水域の水質の汚濁を防止するように努めなければならない。

(平一七条例四三・追加)

(生活排水対策に関する施策の推進)

第五十八条 知事は、生活排水の排出による公共用水域の水質の汚濁の防止を図るため、市町村と連携して、生活排水の処理施設の効率的な整備に関する広域的な計画を策定し、その整備の促進に努めるものとする。

2 県は、下水道の整備、浄化槽の設置その他の生活排水の排出による公共用水域の水質の汚濁の防止を図るための対策を実施する市町村に対し、必要な支援を行うように努めるものとする。

(平一七条例四三・追加)

第三節 廃棄物等の発生抑制、循環的利用及び適正処分

(平一七条例四三・追加)

(事業活動における廃棄物等の発生抑制等)

第五十九条 事業者は、その事業活動を行うに際しては、原材料等がその事業活動において廃棄物等(環境基本条例第十条に規定する廃棄物等をいう。以下この節において同じ。)となることを抑制するために必要な措置その他の廃棄物等の発生の抑制、廃棄物等のうち資源となるものの再使用、再生利用等の循環的な利用及び廃棄物等のうち資源とならないものの適正な処分(以下この節において「廃棄物等の発生抑制等」という。)のために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

2 事業者は、県が実施する廃棄物等の発生抑制等に関する施策に協力しなければならない。

(平一七条例四三・追加)

(日常生活における廃棄物等の発生抑制等)

第六十条 県民は、日常生活において、製品をなるべく長期間使用すること、再生品を使用すること等により、廃棄物等の発生を抑制し、並びに廃棄物等のうち資源となるものの循環的な利用及び廃棄物等のうち資源とならないものの適正な処分を促進するように努めなければならない。

2 県民は、県が実施する廃棄物等の発生抑制等に関する施策に協力しなければならない。

(平一七条例四三・追加)

(廃棄物総合計画)

第六十一条 知事は、廃棄物等の発生抑制等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、廃棄物等の発生抑制等に関する総合的な計画(以下「廃棄物総合計画」という。)を策定するものとする。

2 廃棄物総合計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 廃棄物等の発生抑制等に関する施策についての基本的な方針

 廃棄物等の発生抑制等に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策

 前二号に掲げるもののほか、廃棄物等の発生抑制等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 県は、事業者、県民及び市町村と連携して廃棄物総合計画の推進に努めるものとする。

(平一七条例四三・追加)

(産業廃棄物処理計画の作成等)

第六十二条 その事業活動に伴い多量の産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。)を生ずる事業場を設置している事業者として規則で定めるもの(次項において「多量排出事業者」という。)は、規則で定める基準に従い、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、知事に提出しなければならない。

2 多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、規則で定めるところにより、知事に報告しなければならない。

3 知事は、第一項の計画及び前項の実施の状況について、規則で定めるところにより、公表するものとする。

(平一七条例四三・追加)

第五章 雑則

(報告の徴収)

第六十三条 知事は、第二章の規定の施行に必要な限度において、工場等を設置する者又は特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、施設又は作業の状況その他必要な事項に関し、報告を求めることができる。

(平一七条例四三・旧第四十九条繰下・一部改正)

(立入検査等)

第六十四条 知事は、第二章の規定の施行に必要な限度において、当該職員に、工場等その他の場所に立ち入り、関係人に質問させ、又は帳簿書類、施設その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(平一七条例四三・旧第五十条繰下・一部改正)

(調査の請求)

第六十五条 公害を受け、又は受けるおそれがある者は、規則で定めるところにより、知事にその状況等についての調査を請求することができる。

(平一七条例四三・旧第五十一条繰下)

(審議会の意見の聴取)

第六十六条 知事は、次に掲げる事項を定めようとするときは、山梨県環境保全審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。

 第二条第四項に規定する指定工場、同条第五項に規定する特定施設及び同条第七項に規定する特定建設作業

 第二十条及び第二十一条に規定する規制基準

 第四十八条に規定する基準

 第四十九条に規定する計画

 第六十一条第一項に規定する廃棄物総合計画

(昭六〇条例二〇・平六条例二一・平一二条例三五・一部改正、平一七条例四三・旧第五十二条繰下・一部改正)

(委任)

第六十七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例四三・旧第五十三条繰下)

第六章 罰則

第六十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第三十条第一項又は第三十二条第一項第二項若しくは第四項の規定による命令に違反した者

 第三十四条の規定による命令に違反した者

(平四条例二三・一部改正、平一七条例四三・旧第五十四条繰下・一部改正)

第六十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 第二十二条第一項の規定に違反した者(騒音又は振動に係る規制基準に違反した者を除く。)

 第二十三条第一項の規定による許可を受けないで指定工場を設置した者

 第三十七条の二第二項の規定による命令に違反した者

 第三十八条の規定による命令に違反した者

2 過失により、前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁又は二十万円以下の罰金に処する。

(平四条例二三・一部改正、平一七条例四三・旧第五十五条繰下・一部改正、平二三条例四七・一部改正)

第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 第二十五条の規定による許可を受けないで第二十三条第一項の許可に係る同条第二項第四号から第六号まで、第九号又は第十号に掲げる事項を変更した者

 特定施設を設置した者で、第二十七条又は第二十九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたもの

(平四条例二三・一部改正、平一七条例四三・旧第五十六条繰下・一部改正)

第七十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 第二十四条第一項又は第二十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第三十一条第一項の規定に違反した者

 第三十七条の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者

 第四十一条第二項又は第四十六条の規定による命令に違反した者

 第六十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第六十四条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(平四条例二三・一部改正、平一七条例四三・旧第五十七条繰下・一部改正、平二三条例四七・一部改正)

第七十二条 第二十六条第三十五条第三十六条第三項又は第四十条第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。

(平四条例二三・一部改正、平一七条例四三・旧第五十八条繰下)

(両罰規定)

第七十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(平一七条例四三・旧第五十九条繰下)

第七十四条 第五十二条の規定による命令に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

(平一七条例四三・追加)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十年八月一日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の既設の特定事業場に関する部分は昭和五十二年八月一日から、第三章(第二十条を除く。)第四章(第四十七条及び第四十八条を除く。)第五章(第五十二条及び第五十三条を除く。)及び第六章の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和五一年規則第八号で昭和五一年四月一日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正前の山梨県公害防止条例第二十九条の規定は、前項ただし書に規定する規則で定める日の前日まで効力を有する。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(山梨県過疎地域における県税の特別措置に関する条例の一部改正)

5 山梨県過疎地域における県税の特別措置に関する条例(昭和四十五年山梨県条例第三十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県工業導入地区における県税の特別措置に関する条例の一部改正)

6 山梨県工業導入地区における県税の特別措置に関する条例(昭和四十七年山梨県条例第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五三年条例第九号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第二〇号)

この条例は、昭和六十一年一月十二日から施行する。

(平成四年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成六年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年八月一日から施行する。

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成七年条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成八年規則第一〇号で平成八年四月一日から施行)

(平成八年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の山梨県公害防止条例別表第一に規定する既設の特定事業場を設置している者の当該特定事業場に係る排出水のシアン化合物、六価クロム化合物又は素及びその化合物による汚染状態についての水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第三項の規定による同条第一項の排水基準に代えて適用すべき排水基準については、この条例の施行の日から六月間は、この条例による改正後の山梨県公害防止条例第二十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一二年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三条並びに附則第三項及び附則第七項から第九項までの規定 平成十二年十月一日

(平成一二年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第七九号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年条例第三号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第五一号)

この条例は、平成十四年一月一日から施行する。

(平成一四年条例第五四号)

この条例は、自然公園法の一部を改正する法律(平成十四年法律第二十九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一五年四月一日)

(平成一七年条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に屋外においてこの条例による改正後の山梨県生活環境の保全に関する条例第五十一条に規定するサーチライト等を自己が所有し、又は占有する物に照射する方法以外の方法で使用している者については、この条例の施行の日から六月を経過する日までの間は、同条の規定は適用しない。

(山梨県過疎地域における県税の特別措置に関する条例の一部改正)

3 山梨県過疎地域における県税の特別措置に関する条例(昭和四十五年山梨県条例第三十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県工業等導入地区における県税の特別措置に関する条例の一部改正)

4 山梨県工業等導入地区における県税の特別措置に関する条例(昭和四十七年山梨県条例第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県の事務処理の特例に関する条例の一部改正)

5 山梨県の事務処理の特例に関する条例(平成十一年山梨県条例第四十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二三年条例第四七号)

この条例は、平成二十四年一月一日から施行する。ただし、第四十三条第一号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第一(第20条関係)

(平8条例20・全改、平12条例79・平13条例51・平24条例32・一部改正)

有害物質に係る排水基準

 

有害物質の種類及び許容限度

カドミウム及びその化合物

シアン化合物

有機りん化合物

(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメント及びEPNに限る。)

六価クロム化合物

素及びその化合物

ふつ素及びその化合物

 

 

 

 

区分

 

適用水域

 

特定事業場

全公共用水域

検出されないこと。

1リットルにつきシアン0.1ミリグラム

検出されないこと。

1リットルにつき六価クロム0.05ミリグラム

1リットルにつき素0.05ミリグラム

新設にあっては、1リットルにつきふつ素1ミリグラム

既設にあっては、1リットルにつきふつ素5ミリグラム

備考

1 「特定事業場」とは、水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設を設置する工場又は事業場をいう。

2 この表の数値は、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号。以下「府令」という。)第2条に規定する方法により検定した場合における検出値によるものとする。

3 「検出されないこと。」とは、府令第2条に規定する方法により検定した場合において、その結果が1リットルにつき、カドミウム及びその化合物にあつては0.01ミリグラムを、有機燐化合物にあつては0.1ミリグラムをそれぞれ下回ることをいう。

4 「新設」とは、昭和50年8月1日の後において設置される特定事業場をいい、「既設」とは、昭和50年8月1日において現に設置されている特定事業場(同日において設置の工事をしているものを含む。)及び一の施設が水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設となつた際現にその施設を設置している特定事業場(その際特定施設の設置の工事をしているものを含む。当該特定事業場が「新設」の特定事業場となつている場合にあつては、新設とする。)をいう。

5 ふつ素及びその化合物についての排水基準は、し尿処理施設を設置する特定事業場(他の特定施設を併設するものを除く。)、畜産農業又はサービス業の用に供する豚房施設、牛房施設又は馬房施設を設置する特定事業場及び旅館業に属する特定事業場並びにこれら以外の特定事業場であつて、一日当たりの平均的な排出水の量が20立方メートル未満であるものから排出される排出水については、適用しない。

別表第二(第20条関係)

(昭53条例9・平8条例20・平13条例51・平14条例54・一部改正)

有害物質以外のものに係る排水基準

 

 

 

項目及び許容限度

生物化学的酸素要求量

(単位1リツトルにつきミリグラム)

化学的酸素要求量(単位1リツトルにつきミリグラム)

浮遊物質量(単位1リツトルにつきミリグラム)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量動植物油脂類含有量

(単位1リツトルにつきミリグラム)

フェノール類含有量

(単位1リツトルにつきミリグラム)

銅含有量

(単位1リツトルにつきミリグラム)

亜鉛含有量

(単位1リツトルにつきミリグラム)

溶解性鉄含有量

(単位1リツトルにつきミリグラム)

溶解性マンガン含有量

(単位1リツトルにつきミリグラム)

クロム含有量

(単位1リツトルにつきミリグラム)

大腸菌群数

(単位1立方センチメートルにつき)

 

適用水域

1日当たりの平均的な排出水の量

 

区分

 

 

 

特定事業場

し尿処理施設を設置するもの

(他の特定施設を併設するものを除く。)

新設

公共用水全域

20立方メートル以上

20(15)

20(15)

50(30)

 

 

 

 

 

 

 

1,000

既設

40(30)

40(30)

50(30)

 

 

 

 

 

 

 

1,000

下水道終末処理施設を設置するもの

新設

20(15)

20(15)

50(30)

10

1

1

1

1

1

0.5

1,000

既設

40(30)

40(30)

50(30)

10

1

1

1

5

1

1

1,000

畜産農業又はサ―ビス業の用に供する豚房施設、牛房施設又は馬房施設を設置するもの

新設

富士五湖水域

7.5立方メートル以上

30(20)

30(20)

50(30)

 

 

 

 

 

 

 

 

市街化区域内の水域

7.5立方メートル以上

80(60)

80(60)

150(120)

 

 

 

 

 

 

 

 

上記以外の公共用水域

7.5立方メートル以上

50立方メートル未満

140(110)

140(110)

180(140)

 

 

 

 

 

 

 

 

50立方メート

ル以上

80(60)

80(60)

150(120)

 

 

 

 

 

 

 

 

既設

全公共用水域

7.5立方メートル以上

50立方メートル未満

160(120)

160(120)

200(150)

 

 

 

 

 

 

 

 

旅館業

新設

全公共用水域

20立方メートル以上

30(20)

30(20)

50(30)

10

 

 

 

 

 

 

1,000

既設

自然公園区域内の水域

20立方メートル以上

60(50)

60(50)

90(70)

10

 

 

 

 

 

 

1,000

上記以外の公共用水域

20立方メートル以上50立方メートル未満

100(85)

100(85)

140(110)

15

 

 

 

 

 

 

1,000

50立方メートル以上

60(50)

60(50)

90(70)

10

 

 

 

 

 

 

1,000

上記以外の特定施設を設置するもの

新設

全公共用水域

20立方メートル以上

30(20)

30(20)

50(30)

10

1

1

1

1

1

0.5

1,000

既設

60(50)

60(50)

90(70)

10

1

1

1

5

1

1

1,000

※府令別表第2に定める水素イオン濃度の排水基準については、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満である特定事業場から排出される排出水についても適用する。

備考

1 別表第1の備考1、2及び4の規定は、この表に掲げる有害物質以外のものに係る排水基準について準用する。

2 「富士五湖水域」とは、次に掲げる湖沼及びこれに流入する公共用水域をいう。

(1) 山中湖

(2) 河口湖

(3) 西湖

(4) 精進湖

(5) 本栖湖

3 「市街化区域内の水域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の市街化区域内の公共用水域をいう。

4 「自然公園区域内の水域」とは、自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条第1項の規定により指定された国立公園及び同条第2項の規定により指定された国定公園並びに山梨県立自然公園条例(昭和32年山梨県条例第74号)第5条第1項の規定により指定された県立自然公園の区域内の公共用水域をいう。

5 ( )内の数値は、日間平均を示す。

6 生物化学的酸素要求量に係る排水基準は、湖沼以外の公共用水域に排出される排出水について適用し、化学的酸素要求量に係る排水基準は、湖沼に排出される排出水について適用する。

山梨県生活環境の保全に関する条例

昭和50年7月12日 条例第12号

(平成24年3月30日施行)

体系情報
第6編の2 境/第2章 生活環境
沿革情報
昭和50年7月12日 条例第12号
昭和53年3月28日 条例第9号
昭和60年12月21日 条例第20号
平成4年3月24日 条例第23号
平成6年7月13日 条例第21号
平成7年12月25日 条例第46号
平成8年10月16日 条例第20号
平成12年3月29日 条例第35号
平成12年3月29日 条例第44号
平成12年12月21日 条例第79号
平成13年3月29日 条例第3号
平成13年12月20日 条例第51号
平成14年12月25日 条例第54号
平成17年3月28日 条例第43号
平成23年10月17日 条例第47号
平成24年3月30日 条例第32号