○山梨県環境影響評価条例施行規則

平成十一年二月二十二日

山梨県規則第二号

山梨県環境影響評価条例施行規則を次のように定める。

山梨県環境影響評価条例施行規則

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 準備書の作成前の手続

第一節 第三分類事業に係る判定(第六条・第七条)

第二節 方法書の作成等(第八条―第二十三条)

第三章 準備書(第二十四条―第三十六条)

第四章 評価書(第三十七条―第四十四条)

第五章 対象事業の内容の修正等(第四十五条―第四十七条)

第六章 評価書の公告及び縦覧後の手続(第四十八条―第五十四条)

第七章 事業の実施中及び実施後の手続(第五十五条―第七十一条)

第八章 雑則(第七十二条―第七十四条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県環境影響評価条例(平成十年山梨県条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(第二分類事業)

第二条 条例第二条第三項の規則で定める事業は、別表の第一欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる要件に該当する一の事業とする。ただし、当該事業が同表の一の項から五の項まで、六の項(イ及びロを除く。)、八の項から十三の項まで、十五の項から十七の項まで又は十九の項の第二欄に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、公有水面その他の水面の埋立て又は干拓(同表の七の項の第二欄に掲げる要件に該当するもの及び同表の七の項の第三欄に掲げる要件に該当することを理由として条例第六条第三項第一号の措置がとられたものに限る。以下「対象公有水面埋立て等」という。)を伴うものであるときは、対象公有水面埋立て等である部分を除くものとする。

(条例別表第十九号の規則で定める事業)

第三条 条例別表第十九号の規則で定める事業は、宅地の造成の事業であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業(以下単に「土地区画整理事業」という。)

 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業(以下単に「新住宅市街地開発事業」という。)

 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第五項に規定する工業団地造成事業(以下単に「工業団地造成事業」という。)

 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する新都市基盤整備事業(以下単に「新都市基盤整備事業」という。)

 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業(以下単に「流通業務団地造成事業」という。)

 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第五項に規定する墓地又は同条第六項に規定する納骨堂若しくは同条第七項に規定する火葬場の用に供するための敷地(これらと併せて整備されるべき緑地、道路その他の施設の敷地を含む。)の造成の事業(以下「墓地又は墓園の造成事業」という。)

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他これに類する施設の用に供するための敷地の造成の事業(以下「学校用地の造成事業」という。)

 ゴルフ場、スキー場、遊園地、キャンプ場、運動場、公園その他これらに類するもの(以下「レクリエーション施設」という。)の用に供するための敷地の造成の事業

(平一二規則九二・平一八規則五〇・一部改正)

(第三分類事業)

第四条 条例第二条第四項の規則で定める事業は、別表の第一欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げる要件に該当する一の事業とする。ただし、当該事業が同表の一の項、二の項、八の項から十三の項まで、十五の項から十七の項まで又は十九の項の第三欄に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、対象公有水面埋立て等を伴うものであるときは、対象公有水面埋立て等である部分を除くものとする。

(技術指針の公表)

第五条 知事は、条例第五条第一項の規定により技術指針を定めたとき、又は同条第二項の規定により技術指針を改定したときは、その概要を公表するものとする。

2 前項の規定による公表は、県公報に登載して行うものとする。

第二章 準備書の作成前の手続

第一節 第三分類事業に係る判定

(第三分類事業の届出)

第六条 条例第六条第一項の規定による届出は、第三分類事業届出書(第一号様式)によるものとする。

(第三分類事業の判定の基準)

第七条 条例第六条第三項(同条第四項及び条例第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による判定については、当該第三分類事業が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。

 地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、当該第三分類事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる対象が存在し、又は存在することとなることが明らかであると判断され、かつ、当該第三分類事業の内容が当該対象の特性に応じて特に配慮すべき環境の構成要素(以下「環境要素」という。)に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。

 学校教育法第一条に規定する学校

 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館

 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館又は同法第三十一条第二項に規定する指定施設

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設

 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十七項に規定する介護老人保健施設

 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園

 水道原水の取水地点

 住居が集合している地域

 からまでに掲げるもののほか、人の健康の保護又は生活環境の保全についての配慮が特に必要な施設又は地域

 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第四条の規定による基礎調査の結果により、自然度が高い植生の地域であることが確認される地域

 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第二項の希少野生動植物種の生息又は生育が確認される地域(次号ハの区域を除く。)

 山梨県希少野生動植物種の保護に関する条例(平成十九年山梨県条例第三十四号)第二条第二項の指定希少野生動植物種の生息又は生育が確認される地域(次号ルの区域を除く。)

 当該第三分類事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる対象その他の一以上の環境要素に係る環境の保全を目的として法令又は山梨県行政手続条例(平成七年山梨県条例第四十六号)第三十四条に規定する行政指導(国又は他の地方公共団体が同条の規定の例により行うものを含む。)その他の措置により指定された対象が存在し、かつ、当該第三分類事業の内容が当該環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項の規定により指定された鳥獣保護区の区域

 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第五条第一項の規定により指定された国立公園及び同条第二項の規定により指定された国定公園の区域

 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十六条第一項の規定により指定された生息地等保護区の区域

 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により指定された名勝(庭園、公園、橋りよう及び築堤にあっては、周囲の自然的環境と一体をなしていると判断されるものに限る。)又は天然記念物(動物又は植物の種を単位として指定されている場合における当該種及び標本を除く。)

 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項又は第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により指定された保安林(同法第二十五条第一項第十号又は第十一号に掲げる目的を達成するために指定されたものに限る。)の区域

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第七号の規定により指定された風致地区の区域

 景観法(平成十六年法律第百十号)第八条第二項第一号に規定する景観計画区域のうち同条第一項に規定する景観計画において、特に良好な景観を保全し、形成し、又は創出するため、事業の実施が景観に及ぼす影響について適切に配慮する必要があると定められた区域

 山梨県立自然公園条例(昭和三十二年山梨県条例第七十四号)第五条第一項の規定により指定された県立自然公園の区域

 山梨県自然環境保全条例(昭和四十六年山梨県条例第三十八号)第十条第一項の規定により指定された自然環境保全地区の区域又は自然記念物

 山梨県景観条例(平成二年山梨県条例第二十四号)第九条第一項の規定により指定された景観形成地域

 山梨県希少野生動植物種の保護に関する条例第二十二条第一項の規定により指定された生息地等保護区の区域

 地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、当該第三分類事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる地域が存在すると判断され、かつ、当該第三分類事業の内容が当該地域の特性に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。

 環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定により定められた環境上の条件についての基準であって、大気の汚染(二酸化窒素又は浮遊粒子状物質に関するものに限る。)、水質の汚濁(生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全りんに関するものに限る。)又は騒音に係るものが確保されていない地域

 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第十七条第一項に規定する限度を超えている地域

 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第十六条第一項に規定する限度を超えている地域

 からまでに掲げるもののほか、一以上の環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがあると認められる地域

 当該第三分類事業が実施されるべき区域に標高が千六百メートル以上である地域が存在すること。

2 第三分類事業が前項各号のいずれの要件にも該当しない場合において、当該第三分類事業が他の密接に関連する同種の事業と一体的に行われ、かつ、当該第三分類事業及び当該同種の事業が総体として同項各号に掲げる要件のいずれかに該当することとなるときは、同項の規定にかかわらず、当該第三分類事業は環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。

(平一二規則九二・平一三規則二八・平一五規則一六・平一七規則六八・平一八規則五〇・平二〇規則四・平二二規則三三・平二五規則五・平二七規則二八・令五規則一八・一部改正)

第二節 方法書の作成等

(方法書の作成)

第八条 条例第七条第一項第二号に規定する対象事業の内容は、次に掲げる事項とする。

 対象事業の種類

 対象事業実施区域の位置

 対象事業の規模

 前三号に掲げるもののほか、対象事業の内容に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの

2 事業者は、方法書に条例第七条第一項第三号に掲げる事項を記載するに当たっては、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果(当該資料の出典を含む。)を技術指針で定める対象事業実施区域及びその周辺の自然的社会的状況に関する情報に係る事項の区分に応じて記載しなければならない。

3 事業者は、方法書に第一項第二号及び前項の規定により把握した結果を記載するに当たっては、その概要を適切な縮尺の平面図上に明らかにしなければならない。

4 事業者は、方法書に条例第七条第一項第四号に掲げる事項を記載するに当たっては、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定した理由を明らかにしなければならない。

5 事業者は、条例第七条第二項の規定により二以上の対象事業について併せて方法書を作成した場合にあっては、方法書において、その旨を明らかにしなければならない。

(環境影響を受ける範囲であると認められる地域)

第九条 条例第七条第三項の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(以下「影響地域」という。)は、対象事業実施区域及び既に入手している情報によって一以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

(方法書についての公告の方法)

第十条 条例第八条の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

 影響地域が存在する市町村の協力を得て、当該市町村の公報又は広報紙に掲載すること。

 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載

(方法書の縦覧)

第十一条 条例第八条の規定により方法書を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。

 事業者の事務所

 県の庁舎その他の県の施設

 影響地域が存在する市町村の協力が得られた場合にあっては、当該市町村の庁舎その他の当該市町村の施設

 前三号に掲げるもののほか、事業者が利用できる適切な施設

(方法書について公告する事項)

第十二条 条例第八条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称、種類及び規模

 対象事業実施区域

 影響地域の範囲

 方法書の縦覧の場所、期間及び時間

 方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨

 条例第九条第一項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項

(方法書の公表)

第十二条の二 条例第八条の規定による公表は、条例第七条第三項の規定による方法書(これを要約した書類を含む。以下この項において同じ。)の知事への送付と同時に、事業者が知事に対し、方法書に記載された事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)を送付し、知事が、この記録をインターネットその他の情報通信技術を利用して公表する方法により行うものとする。

2 条例第八条の規定による公表の期間は、公表の日から、条例第四十四条第二項の規定において準用する条例第三十九条の規定による完了報告書の公告の日から起算して五年を経過した日までとする。

(平二三規則三六・追加)

(方法書説明会の開催)

第十二条の三 条例第八条の二第一項の規定による方法書説明会は、できる限り方法書説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定めるものとし、影響地域に二以上の市町村の区域が含まれることその他の理由により事業者が必要と認める場合には、方法書説明会を開催すべき地域を二以上の区域に区分して当該区域ごとに開催するものとする。

(平二三規則三六・追加)

(方法書説明会の開催の公告)

第十二条の四 第十条の規定は、条例第八条の二第二項の規定による公告について準用する。

2 条例第八条の二第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称、種類及び規模

 対象事業実施区域

 影響地域の範囲

 方法書説明会の開催を予定する日時及び場所

(平二三規則三六・追加)

(責めに帰することができない事由)

第十二条の五 条例第八条の二第四項に規定する事業者の責めに帰することができない事由であって規則で定めるものは、次に掲げる事由とする。

 天災、交通の途絶その他の不測の事態により方法書説明会の開催が不可能であること。

 事業者以外の者により方法書説明会の開催が故意に阻害されることによって方法書説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。

(平二三規則三六・追加)

(方法書についての意見書の提出)

第十三条 条例第九条第一項の意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 意見書の提出の対象である方法書の名称

 方法書についての環境の保全の見地からの意見

2 前項第三号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。

(方法書についての意見に対する事業者の見解)

第十四条 知事は、条例第十条第二項の規定により事業者の見解を求める場合には、期間を指定して、見解を求めるものとする。

(方法書についての意見概要書についての公告)

第十五条 条例第十一条の規定による公告は、県庁前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示して行うものとする。

2 条例第十一条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称、種類及び規模

 対象事業実施区域

 影響地域の範囲

 方法書についての意見概要書の縦覧の場所、期間及び時間

(方法書についての意見概要書の縦覧)

第十六条 条例第十一条の規定により方法書についての意見概要書を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。

 県の庁舎その他の県の施設

 影響地域が存在する市町村の協力が得られた場合にあっては、当該市町村の庁舎その他の当該市町村の施設

 前二号に掲げるもののほか、縦覧に供するために適切な場所

(公述人の申出)

第十七条 条例第十二条第一項の公聴会(以下この条から第二十二条までにおいて「公聴会」という。)において意見を述べようとする者は、当該公聴会の開催を予定する日の前日から起算し少なくとも十五日前に、次に掲げる事項を記載した書面により、その旨を知事に申し出なければならない。

 公聴会において意見を述べようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称

 公聴会において述べようとする意見の要旨

(公述人等の選定)

第十八条 知事は、前条の規定による申出をした者のうちから、公聴会に出席して意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定し、公聴会の開催を予定する日の前日から起算し少なくとも三日前に公述人に対しその旨を通知しなければならない。

2 知事は、公聴会において意見を聴く必要があると認めた者(以下「参考人」という。)に対し、公聴会への出席を求めることができる。この場合において、知事は、公聴会の開催を予定する日の前日から起算し少なくとも三日前に参考人に対しその旨を通知しなければならない。

3 知事は、公聴会の運営を円滑に行うため必要と認めるときは、公述人又は参考人(以下「公述人等」という。)が意見を述べるべき時間(以下「発言時間」という。)を定めることができる。

4 知事は、前項の規定により発言時間を定めたときは、第一項又は第二項の規定による通知においてその旨を明らかにしなければならない。

(公聴会の開催)

第十九条 公聴会は、できる限り公聴会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定めるものとする。

2 公聴会は、知事が指名する職員が議長として主宰する。

3 公述人等の発言は、意見を聴こうとする案件の範囲をこえてはならない。

4 議長は、公述人等が発言時間若しくは前項の範囲をこえて発言するとき、又は公聴会に出席している者が公聴会の秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をするときは、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

5 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要と認めるときは、傍聴人に対し、その入場を制限し、又は退場を命ずることができる。

6 議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。

(公聴会の開催を要しない場合)

第二十条 条例第十二条第一項の規則で定める場合は、次に掲げるものとする。

 第十七条の規定による申出がない場合

 天災、交通の途絶その他の不測の事態により公聴会の開催が不可能である場合

 前二号に掲げるもののほか、公聴会を円滑に開催できないことが明らかである場合

(公聴会の開催の公告)

第二十一条 第十五条第一項の規定は、条例第十二条第二項の規定による公告について準用する。この場合において、第十五条第一項中「県庁前」とあるのは、「公聴会の開催を予定する日の前日から起算し少なくとも三十日前に、県庁前」と読み替えるものとする。

2 条例第十二条第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称、種類及び規模

 対象事業実施区域

 影響地域の範囲

 公聴会の開催を予定する日時及び場所

 第十七条の規定による申出の期限及び申出先その他申出に必要な事項

(条例第十二条第三項の書類に記載する事項)

第二十二条 条例第十二条第三項の書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 対象事業の名称及び種類

 公聴会を開催した日時及び場所

 公述人等の発言の要旨その他公聴会の経過に関する事項

(方法書についての知事の意見の提出期間)

第二十三条 条例第十三条第一項の規則で定める期間は、条例第十条第一項の規定による送付を受けた日から起算して九十日とする。ただし、条例第十三条第一項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、百二十日を超えない範囲内において知事が定める期間とする。

2 知事は、前項ただし書の規定により期間を定めたときは、事業者に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知するものとする。

第三章 準備書

(準備書の作成)

第二十四条 事業者は、準備書に条例第十六条第一項第五号に掲げる事項を記載するに当たっては、意見の項目ごとに見解を明らかにしなければならない。

2 事業者は、準備書に条例第十六条第一項第六号に掲げる事項を記載するに当たっては、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定した理由を明らかにしなければならない。

3 事業者は、準備書に条例第十六条第一項第八号ロに掲げる事項を記載するに当たっては、当該環境の保全のための措置と当該措置に対する代替案との比較検討の結果を明らかにしなければならない。

4 事業者は、準備書に条例第十六条第一項第八号ニに掲げる事項を記載するに当たっては、環境影響評価の項目ごとの調査、予測及び評価の結果の概要を一覧できるようにしなければならない。

5 第八条第五項の規定は、条例第十六条第二項の規定により準備書を作成する場合について準用する。この場合において、第八条第五項中「方法書」とあるのは、「準備書」と読み替えるものとする。

(準備書についての公告の方法)

第二十五条 第十条の規定は、条例第十七条の規定による公告について準用する。この場合において、第十条第一号中「影響地域」とあるのは、「関係地域」と読み替えるものとする。

(準備書の縦覧)

第二十六条 第十一条の規定は、条例第十七条の縦覧について準用する。この場合において、第十一条中「方法書」とあるのは「準備書」と、同条第三号中「影響地域」とあるのは「関係地域」と読み替えるものとする。

(準備書について公告する事項)

第二十七条 条例第十七条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称、種類及び規模

 対象事業実施区域

 関係地域の範囲

 準備書の縦覧の場所、期間及び時間

 準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨

 条例第十九条第一項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項

(準備書の公表)

第二十八条 第十二条の二の規定は、条例第十七条の規定による公表について準用する。この場合において、第十二条の二第一項中「方法書」とあるのは、「準備書」と読み替えるものとする。

(平二三規則三六・全改)

(準備書説明会の開催)

第二十九条 第十二条の三の規定は、条例第十八条第一項の規定による準備書説明会の開催について準用する。この場合において、第十二条の三中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と、「影響地域」とあるのは「関係地域」と読み替えるものとする。

(平二三規則三六・全改)

(準備書説明会の開催の公告)

第三十条 第十条及び第十二条の四第二項の規定は、条例第十八条第二項において準用する条例第八条の二第二項の規定による公告について準用する。この場合において、第十条第一号及び第十二条の四第二項第四号中「影響地域」とあるのは「関係地域」と、同項第五号中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と読み替えるものとする。

(平二三規則三六・全改)

(責めに帰することができない事由)

第三十一条 第十二条の五の規定は、条例第十八条第二項において読み替えて準用する条例第八条の二第四項に規定する事業者の責めに帰することができない事由について準用する。この場合において、第十二条の五各号中「方法書説明会」とあるのは、「準備書説明会」と読み替えるものとする。

(平二三規則三六・全改)

(準備書についての意見書の提出)

第三十二条 第十三条の規定は、条例第十九条第一項の意見書について準用する。この場合において、第十三条第一項第二号及び第三号中「方法書」とあるのは、「準備書」と読み替えるものとする。

(準備書についての見解書についての公告)

第三十三条 第十五条の規定は、条例第二十一条の規定による公告について準用する。この場合において、第十五条第二項第四号中「影響地域」とあるのは「関係地域」と、同項第五号中「方法書についての意見概要書」とあるのは「準備書についての見解書」と読み替えるものとする。

(準備書についての見解書の縦覧)

第三十四条 第十六条の規定は、条例第二十一条の縦覧について準用する。この場合において、第十六条中「方法書についての意見概要書」とあるのは「準備書についての見解書」と、同条第二号中「影響地域」とあるのは「関係地域」と読み替えるものとする。

(準備書についての公聴会の開催等)

第三十五条 第十七条から第二十二条までの規定は、条例第二十二条第一項の公聴会について準用する。この場合において、第二十条中「条例第十二条第一項」とあるのは「条例第二十二条第一項」と、同条第一号中「第十七条」とあるのは「第三十五条において準用する第十七条」と、第二十一条第一項及び第二項中「条例第十二条第二項」とあるのは「条例第二十二条第二項において準用する条例第十二条第二項」と、同項第四号中「影響地域」とあるのは「関係地域」と、同項第六号中「第十七条」とあるのは「第三十五条において準用する第十七条」と、第二十二条中「条例第十二条第三項」とあるのは「条例第二十二条第二項において準用する条例第十二条第三項」と読み替えるものとする。

(準備書についての知事の意見の提出期間)

第三十六条 条例第二十三条第一項の規則で定める期間は、条例第二十条の規定による送付を受けた日から起算して百二十日とする。ただし、条例第二十三条第一項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、百五十日を超えない範囲内において知事が定める期間とする。

2 第二十三条第二項の規定は、前項ただし書の規定により期間を定めた場合について準用する。

第四章 評価書

(評価書の作成)

第三十七条 事業者は、評価書に条例第二十四条第二項第五号に掲げる事項を記載するに当たっては、意見の項目ごとに見解を明らかにしなければならない。

2 事業者は、準備書に記載されている事項を修正して条例第二十四条第二項の規定により評価書を作成するときは、当該修正の内容を明らかにできるよう整理しなければならない。

(平二三規則三六・旧第三十八条繰上)

(評価書についての知事の意見の提出期間)

第三十八条 条例第二十五条第一項の規則で定める期間は、条例第二十四条第三項の規定による送付を受けた日から起算して六十日とする。

(平二三規則三六・旧第三十九条繰上)

(評価書の補正)

第三十九条 事業者は、条例第二十六条第一項第二号又は同条第二項の規定により評価書の補正をするときは、当該補正の内容を明らかにできるよう整理しなければならない。

(平二三規則三六・旧第四十一条繰上)

(評価書についての公告の方法)

第四十条 第十条の規定は、条例第二十七条の規定による公告について準用する。この場合において、第十条第一号中「影響地域」とあるのは、「関係地域」と読み替えるものとする。

(平二三規則三六・旧第四十二条繰上)

(評価書の縦覧)

第四十一条 第十一条の規定は、条例第二十七条の縦覧について準用する。この場合において、第十一条中「方法書」とあるのは「評価書」と、同条第三号中「影響地域」とあるのは「関係地域」と読み替えるものとする。

(平二三規則三六・旧第四十三条繰上)

(評価書について公告する事項)

第四十二条 条例第二十七条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称、種類及び規模

 対象事業実施区域

 関係地域の範囲

 評価書の縦覧の場所、期間及び時間

(平二三規則三六・旧第四十四条繰上)

(評価書の公表)

第四十三条 第十二条の二の規定は、条例第二十七条の規定による公表について準用する。この場合において、第十二条の二第一項中「方法書」とあるのは、「評価書」と読み替えるものとする。

(平二三規則三六・追加)

(条例第二十八条第一項の規則で定める事項)

第四十四条 条例第二十八条第一項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称

 修正の内容(修正に係る調査、予測及び評価の結果並びに環境の保全のための措置を含む。)

 修正の理由

(平二三規則三六・追加)

第五章 対象事業の内容の修正等

(条例第二十八条第二項の規則で定める修正)

第四十五条 条例第二十八条第二項の規則で定める修正は、次に掲げるものとする。

 事業規模の縮小(事業規模以外の対象事業の内容の修正を併せて行うものであって、当該修正により環境影響が増加することとなるものを除く。)

 軽微な修正(当該修正により環境影響が増加することとなるものを除く。)

 前二号に掲げるもののほか、当該修正により環境影響が低減することが明らかであるもの

(平二三規則三六・全改)

(判定により手続から離れる場合の公告)

第四十六条 第十条の規定は、条例第二十九条第三項の規定による公告について準用する。この場合において、第十条第一号中「影響地域」とあるのは、「影響地域又は関係地域」と読み替えるものとする。

2 条例第二十九条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

 条例第二十九条第一項の規定による届出をした者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 条例第二十九条第二項において準用する条例第六条第三項第二号に規定する措置がとられた事業の名称、種類及び規模

 条例第二十九条第二項において準用する条例第六条第三項第二号に規定する措置がとられた旨

(対象事業の廃止等の場合の公告)

第四十七条 第十条の規定は、条例第三十条第一項の規定による公告について準用する。この場合において、第十条第一号中「影響地域」とあるのは、「影響地域又は関係地域」と読み替えるものとする。

2 条例第三十条第一項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称、種類及び規模

 条例第三十条第一項各号のいずれかに該当することとなった旨及び該当した号

 条例第三十条第一項第三号に該当した場合にあっては、引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

第六章 評価書の公告及び縦覧後の手続

(条例第三十一条第二項の規則で定める事項)

第四十八条 第四十四条の規定は、条例第三十一条第二項の規則で定める事項について準用する。

(平二三規則三六・一部改正)

(条例第三十一条第三項において準用する条例第二十八条第二項の規則で定める変更)

第四十八条の二 第四十五条の規定は、条例第三十一条第三項において準用する条例第二十八条第二項の規則で定める変更について準用する。

(平二三規則三六・追加)

(評価書公告後の引継ぎの場合の公告)

第四十九条 第十条の規定は、条例第三十一条第五項の規定による公告について準用する。この場合において、第十条第一号中「影響地域」とあるのは、「関係地域」と読み替えるものとする。

2 条例第三十一条第五項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

 引継ぎ前の事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称、種類及び規模

 対象事業の実施を他の者に引き継いだ旨

 引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(平二三規則三六・一部改正)

(環境影響評価その他の手続の再実施の場合の公告)

第五十条 第十条の規定は、条例第三十二条第二項の規定による公告について準用する。この場合において、第十条第一号中「影響地域」とあるのは、「関係地域」と読み替えるものとする。

2 条例第三十二条第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称、種類及び規模

 条例第三十二条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととした旨及び行うこととした手続

第五十一条 第十条及び第四十六条第二項の規定は、条例第三十二条第三項において準用する条例第二十九条第三項の規定による公告について準用する。この場合において、第十条第一号中「影響地域」とあるのは「影響地域又は関係地域」と、第四十六条第二項第一号中「条例第二十九条第一項」とあるのは「条例第三十二条第三項において準用する条例第二十九条第一項」と、同項第二号及び第三号中「条例第二十九条第二項」とあるのは「条例第三十二条第三項において準用する条例第二十九条第二項」と読み替えるものとする。

2 第十条及び第四十七条第二項の規定は、条例第三十二条第三項において準用する条例第三十条第一項の規定による公告について準用する。この場合において、第十条第一号中「影響地域」とあるのは「影響地域又は関係地域」と、第四十七条第二項第三号中「条例第三十条第一項各号」とあるのは「条例第三十二条第三項において準用する条例第三十条第一項各号」と、同項第四号中「条例第三十条第一項第三号」とあるのは「条例第三十二条第三項において準用する条例第三十条第一項第三号」と読み替えるものとする。

3 第十条及び第四十九条第二項の規定は、条例第三十二条第三項において準用する条例第三十一条第四項の規定による公告について準用する。この場合において、第十条第一号中「影響地域」とあるのは、「関係地域」と読み替えるものとする。

(環境影響評価その他の手続の再実施の要請)

第五十二条 知事は、条例第三十二条第四項の規定により環境影響評価その他の手続の再実施を求める場合は、事業者に対し、時間的経過に伴う環境影響評価その他の手続の再実施要請書(第二号様式)を送付するものとする。

(条例第三十三条第一項の規則で定める行為)

第五十三条 条例第三十三条第一項の規則で定める行為は、山梨県ゴルフ場等造成事業の適正化に関する条例(昭和四十八年山梨県条例第四十号)第四条第一項の規定による知事の同意とする。

(平一四規則二三・全改)

(法の対象事業についての手続)

第五十四条 第十四条の規定は、条例第三十五条第一項において準用する条例第十条第二項の規定により環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第五項に規定する事業者(以下「法の事業者」という。)の見解を求める場合について準用する。

2 第五十二条の規定は、条例第三十五条第四項において準用する条例第三十二条第四項の規定により環境影響評価その他の手続の再実施を求める場合について準用する。この場合において、第五十二条中「事業者」とあるのは、「環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第五項に規定する事業者」と読み替えるものとする。

第七章 事業の実施中及び実施後の手続

(対象事業着手の届出)

第五十五条 条例第三十七条第一項の書面には、次条第二項各号に掲げる事項を記載するものとする。

(対象事業着手の届出についての公告)

第五十六条 第十五条第一項の規定は、条例第三十七条第二項の規定による公告について準用する。

2 条例第三十七条第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称、種類及び規模

 対象事業実施区域

 事業着手年月日

 事業完了予定年月日

(中間報告書の作成)

第五十七条 条例第三十八条第一項第五号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

 条例第三十八条第一項第四号に係る調査の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 調査の結果が評価書に記載された予測と異なった場合には、その原因及び必要となる環境の保全のための措置

(中間報告書についての公告の方法)

第五十八条 第十条の規定は、条例第三十九条の規定による公告について準用する。この場合において、第十条第一号中「影響地域」とあるのは、「関係地域」と読み替えるものとする。

(中間報告書の縦覧)

第五十九条 第十一条の規定は、条例第三十九条の縦覧について準用する。この場合において、第十一条中「方法書」とあるのは「中間報告書」と、同条第三号中「影響地域」とあるのは「関係地域」と読み替えるものとする。

(中間報告書について公告する事項)

第六十条 条例第三十九条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称、種類及び規模

 対象事業実施区域

 関係地域の範囲

 中間報告書の縦覧の場所、期間及び時間

 中間報告書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨

 条例第四十条第一項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項

(中間報告書の公表)

第六十条の二 第十二条の二の規定は、条例第三十九条の規定による公表について準用する。この場合において、第十二条の二第一項中「方法書」とあるのは、「中間報告書」と読み替えるものとする。

(平二三規則三六・追加)

(中間報告書についての意見書の提出)

第六十一条 第十三条の規定は、条例第四十条第一項の規定による意見書の提出について準用する。この場合において、第十三条第一項第二号及び第三号中「方法書」とあるのは、「中間報告書」と読み替えるものとする。

(中間報告書についての知事の意見の提出期間)

第六十二条 条例第四十二条第一項の規則で定める期間は、条例第四十一条の規定による送付を受けた日から起算して九十日とする。

(対象事業完了の届出)

第六十三条 条例第四十三条第一項の書面には、次条第二項各号に掲げる事項を記載するものとする。

(対象事業完了の届出についての公告)

第六十四条 第十五条第一項の規定は、条例第四十三条第二項の規定による公告について準用する。

2 条例第四十三条第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称、種類及び規模

 対象事業実施区域

 事業着手年月日

 事業完了年月日

(完了報告書についての公告の方法)

第六十五条 第十条の規定は、条例第四十四条第二項において準用する条例第三十九条の規定による公告について準用する。この場合において、第十条第一号中「影響地域」とあるのは、「関係地域」と読み替えるものとする。

(完了報告書の縦覧)

第六十六条 第十一条の規定は、条例第四十四条第二項において準用する条例第三十九条の縦覧について準用する。この場合において、第十一条中「方法書」とあるのは「完了報告書」と、同条第三号中「影響地域」とあるのは「関係地域」と読み替えるものとする。

(完了報告書について公告する事項)

第六十七条 第六十条の規定は、条例第四十四条第二項において準用する条例第三十九条の規則で定める事項について準用する。この場合において、第六十条第五号及び第六号中「中間報告書」とあるのは「完了報告書」と、同条第七号中「条例第四十条第一項」とあるのは「条例第四十四条第二項において準用する条例第四十条第一項」と読み替えるものとする。

(完了報告書の公表)

第六十七条の二 第十二条の二の規定は、条例第四十四条第二項において読み替えて準用する条例第三十九条の規定による公表について準用する。この場合において、第十二条の二第一項中「方法書」とあるのは、「完了報告書」と読み替えるものとする。

(平二三規則三六・追加)

(完了報告書についての意見書の提出)

第六十八条 第十三条の規定は、条例第四十四条第二項において準用する条例第四十条第一項の規定による意見書の提出について準用する。この場合において、第十三条第一項第二号及び第三号中「方法書」とあるのは、「完了報告書」と読み替えるものとする。

(完了報告書についての知事の意見の提出期間)

第六十九条 第六十二条の規定は、条例第四十四条第二項において準用する条例第四十二条第一項の規則で定める期間について準用する。この場合において、第六十二条第一項中「条例第四十一条」とあるのは、「条例第四十四条第二項において準用する条例第四十一条」と読み替えるものとする。

(事業実施中の引継ぎの場合の公告)

第七十条 第十条の規定は、条例第四十五条第二項の規定による公告について準用する。この場合において、第十条第一号中「影響地域」とあるのは、「関係地域」と読み替えるものとする。

2 条例第四十五条第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

 引継ぎ前の事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称、種類及び規模

 対象事業の実施を他の者に引き継いだ旨

 引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(法の対象事業についての事業の実施中及び実施後の手続)

第七十一条 第五十五条から前条までの規定は、条例第四十六条において準用する条例第三十六条から第四十五条までの規定により法の事業者が行う事業の実施中及び実施後の手続について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第五十五条

条例第三十七条第一項

条例第四十六条において準用する条例第三十七条第一項

第五十六条

条例第三十七条第二項

条例第四十六条において準用する条例第三十七条第二項

第五十六条第二項第一号

事業者

環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。以下「法」という。)第二条第五項に規定する事業者(以下「法の事業者」という。)

第五十六条第二項第二号

対象事業

法第二条第四項に規定する対象事業(以下「法の対象事業」という。)

第五十六条第二項第三号

対象事業実施区域

法の対象事業が実施されるべき区域

第五十七条

条例第三十八条第一項第五号

条例第四十六条において準用する条例第三十八条第一項第五号

第五十七条第一号

条例第三十八条第一項第四号

条例第四十六条において準用する条例第三十八条第一項第四号

第五十七条第二号

評価書

法第二十一条第二項(法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する環境影響評価書(法第二十五条第一項第二号又は同条第二項(法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による補正をしたときは、当該補正後のもの)

第五十八条及び第五十九条

条例第三十九条

条例第四十六条において準用する条例第三十九条

関係地域

法第十五条(法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する関係地域(以下「法の関係地域」という。)

第六十条

条例第三十九条

条例第四十六条において準用する条例第三十九条

第六十条第一号

事業者

法の事業者

第六十条第二号

対象事業

法の対象事業

第六十条第三号

対象事業実施区域

法の対象事業が実施されるべき区域

第六十条第四号

関係地域

法の関係地域

第六十条第七号

条例第四十条第一項

条例第四十六条において準用する条例第四十条第一項

第六十条の二

条例第三十九条

条例第四十六条において準用する条例第三十九条

第六十一条

条例第四十条第一項

条例第四十六条において準用する条例第四十条第一項

第六十二条

条例第四十二条第一項

条例第四十六条において準用する条例第四十二条第一項

条例第四十一条

条例第四十六条において準用する条例第四十一条

第六十三条

条例第四十三条第一項

条例第四十六条において準用する条例第四十三条第一項

第六十四条

条例第四十三条第二項

条例第四十六条において準用する条例第四十三条第二項

第六十四条第二項第一号

事業者

法の事業者

第六十四条第二項第二号

対象事業

法の対象事業

第六十四条第二項第三号

対象事業実施区域

法の対象事業が実施されるべき区域

第六十五条及び第六十六条

条例第四十四条第二項

条例第四十六条において準用する条例第四十四条第二項

関係地域

法の関係地域

第六十七条から第六十九条まで

条例第四十四条第二項

条例第四十六条において準用する条例第四十四条第二項

第七十条第一項

条例第四十五条第二項

条例第四十六条において準用する条例第四十五条第二項

関係地域

法の関係地域

第七十条第二項

条例第四十五条第二項

条例第四十六条において準用する条例第四十五条第二項

第七十条第二項第一号

事業者

法の事業者

第七十条第二項第二号及び第三号

対象事業

法の対象事業

第七十条第二項第四号

事業者

法の事業者

(平二三規則三六・一部改正)

第八章 雑則

(環境影響評価等技術審議会)

第七十二条 山梨県環境影響評価等技術審議会(以下「審議会」という。)は、その定めるところにより、小委員会を置くことができる。

2 前項の小委員会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 審議会の庶務は、環境・エネルギー部大気水質保全課において行う。

4 前三項に掲げるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平一二規則九二・平二〇規則二二・平二五規則二二・平二七規則二二・令三規則二〇・一部改正)

(証明書)

第七十三条 条例第四十九条第二項の証明書は、第三号様式のとおりとする。

(委任)

第七十四条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平一二規則九二・旧第八十条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年六月十二日から施行する。ただし、第一章及び第七十二条並びに次項から附則第八項までの規定は、平成十一年二月二十三日から施行する。

(経過措置)

2 条例の施行後に事業者となるべき者は、条例の施行前において、条例第七条から第十五条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。

3 前項に規定する者は、同項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を知事に届け出るものとする。

 条例の施行後に事業者となるべき者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 前項の規定により行われる環境影響評価その他の手続に係る事業の名称、種類及び規模

 前項の規定により行われる環境影響評価その他の手続に係る事業が実施されるべき区域

 条例の施行後に条例第七条第三項の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域となるべき地域の範囲

 前項の規定に基づき、条例第七条から第十五条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うこととした旨

4 知事は、前項の規定による届出を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告するものとする。

5 前項の規定による公告がされた場合において、第二項に規定する者が条例第七条から第十五条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行ったときは、知事又は条例の施行後に条例第十六条第三項に規定する関係市町村長となるべき者は、当該規定の例による手続を行うものとする。

6 前項の規定による手続が行われた対象事業については、当該手続は、条例の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。

7 附則第二項から前項までの規定は、条例の施行後に第七十五条第一項の規定により都市計画決定権者となるべき者が環境影響評価その他の手続を事業者に代わるものとして行う場合について準用する。

8 知事は、条例の施行前において、環境影響評価法附則第五条第四項の規定により同法第五条から第十二条までの規定の例による環境影響評価その他の手続が行われるときは、条例第三十五条第一項及び第二項の規定の例による手続を行うものとする。

(平成一二年規則第九二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第一六号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第七条第一項第二号イの改正規定は、同月十六日から施行する。

(平成一五年規則第八五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第六八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第五〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成二〇年規則第四号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第三六号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第三条中山梨県環境影響評価条例施行規則第七条第一項第一号ヘの改正規定(「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分に限る。) 平成二十六年四月一日

(平成二五年規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年五月二十九日から施行する。

(令和二年規則第六〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 太陽電池発電所の設置の工事の事業又は規模の変更の工事の事業であって、次のいずれかに該当するもの(この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小して実施されるものに限る。)については、この規則による改正後の別表の五の項ホ及びヘの規定は、適用しない。

 施行日前に山梨県環境影響評価条例(平成十年山梨県条例第一号)第六条第三項第二号の措置がとられた事業又は同条例第七条第三項の規定による送付があった事業

 施行日前に次に掲げる許可のうち当該事業の実施に要する全ての許可を受けた事業

 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項の許可

 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項の許可

 前号ア及びイに掲げるいずれの許可も要しない事業であって、施行日前に電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十八条第一項の規定による届出がなされたもの

(令和三年規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 太陽電池発電所の設置の工事の事業のうち事業の用に供する区域に含まれる森林(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第三項に規定する国有林及び同法第五条第一項の地域森林計画の対象となっている民有林をいう。以下この項において同じ。)の面積が〇・五ヘクタール以上一ヘクタール未満であるもの又は太陽電池発電所の規模の変更の工事の事業のうち事業の用に供する区域に含まれる森林の面積が〇・五ヘクタール以上一ヘクタール未満増加するものであって、当該事業に係る太陽電池発電所についてこの規則の施行の日前に山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例(令和三年山梨県条例第二十七号)第八条(同条例附則第三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により設置許可の申請書の提出があったものについてのこの規則による改正前の別表五の項ホ及びヘの規定の適用については、なお従前の例による。ただし、提出があった設置許可の申請書の記載事項のうち同条例第八条第八号に掲げる事項について、記載事項に不備がある場合又は必要な書類が添付されていない場合は、この限りでない。

(令和五年規則第一八号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第二条、第四条関係)

(平一五規則八五・平二〇規則三八・令二規則六〇・令四規則三四・一部改正)

事業の種類

第二分類事業の要件

第三分類事業の要件

一 道路の新設及び改築の事業

イ 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路(以下「一般国道等」という。)の新設の事業(車線(道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二条第七号の登坂車線、同条第八号の屈折車線及び同条第九号の変速車線を除く。以下同じ。)の数が四以上であり、かつ、長さが六キロメートル以上である道路又は車線の数が二以上であり、かつ、長さが十キロメートル以上である道路を設けるものに限る。)

一般国道等の新設の事業(車線の数が四以上であり、かつ、長さが四キロメートル以上である道路又は車線の数が二以上であり、かつ、長さが八キロメートル以上である道路を設けるものに限るものとし、この項のイの第二欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

ロ 一般国道等の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ、又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が四以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が四以上であるものに限る。)の長さの合計が六キロメートル以上のもの又は車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が二以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が二以上であるものに限る。)の長さの合計が十キロメートル以上であるものに限る。)

一般国道等の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ、又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が四以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が四以上であるものに限る。)の長さの合計が四キロメートル以上のもの又は車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が二以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が二以上であるものに限る。)の長さの合計が八キロメートル以上であるものに限るものとし、この項のロの第二欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

ハ 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号の農業用道路(以下単に「農業用道路」という。)の新設の事業(車線に相当する部分の幅員の合計が五・五メートル以上であり、かつ、長さが十キロメートル以上である農業用道路を設けるものに限る。)

農業用道路の新設の事業(車線に相当する部分の幅員の合計が五・五メートル以上であり、かつ、長さが八キロメートル以上十キロメートル未満である農業用道路を設けるものに限る。)

ニ 農業用道路の改築の事業であって、車線に相当する部分の幅員の合計を増加させるもの(改築後の車線に相当する部分の幅員の合計が五・五メートル以上であり、かつ、車線に相当する部分の幅員の合計が二・七五メートル以上増加する部分の長さが十キロメートル以上であるものに限る。)

農業用道路の改築の事業であって、車線に相当する部分の幅員の合計を増加させるもの(改築後の車線に相当する部分の幅員の合計が五・五メートル以上であり、かつ、車線に相当する部分の幅員の合計が二・七五メートル以上増加する部分の長さの合計が八キロメートル以上十キロメートル未満であるものに限る。)

ホ 林道の新設の事業(車線に相当する部分の幅員の合計が四メートル以上であり、かつ、長さが十キロメートル以上である林道を設けるものに限る。)

林道の新設の事業(車線に相当する部分の幅員の合計が四メートル以上であり、かつ、長さが八キロメートル以上十キロメートル未満である林道を設けるものに限る。)

ヘ 林道の改築の事業であって、車線に相当する部分の幅員を増加させるもの(改築後の車線に相当する部分の幅員の合計が四メートル以上であり、かつ、長さが十キロメートル以上であるものに限る。)

林道の改築の事業であって、車線に相当する部分の幅員を増加させるもの(改築後の車線に相当する部分の幅員の合計が四メートル以上であり、かつ、長さが八キロメートル以上十キロメートル未満であるものに限る。)

二 ダム、せき及び放水路の新築及び改築の事業

河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項のダム又はせき(以下「ダム等」という。)の新築の事業(河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第二条第二号のサーチャージ水位(サーチャージ水位がないダムにあっては、同条第一号の常時満水位。この項の第三欄において同じ。)における貯水池の水面の面積又は計画たん水位(せきの新築又は改築に関する計画において非洪水時にせきによってたたえることとした流水の最高の水位でせきの直上流部におけるものをいう。)におけるたん水区域の面積(この項の第三欄において「たん水面積」という。)が四十ヘクタール以上であるダム等に設けるものに限る。)

ダム等の新築の事業(サーチャージ水位における貯水池の水面の面積又はたん水面積が三十ヘクタール以上四十ヘクタール未満であるダム等を設けるものに限る。)

三 鉄道及び軌道の建設及び改良の事業

イ 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道(懸垂式鉄道、座式鉄道、案内軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道その他の特殊な構造を有する鉄道並びに全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条の新幹線鉄道及び同法附則第六項第一号の新幹線鉄道規格新線を除く。以下「普通鉄道」という。)の建設(全国新幹線鉄道整備法附則第六項第二号の新幹線鉄道直通線の建設を除く。)の事業(長さが五キロメートル以上である鉄道を設けるものに限る。)

 

ロ 普通鉄道に係る鉄道施設の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。)の事業(改良に係る部分の長さが五キロメートル以上であるものに限る。)

 

ハ 軌道法(大正十年法律第七十六号)による新設軌道(普通鉄道の構造と同様の構造を有するものに限る。以下単に「新設軌道」という。)の建設の事業(長さが五キロメートル以上である軌道を設けるものに限る。)

 

ニ 新設軌道に係る線路の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。)の事業(改良に係る部分の長さが五キロメートル以上であるものに限る。)

 

四 飛行場及びその施設の設置又は変更の事業

イ 航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第七十五条第一項の陸上空港等(以下単に「陸上空港等」という。)及びその施設の設置の事業

 

ロ 滑走路の新設を伴う陸上空港等及びその施設の変更の事業

 

ハ 滑走路の延長を伴う陸上空港等及びその施設の変更の事業(滑走路を三百七十五メートル以上延長するものに限る。)

 

ニ 航空法施行規則第七十五条第一項の陸上ヘリポート及びその施設の設置の事業(救急活動、警察活動その他これらに類する目的のために設置するものを除く。)

 

五 電気工作物の設置又は変更の工事の事業

イ 出力が一万キロワット以上である水力発電所の設置の工事の事業(当該水力発電所の設備にダム等が含まれる場合において、当該ダム等の新築が二の項の第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当するときは、当該ダム等の新築である部分を除く。)

出力が八千キロワット以上一万キロワット未満である水力発電所の設置の工事の事業(当該水力発電所の設備にダム等が含まれる場合において、当該ダム等の新築が二の項の第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当するときは、当該ダム等の新築である部分を除く。)

ロ 出力が一万キロワット以上である発電設備の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業(当該水力発電所の変更の工事がダム等の新築を伴う場合において、当該ダム等の新築が二の項の第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当するときは、当該ダム等の新築である部分を除く。)

出力が八千キロワット以上一万キロワット未満である発電設備の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業(当該水力発電所の変更の工事がダム等の新築を伴う場合において、当該ダム等の新築が二の項の第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当するときは、当該ダム等の新築である部分を除く。)

ハ 火力発電所(地熱を利用するもの及び六の項のハ、ニ又はトの第二欄に掲げる要件に該当する事業として設置されるものを除く。以下同じ。)の設置の工事の事業(出力が二万キロワット以上である火力発電所を設けるものに限る。)

火力発電所の設置の工事の事業(出力が一万六千キロワット以上二万キロワット未満である火力発電所を設けるものに限る。)

ニ 出力が二万キロワット以上である発電設備の新設を伴う火力発電所の変更の工事の事業

出力が一万六千キロワット以上二万キロワット未満である発電設備の新設を伴う火力発電所の変更の工事の事業

ホ 太陽電池発電所の設置の工事の事業(事業の用に供する区域の面積が十八ヘクタール以上であるものに限る。)

太陽電池発電所の設置の工事の事業(事業の用に供する区域の面積が九ヘクタール(当該区域に森林(森林法第二条第三項に規定する国有林及び同法第五条第一項の地域森林計画の対象となっている民有林をいう。以下同じ。)が〇・五ヘクタール以上含まれる場合にあっては、〇・五ヘクタール)以上であるものに限る。)

ヘ 太陽電池発電所の規模の変更の工事の事業(事業の用に供する区域の面積が十八ヘクタール以上増加するものに限る。)

太陽電池発電所の規模の変更の工事の事業(事業の用に供する区域の面積が九ヘクタール(当該区域に森林が〇・五ヘクタール以上含まれる場合にあっては、〇・五ヘクタール)以上増加するものに限る。)

ト 電圧が十七万ボルト以上である電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第一条第二項第二号に規定する送電線路(以下単に「送電線路」という。)の設置の工事の事業

 

チ 送電線路の変更の工事の事業(変更に係る部分の長さが三キロメートル以上であるものに限る。)

 

六 廃棄物処理施設の設置並びにその構造及び規模の変更の事業

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「一般廃棄物最終処分場」という。)又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物の最終処分場(以下「産業廃棄物最終処分場」という。)の設置の事業(埋立処分の用に供される場所の面積が十ヘクタール以上であるものに限る。)

 

ロ 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業(埋立処分の用に供される場所の面積が十ヘクタール以上増加するものに限る。)

 

ハ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設(焼却又は溶融の方法により処理するものに限る。以下「ごみ焼却施設」という。)の設置の事業(一時間当たりの処理能力の合計が八トン以上であるごみ焼却施設を設けるものに限る。)

 

ニ ごみ焼却施設の規模の変更の事業(一時間当たりの処理能力の合計が八トン以上増加するものに限る。)

 

ホ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するし尿処理施設(以下単に「し尿処理施設」という。)の設置の事業(一日当たりの処理能力の合計が百キロリットル以上であるし尿処理施設を設けるものに限る。)

 

ヘ し尿処理施設の規模の変更の事業(一日当たりの処理能力の合計が百キロリットル以上増加するものに限る。)

 

ト 産業廃棄物処理施設のうち廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第七条第三号、第五号、第八号、第十二号又は第十三の二号に掲げるもの(以下「産業廃棄物焼却施設」という。)の設置の事業(一時間当たりの処理能力の合計が八トン以上である産業廃棄物焼却施設を設けるものに限る。)

 

チ 産業廃棄物焼却施設の規模の変更の事業(一時間当たりの処理能力の合計が八トン以上増加するものに限る。)

 

七 公有水面その他の水面の埋立て及び干拓の事業

公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)による公有水面の埋立て又は干拓の事業(埋立て又は干拓に係る区域の面積が二十ヘクタール以上であるものに限る。)

公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業(埋立て又は干拓に係る区域の面積が十ヘクタール以上二十ヘクタール未満であるものに限る。)

八 土地区画整理事業

土地区画整理事業である事業(土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区の面積が六十ヘクタール以上であるものに限る。)

土地区画整理事業である事業(土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区の面積が五十ヘクタール以上六十ヘクタール未満であるものに限る。)

九 住宅団地の造成事業

新住宅市街地開発事業である事業(施行区域の面積が三十ヘクタール以上であるものに限る。)

新住宅市街地開発事業である事業(施行区域の面積が十五ヘクタール以上三十ヘクタール未満であるものに限る。)

十 工業団地の造成事業

工業団地造成事業である事業(施行区域の面積が三十ヘクタール以上であるものに限る。)

工業団地造成事業である事業(施行区域の面積が十五ヘクタール以上三十ヘクタール未満であるものに限る。)

十一 都市基盤の整備事業

新都市基盤整備事業である事業(施行区域の面積が三十ヘクタール以上であるものに限る。)

新都市基盤整備事業である事業(施行区域の面積が十五ヘクタール以上三十ヘクタール未満であるものに限る。)

十二 流通業務団地の造成事業

流通業務団地造成事業である事業(施行区域の面積が三十ヘクタール以上であるものに限る。)

流通業務団地造成事業である事業(施行区域の面積が十五ヘクタール以上三十ヘクタール未満であるものに限る。)

十三 下水道終末処理場の建設事業

イ 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号に規定する終末処理場(以下「下水道終末処理場」という。)であって、敷地の面積が十ヘクタール以上であるもの又は計画処理人口が十万人以上であるものの新設の事業

下水道終末処理場であって、敷地の面積が五ヘクタール以上十ヘクタール未満であるもの又は計画処理人口が五万人以上十万人未満であるものの新設の事業

ロ 下水道終末処理場の規模の変更の事業(敷地の面積が十ヘクタール以上増加するもの又は計画処理人口が十万人以上増加するものに限る。)

下水道終末処理場の規模の変更の事業(敷地の面積が五ヘクタール以上十ヘクタール未満増加するもの又は計画処理人口が五万人以上十万人未満増加するものに限る。)

十四 土石又は砂利の採取事業

土、砂利、岩石、鉱物等の採取(河川法に基づく河川の管理に係るものを除く。以下「土石等の採取」という。)の事業(事業の用に供する区域の面積が二十ヘクタール以上であるものに限る。)

土石等の採取の事業(事業の用に供する区域の面積が十ヘクタール以上二十ヘクタール未満であるものに限る。)

十五 墓地又は墓園の造成事業

墓地又は墓園の造成事業(敷地の面積が二十ヘクタール以上であるものに限る。)

墓地又は墓園の造成事業(敷地の面積が十ヘクタール以上二十ヘクタール未満であるものに限る。)

十六 学校用地の造成事業

学校用地の造成事業(敷地の面積が三十ヘクタール以上であるものに限る。)

学校用地の造成事業(敷地の面積が十五ヘクタール以上三十ヘクタール未満であるものに限る。)

十七 レクリエーション施設の設置及びその用地の造成事業

レクリエーション施設の設置又はレクリエーション施設の用に供するための土地の造成の事業(敷地の面積が五十ヘクタール以上であるものに限る。)

レクリエーション施設の設置又はレクリエーション施設の用に供するための土地の造成の事業(敷地の面積が二十五ヘクタール以上五十ヘクタール未満であるものに限る。)

十八 工場又は事業場の建設事業

工場又は事業場であって、一時間当たりの燃焼に係る原料及び燃料中の炭素量が六千キログラム以上であるもの又は一日当たりの排水量が一万立方メートル以上であるものの建設の事業

工場又は事業場であって、一時間当たりの燃焼に係る原料及び燃料中の炭素量が五千キログラム以上六千キログラム未満であるもの又は一日当たりの排水量が八千立方メートル以上一万立方メートル未満であるものの建設の事業

十九 宅地の造成の事業(第三条に規定する宅地の造成の事業に限る。以下この項において同じ。)

宅地の造成の事業(造成に係る土地の面積が三十ヘクタール以上であるものに限る。)

宅地の造成の事業(造成に係る土地の面積が十五ヘクタール以上三十ヘクタール未満であるものに限る。)

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山梨県環境影響評価条例施行規則

平成11年2月22日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編の2 境/第1章
沿革情報
平成11年2月22日 規則第2号
平成12年3月31日 規則第92号
平成13年3月30日 規則第28号
平成14年3月29日 規則第23号
平成15年3月27日 規則第16号
平成15年10月16日 規則第85号
平成17年12月22日 規則第68号
平成18年9月29日 規則第50号
平成20年2月29日 規則第4号
平成20年3月28日 規則第22号
平成20年7月17日 規則第38号
平成22年8月31日 規則第33号
平成23年12月22日 規則第36号
平成25年3月28日 規則第5号
平成25年3月28日 規則第22号
平成27年3月31日 規則第22号
平成27年5月28日 規則第28号
令和2年12月25日 規則第60号
令和3年3月31日 規則第20号
令和4年12月26日 規則第34号
令和5年3月30日 規則第18号