○山梨県希少野生動植物種の保護に関する条例

平成十九年七月九日

山梨県条例第三十四号

山梨県希少野生動植物種の保護に関する条例をここに公布する。

山梨県希少野生動植物種の保護に関する条例

目次

第一章 総則(第一条―第八条)

第二章 個体の取扱いに関する規制

第一節 個体の所有者の義務等(第九条・第十条)

第二節 個体の捕獲及び譲渡し等の禁止(第十一条―第十五条)

第三節 特定希少野生動植物種事業に関する規制(第十六条―第十九条)

第三章 生息地等の保護に関する規制

第一節 土地の所有者の義務等(第二十条・第二十一条)

第二節 生息地等保護区(第二十二条―第二十九条)

第四章 保護管理事業(第三十条―第三十三条)

第五章 推進体制等(第三十四条―第三十九条)

第六章 雑則(第四十条・第四十一条)

第七章 罰則(第四十二条―第四十六条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、県内に生息し、又は生育する野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一部として県民の豊かな生活に欠かすことのできないものであることにかんがみ、県、市町村、事業者及び県民等が一体となって希少野生動植物種の保護を図ることにより、生物の多様性が確保された良好な自然環境を保全し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「希少野生動植物種」とは、県内に生息し、又は生育する野生動植物の種(亜種又は変種がある種にあっては、その亜種又は変種とする。以下同じ。)であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 その種の存続に支障を来す程度にその種の個体の数が著しく少ないもの

 その種の個体の数が著しく減少しつつあるもの

 その種の個体の主要な生息地又は生育地が消滅しつつあるもの

 その種の個体の生息又は生育の環境が著しく悪化しつつあるもの

 前各号に掲げるもののほか、その種の存続に支障を来す事情があるもの

2 この条例において「指定希少野生動植物種」とは、希少野生動植物種のうち、知事が特に保護を図る必要があると認めて、第八条第一項の規定により指定するものをいう。

3 この条例において「特定希少野生動植物種」とは、指定希少野生動植物種のうち、知事がその譲渡し及び譲受けを監視する必要があると認めて、第八条第一項の規定により指定するものをいう。

4 この条例において「県民等」とは、県民、旅行者及び滞在者をいう。

(県の責務)

第三条 県は、野生動植物の種が置かれている状況を常に把握するとともに、希少野生動植物種の保護に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。

(事業者の責務)

第四条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる希少野生動植物種の個体の生息又は生育の環境の悪化を防止するため当該環境への負荷の低減に努めるとともに、県が実施する希少野生動植物種の保護に関する施策に協力するものとする。

(県民等の責務)

第五条 県民等は、希少野生動植物種の保護に自ら努めるとともに、県が実施する希少野生動植物種の保護に関する施策に協力するものとする。

(財産権の尊重等)

第六条 この条例の適用に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重し、県民の生活の安定及び福祉の維持向上に配慮し、並びに県土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。

(希少野生動植物種保護基本方針)

第七条 知事は、希少野生動植物種の保護を図るための基本方針(以下「希少野生動植物種保護基本方針」という。)を定めるものとする。

2 希少野生動植物種保護基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。

 希少野生動植物種の保護に関する基本構想

 指定希少野生動植物種及び特定希少野生動植物種の選定に関する基本的な事項

 指定希少野生動植物種及び特定希少野生動植物種の個体(卵及び種子を含む。以下同じ。)の取扱いに関する基本的な事項

 指定希少野生動植物種の個体の生息地又は生育地の保護に関する基本的な事項

 保護管理事業(指定希少野生動植物種の個体の繁殖の促進、その生息地又は生育地の保護及び再生その他の指定希少野生動植物種の保護を図るための事業をいう。以下同じ。)に関する基本的な事項

 前各号に掲げるもののほか、希少野生動植物種の保護に関する重要事項

3 知事は、希少野生動植物種保護基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、山梨県環境保全審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

4 知事は、希少野生動植物種保護基本方針を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。

5 前二項の規定は、希少野生動植物種保護基本方針の変更について準用する。

(指定希少野生動植物種等の指定等)

第八条 指定希少野生動植物種及び特定希少野生動植物種は、知事が、あらかじめ審議会の意見を聴いて、指定する。

2 知事は、指定希少野生動植物種又は特定希少野生動植物種の指定(以下この条において「指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を告示し、告示した日から起算して十四日を経過する日までの間、その案(次項及び第四項において「指定案」という。)を公衆の縦覧に供しなければならない。

3 前項の規定による告示があったときは、利害関係人は、同項に規定する期間が経過する日までの間に、知事に指定案についての意見書を提出することができる。

4 知事は、指定案について異議がある旨の前項の意見書の提出があったときその他指定に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。

5 知事は、指定をするときは、その旨を告示しなければならない。

6 指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。

7 知事は、指定希少野生動植物種又は特定希少野生動植物種の個体の生息又は生育の状況の変化その他の事情の変化により指定の必要がなくなったと認めるとき又は指定を継続することが適当でないと認めるときは、指定を解除しなければならない。

8 第一項から第六項までの規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。

第二章 個体の取扱いに関する規制

第一節 個体の所有者の義務等

(個体の所有者等の義務)

第九条 指定希少野生動植物種の個体の所有者又は占有者は、指定希少野生動植物種を保護することの重要性を自覚し、その個体を適切に取り扱うように努めなければならない。

(助言又は指導)

第十条 知事は、指定希少野生動植物種の保護のため必要があると認めるときは、指定希少野生動植物種の個体の所有者又は占有者に対し、その個体の取扱いに関し必要な助言又は指導をすることができる。

第二節 個体の捕獲及び譲渡し等の禁止

(捕獲等の禁止)

第十一条 指定希少野生動植物種(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号。第二十二条第一項において「法」という。)第九条に規定する国内希少野生動植物種等を除く。次条及び第十三条において同じ。)の生きている個体は、捕獲、採取、殺傷又は損傷(以下「捕獲等」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 第十三条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等をする場合

 人の生命又は身体の保護その他の規則で定めるやむを得ない事由がある場合

(譲渡し等の禁止)

第十二条 前条の規定に違反して捕獲等をされた指定希少野生動植物種の個体(その加工品であって規則で定めるものを含む。)は、譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取りをしてはならない。

(捕獲等の許可)

第十三条 学術研究又は繁殖の目的その他規則で定める目的で指定希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に許可の申請をしなければならない。

3 知事は、前項の申請に係る捕獲等について次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、第一項の許可をしてはならない。

 捕獲等の目的が第一項に規定する目的に適合しないこと。

 捕獲等によって指定希少野生動植物種の保護に支障を及ぼすおそれがあること。

 捕獲等をする者が適当な飼養栽培施設を有しないことその他の事由により捕獲等に係る個体を適切に取り扱うことができないと認められること。

4 知事は、指定希少野生動植物種の保護のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、第一項の許可に条件を付することができる。

5 知事は、第一項の許可をしたときは、規則で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。

6 第一項の許可を受けた者のうち法人であるものその他その許可に係る捕獲等に他人を従事させることについてやむを得ない事由があるものとして規則で定めるものは、規則で定めるところにより、知事に申請をして、その者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者であることを証明する従事者証の交付を受けることができる。

7 第一項の許可を受けた者は、その者若しくはその者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者が第五項の許可証若しくは前項の従事者証を亡失し、又はその許可証若しくは従事者証が滅失したときは、規則で定めるところにより、知事に申請をして、その許可証又は従事者証の再交付を受けることができる。

8 第一項の許可を受けた者又はその者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者は、捕獲等をするときは、第五項の許可証又は第六項の従事者証を携帯しなければならない。

9 第一項の許可を受けて捕獲等をした者は、その捕獲等に係る個体を、適当な飼養栽培施設に収容することその他の規則で定める方法により適切に取り扱わなければならない。

(捕獲等許可者に対する措置命令等)

第十四条 知事は、前条第一項の許可を受けた者が同条第九項の規定に違反し、又は同条第四項の規定により付された条件に違反した場合において、指定希少野生動植物種の保護のため必要があると認めるときは、飼養栽培施設の改善その他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

2 知事は、前条第一項の許可を受けた者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこの条例に基づく処分に違反した場合において指定希少野生動植物種の保護に支障を及ぼすと認めるときは、その許可を取り消すことができる。

(報告徴収及び立入検査)

第十五条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、第十三条第一項の許可を受けている者に対し、指定希少野生動植物種の個体の取扱いの状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、指定希少野生動植物種の個体の捕獲等に係る施設に立ち入り、指定希少野生動植物種の個体、飼養栽培施設、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第三節 特定希少野生動植物種事業に関する規制

(特定希少野生動植物種事業の届出)

第十六条 特定希少野生動植物種の生きている個体の譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業(以下「特定希少野生動植物種事業」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 特定希少野生動植物種の個体の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地

 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定希少野生動植物種

 前三号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があったとき、又は特定希少野生動植物種事業を廃止したときは、規則で定めるところにより、その日から起算して三十日を経過する日までの間に、その旨を知事に届け出なければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、新たに野生動植物の種が特定希少野生動植物種に指定された際現にその特定希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業を行っている者は、その野生動植物の種が特定希少野生動植物種となった日から起算して三十日を経過する日までの間に、第一項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。この場合において、この項の規定による届出をした者は、第一項の規定による届出をしたものとみなす。

4 知事は、第一項の規定による届出があったときは、特定希少野生動植物種事業の届出をした者(以下「届出事業者」という。)に対し、規則で定めるところにより、特定希少野生動植物種事業届出済証(以下「届出済証」という。)を交付しなければならない。

5 前項の規定により届出済証の交付を受けた者は、規則で定めるところにより、届出済証又はその写しを特定希少野生動植物種の個体の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の見やすい場所に掲示しなければならない。

6 届出事業者は、第四項の届出済証を亡失し、又はその届出済証が滅失したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

7 第四項の規定は前項の規定による届出があった場合について、第五項の規定はこの項において準用する第四項の規定により交付された届出済証について準用する。

(特定希少野生動植物種事業を行う者の遵守事項)

第十七条 前条第一項の規定による届出をして特定希少野生動植物種事業を行う者は、その特定希少野生動植物種事業に関し特定希少野生動植物種の個体の譲受け又は引取りをするときは、その個体の譲渡人又は引渡人の氏名又は名称及び住所並びにこれらの者が法人である場合にはその代表者の氏名を確認するとともに、次に掲げる事項についてその譲渡人又は引渡人から聴取しなければならない。

 その個体が、繁殖させた個体であるか又は捕獲され、若しくは採取された個体であるかの別

 その個体が繁殖させた個体であるときは、繁殖させた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 その個体が捕獲され、又は採取された個体であるときは、捕獲され、又は採取された場所並びに捕獲し、又は採取した者の氏名及び住所

2 前条第一項の規定による届出をして特定希少野生動植物種事業を行う者は、規則で定めるところにより、前項の規定により確認し及び聴取した事項その他特定希少野生動植物種の個体の譲渡し又は引渡しに関する事項を書類に記載し、又はその書類の記載に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により作成し、及びこれを保存しなければならない。

(特定希少野生動植物種事業を行う者に対する指示等)

第十八条 知事は、第十六条第一項の規定による届出をして特定希少野生動植物種事業を行う者が前条第一項又は第二項の規定に違反した場合においてその特定希少野生動植物種事業を適正化して指定希少野生動植物種の保護に資するため必要があると認めるときは、その者に対し、これらの規定が遵守されることを確保するため必要な事項について指示をすることができる。

2 知事は、第十六条第一項の規定による届出をして特定希少野生動植物種事業を行う者が前項の指示に違反した場合においてその特定希少野生動植物種事業を適正化して指定希少野生動植物種の保護に資することに支障を及ぼすと認めるときは、その者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、その特定希少野生動植物種事業に係る特定希少野生動植物種の個体の譲渡し又は引渡しの業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(報告徴収及び立入検査)

第十九条 知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、第十六条第一項の規定による届出をして特定希少野生動植物種事業を行う者に対し、その特定希少野生動植物種事業に関し報告を求め、又はその職員に、その特定希少野生動植物種事業を行うための施設に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第三章 生息地等の保護に関する規制

第一節 土地の所有者の義務等

(土地の所有者等の義務)

第二十条 土地の所有者又は占有者は、その土地の利用に当たっては、指定希少野生動植物種の保護に留意しなければならない。

(助言又は指導)

第二十一条 知事は、指定希少野生動植物種の保護のため必要があると認めるときは、土地の所有者又は占有者に対し、その土地の利用の方法その他の事項に関し必要な助言又は指導をすることができる。

第二節 生息地等保護区

(生息地等保護区)

第二十二条 知事は、指定希少野生動植物種の保護のため必要があると認めるときは、その個体の生息地又は生育地及びこれらと一体的にその保護を図る必要がある区域(法第三十六条第一項に規定する生息地等保護区の区域を除く。)であって、その個体の分布状況及び生態その他その個体の生息又は生育の状況を勘案してその指定希少野生動植物種の保護のため重要と認めるものを、生息地等保護区として指定することができる。

2 前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)は、指定の区域、指定に係る指定希少野生動植物種及び指定の区域の保護に関する指針を定めてするものとする。

3 知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会及び関係市町村の意見を聴かなければならない。

4 知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を告示し、告示した日から起算して十四日を経過する日までの間、指定の区域、指定に係る指定希少野生動植物種及び指定の区域の保護に関する指針の案(次項及び第六項において「指定案」という。)を公衆の縦覧に供しなければならない。

5 前項の規定による告示があったときは、指定をしようとする区域の住民及び利害関係人は、同項に規定する期間が経過する日までの間に、知事に指定案についての意見書を提出することができる。

6 知事は、指定案について異議がある旨の前項の意見書の提出があったときその他指定に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。

7 知事は、指定をするときは、その旨並びに指定の区域、指定に係る指定希少野生動植物種及び指定の区域の保護に関する指針を告示しなければならない。

8 指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。

9 知事は、生息地等保護区に係る指定希少野生動植物種の個体の生息又は生育の状況の変化その他の事情の変化により指定の必要がなくなったと認めるとき又は指定を継続することが適当でないと認めるときは、指定を解除しなければならない。

10 第三項第七項及び第八項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、第七項中「その旨並びに指定の区域、指定に係る指定希少野生動植物種及び指定の区域の保護に関する指針」とあるのは「その旨及び解除に係る指定の区域」と、第八項中「前項の規定による告示」とあるのは「第十項において準用する前項の規定による告示」と読み替えるものとする。

11 生息地等保護区の区域内(次条第四項第八号に掲げる行為については、同号に規定する湖沼又は湿原の周辺一キロメートルの区域内)において同項各号に掲げる行為をする者は、第二項の指針に留意しつつ、指定希少野生動植物種の保護に支障を及ぼさない方法でその行為をしなければならない。

(管理地区)

第二十三条 知事は、生息地等保護区の区域内で指定希少野生動植物種の保護のため特に必要があると認める区域を管理地区として指定することができる。

2 知事は、管理地区に係る指定希少野生動植物種の個体の生息又は生育の状況の変化その他の事情の変化により前項の規定による指定の必要がなくなったと認めるとき又はその指定を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を解除しなければならない。

3 前条第二項から第八項までの規定は第一項の規定による指定について、同条第三項第七項及び第八項の規定は前項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、同条第七項中「その旨並びに指定の区域、指定に係る指定希少野生動植物種及び指定の区域の保護に関する指針」とあるのは前項の規定による指定の解除については「その旨及び解除に係る指定の区域」と、同条第八項中「前項の規定による告示」とあるのは「次条第三項において準用する前項の規定による告示」と読み替えるものとする。

4 管理地区の区域内(第八号に掲げる行為については、同号に規定する湖沼又は湿原の周辺一キロメートルの区域内。第二十六条第一項及び第二十七条第一項において同じ。)においては、次に掲げる行為(第十号から第十四号までに掲げる行為については、知事が指定する区域内及びその区域ごとに指定する期間内においてするものに限る。)は、知事の許可を受けなければ、してはならない。

 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地(水底を含む。)の形質を変更すること。

 鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。

 水面を埋め立て、又は干拓すること。

 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 木竹を伐採すること。

 指定希少野生動植物種の個体の生息又は生育に必要なものとして知事が指定する野生動植物の種の個体その他の物の捕獲等をすること。

 管理地区の区域内の湖沼若しくは湿原であって知事が指定するもの又はこれらに流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。

 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地の区域以外の知事が指定する区域内において、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

 第七号の規定により知事が指定した野生動植物の種の個体その他の物以外の野生動植物の種の個体その他の物の捕獲等をすること。

十一 指定希少野生動植物種の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのある動植物の種として知事が指定するものの個体を放ち、又は植栽し、若しくはその種子をまくこと。

十二 指定希少野生動植物種の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのあるものとして知事が指定する物質を散布すること。

十三 火入れ又はたき火をすること。

十四 指定希少野生動植物種の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのある方法として知事が定める方法によりその個体を観察すること。

5 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に許可の申請をしなければならない。

6 知事は、前項の申請に係る行為が第三項において準用する前条第二項の指針に適合しないものであるときは、第四項の許可をしないことができる。

7 知事は、指定希少野生動植物種の保護のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、第四項の許可に条件を付することができる。

8 第四項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなった時において既に同項各号に掲げる行為に着手している者は、その規制されることとなった日から起算して三月を経過する日までの間に知事に規則で定める事項を届け出たときは、同項の規定にかかわらず、引き続きその行為をすることができる。

9 次に掲げる行為については、第四項の規定は、適用しない。

 非常災害に対する必要な応急措置としての行為

 通常の管理行為又は軽易な行為で規則で定めるもの

 木竹の伐採で、知事が管理地区ごとに指定する方法及び限度内においてするもの

10 前項第一号に掲げる行為であって第四項各号に掲げる行為に該当するものをした者は、その日から起算して十四日を経過する日までの間に知事にその旨を届け出なければならない。

(立入制限地区)

第二十四条 知事は、管理地区の区域内で指定希少野生動植物種の個体の生息又は生育のため特にその保護を図る必要があると認める場所を、立入制限地区として指定することができる。

2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、その場所の土地の所有者又は占有者(正当な権原を有する者に限る。次項及び第二十八条第二項において同じ。)の同意を得なければならない。

3 知事は、土地の所有者又は占有者が正当な理由により第一項の規定による指定を解除するよう求めたとき、又はその指定の必要がなくなったと認めるときは、その指定を解除しなければならない。

4 何人も、知事が定める期間内は、立入制限地区の区域内に立ち入ってはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 非常災害に対する必要な応急措置としての行為をするために立ち入る場合

 通常の管理行為又は軽易な行為で規則で定めるものをするために立ち入る場合

 前二号に掲げるもののほか、知事がやむを得ない事由があると認めて許可をした場合

5 第二十二条第七項及び第八項の規定は第一項の規定による指定及び第三項の規定による指定の解除について、前条第五項及び第七項の規定は前項第三号の許可について準用する。この場合において、第二十二条第七項中「その旨並びに指定の区域、指定に係る指定希少野生動植物種及び指定の区域の保護に関する指針」とあるのは、第一項の規定による指定については「その旨及び指定の区域」と、第三項の規定による指定の解除については「その旨及び解除に係る指定の区域」と、同条第八項中「前項の規定による告示」とあるのは、「第二十四条第五項において準用する前項の規定による告示」と読み替えるものとする。

(監視地区)

第二十五条 生息地等保護区の区域で管理地区の区域に属さない部分(次条第一項及び第二十七条第一項において「監視地区」という。)の区域内において第二十三条第四項第一号から第五号までに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、知事に規則で定める事項を届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出(以下この条において「届出」という。)があった場合において届出に係る行為が第二十二条第二項の指針に適合しないものであるときは、届出をした者に対し、届出に係る行為をすることを禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

3 前項の規定による命令は、届出があった日から起算して三十日(三十日を経過する日までの間に同項の規定による命令をすることができない合理的な理由があるときは、届出があった日から起算して六十日を超えない範囲内で知事が定める期間)を経過した後又は第五項ただし書の規定による通知をした後は、することができない。

4 知事は、前項の規定により期間を定めたときは、これに係る届出をした者に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知しなければならない。

5 届出をした者は、届出をした日から起算して三十日(第三項の規定により知事が期間を定めたときは、その期間)を経過した後でなければ、届出に係る行為に着手してはならない。ただし、知事が指定希少野生動植物種の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めてその者に通知したときは、この限りでない。

6 次に掲げる行為については、第一項の規定は、適用しない。

 非常災害に対する必要な応急措置としての行為

 通常の管理行為又は軽易な行為で規則で定めるもの

 第二十二条第一項の規定による指定がされた時において既に着手している行為

(措置命令等)

第二十六条 知事は、指定希少野生動植物種の保護のため必要があると認めるときは、管理地区の区域内において第二十三条第四項各号に掲げる行為をしている者又は監視地区の区域内において同項第一号から第五号までに掲げる行為をしている者に対し、その行為の実施方法について指示をすることができる。

2 知事は、第二十三条第四項若しくは第二十四条第四項の規定に違反した者、第二十三条第七項(第二十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反した者、前条第一項の規定による届出をしないで同項に規定する行為をした者又は同条第二項の規定による命令に違反した者がその違反行為によって指定希少野生動植物種の個体の生息地又は生育地の保護に支障を及ぼした場合において、指定希少野生動植物種の保護のため必要があると認めるときは、これらの者に対し、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、その他指定希少野生動植物種の個体の生息地又は生育地の保護のため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(報告徴収及び立入検査等)

第二十七条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、管理地区の区域内において第二十三条第四項各号に掲げる行為をした者又は監視地区の区域内において同項第一号から第五号までに掲げる行為をした者に対し、その行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、生息地等保護区の区域内において前項に規定する者が所有し、又は占有する土地に立ち入り、その者がした行為の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその行為が指定希少野生動植物種の保護に及ぼす影響について調査をさせることができる。

3 前項の規定による立入検査又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(実地調査)

第二十八条 知事は、第二十二条第一項第二十三条第一項又は第二十四条第一項の規定による指定をするための実地調査に必要な限度において、その職員に、他人の土地に立ち入らせることができる。

2 知事は、その職員に前項の規定による立入りをさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者又は占有者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3 第一項の規定による立入りをする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

(損失の補償)

第二十九条 県は、第二十三条第四項の許可を受けることができないため、同条第七項の規定により条件を付されたため又は第二十五条第二項の規定による命令をされたため損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失の補償をする。

2 前項の補償を受けようとする者は、知事にその請求をしなければならない。

3 知事は、前項の請求を受けたときは、補償をすべき金額を決定し、その請求をした者に通知しなければならない。

第四章 保護管理事業

(保護管理事業計画)

第三十条 知事は、保護管理事業の適正かつ効果的な実施に資するため、審議会の意見を聴いて保護管理事業計画を定めるものとする。

2 前項の保護管理事業計画は、保護管理事業の対象とすべき指定希少野生動植物種ごとに、保護管理事業の目標、保護管理事業が行われるべき区域及び保護管理事業の内容その他保護管理事業が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項について定めるものとする。

3 知事は、第一項の保護管理事業計画を定めたときは、その概要を告示し、かつ、その保護管理事業計画を一般の閲覧に供しなければならない。

4 第一項及び前項の規定は、第一項の保護管理事業計画の変更について準用する。

(認定保護管理事業等)

第三十一条 県は、指定希少野生動植物種の保護のため必要があると認めるときは、保護管理事業を行うものとする。

2 国又は県以外の地方公共団体は、その行う保護管理事業であってその事業計画が前条第一項の保護管理事業計画に適合するものについて、知事のその旨の確認を受けることができる。

3 国又は地方公共団体以外の者は、その行う保護管理事業について、その者がその保護管理事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその保護管理事業の事業計画が前条第一項の保護管理事業計画に適合している旨の知事の認定を受けることができる。

4 知事は、前項の認定をしたときは、規則で定めるところにより、その旨を告示しなければならない。第三十三条第二項又は第三項の規定によりこれを取り消したときも、同様とする。

第三十二条 認定保護管理事業等(県の保護管理事業、前条第二項の確認を受けた保護管理事業及び同条第三項の認定を受けた保護管理事業をいう。以下この条において同じ。)は、第三十条第一項の保護管理事業計画に即して行われなければならない。

2 認定保護管理事業等として実施する行為については、第十一条第二十三条第四項及び第十項第二十四条第四項第二十五条第一項並びに第四十条第二項及び第三項の規定は、適用しない。

3 生息地等保護区の区域内の土地の所有者又は占有者は、認定保護管理事業等として実施される給設備その他の保護管理事業のために必要な施設の設置に協力するように努めなければならない。

4 知事は、前条第三項の認定を受けて保護管理事業を行う者に対し、その保護管理事業の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

第三十三条 第三十一条第二項の確認又は同条第三項の認定を受けて保護管理事業を行う者は、その保護管理事業を廃止したとき、又はその保護管理事業を第三十条第一項の保護管理事業計画に即して行うことができなくなったときは、その旨を知事に通知しなければならない。

2 知事は、前項の規定による通知があったときは、その通知に係る第三十一条第二項の確認又は同条第三項の認定を取り消すものとする。

3 知事は、第三十一条第三項の認定を受けた保護管理事業が第三十条第一項の保護管理事業計画に即して行われていないと認めるとき、又はその保護管理事業を行う者がその保護管理事業を適正かつ確実に実施することができなくなったと認めるとき若しくは前条第四項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、その認定を取り消すことができる。

第五章 推進体制等

(推進体制の整備)

第三十四条 県は、市町村並びに事業者、県民等及びこれらの者の組織する民間の団体と相互に連携して、希少野生動植物種の保護に関する施策を積極的に推進するための体制を整備するものとする。

(国及び他の地方公共団体との協力)

第三十五条 県は、希少野生動植物種の保護に関する施策の策定及び実施に当たっては、国及び他の地方公共団体と協力し、その推進に努めるものとする。

(調査研究)

第三十六条 県は、希少野生動植物種の保護に関する施策を策定し、及び実施するため、野生動植物の種の個体の生息又は生育の状況、その生息地又は生育地の状況その他必要な事項について、調査研究の推進に努めるものとする。

(情報提供)

第三十七条 県は、希少野生動植物種の保護に支障を及ぼさない範囲内において、前条の規定による調査研究の成果その他希少野生動植物種に関する情報の提供に努めるものとする。

(普及啓発)

第三十八条 県は、希少野生動植物種の保護の重要性に対する事業者及び県民等の理解を深めるため、希少野生動植物種に関する広報活動、教育活動、学習の機会の充実等を通じて普及啓発を図るように努めるものとする。

(希少野生動植物種保護専門員)

第三十九条 知事は、希少野生動植物種の保護に熱意と識見を有する者のうちから、希少野生動植物種保護専門員を委嘱することができる。

2 希少野生動植物種保護専門員は、次に掲げる活動を行う。

 希少野生動植物種が置かれている状況及びその保護の重要性について啓発をすること。

 希少野生動植物種の個体の生息若しくは生育の状況又はその生息地若しくは生育地の状況について調査をすること。

 希少野生動植物種の個体の生息地又は生育地及びこれらと一体的にその保護を図る必要がある区域における当該希少野生動植物種の保護のための巡視をすること。

 希少野生動植物種の個体の所有者若しくは占有者又はその生息地若しくは生育地の土地の所有者若しくは占有者に対し、その求めに応じ希少野生動植物種の保護のため必要な助言をすること。

3 前二項に定めるもののほか、希少野生動植物種保護専門員に関し必要な事項は、規則で定める。

第六章 雑則

(国等に関する特例)

第四十条 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体(以下この条において「国等」という。)が行う事務又は事業については、第十条第十一条第十六条第一項第二十一条第二十三条第四項及び第十項第二十四条第四項第二十五条第一項第二十六条第一項並びに第二十七条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

2 国等は、第十一条第二号に掲げる場合以外の場合に指定希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等をしようとするとき、又は第二十三条第四項若しくは第二十四条第四項第三号の許可を受けるべき行為に該当する行為をしようとするときは、規則で定める場合を除き、あらかじめ知事に協議しなければならない。

3 国等は、第十六条第一項の規定により届出をすべき行為に該当する行為をするとき若しくはしようとするとき、第二十三条第八項の規定により届出をして引き続き同条第四項各号に掲げる行為をすることができる場合に該当する場合にその行為をするとき、又は同条第十項若しくは第二十五条第一項の規定により届出をすべき行為に該当する行為をし、若しくはしようとするときは、規則で定める場合を除き、これらの規定による届出の例により、知事にその旨を通知しなければならない。

(委任)

第四十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第七章 罰則

第四十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第十一条第十二条又は第二十三条第四項の規定に違反した者

 第十四条第一項又は第二十六条第二項の規定による命令に違反した者

第四十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 第十三条第四項又は第二十三条第七項の規定により付された条件に違反した者

 第二十四条第四項の規定に違反した者

第四十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第十六条第一項又は第三項前段の規定による届出をしないで特定希少野生動植物種事業を行い、又は虚偽の届出をした者

 第十八条第二項の規定による命令に違反した者

 第二十四条第五項において準用する第二十三条第七項の規定により付された条件に違反した者

 第二十五条第一項の規定による届出をしないで同項に規定する行為をし、又は虚偽の届出をした者

 第二十五条第二項の規定による命令に違反した者

 第二十五条第五項の規定に違反した者

第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 第十三条第八項の規定に違反して許可証又は従事者証を携帯しないで捕獲等をした者

 第十五条第一項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

 第十六条第二項の規定に違反した者

 第十九条第一項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

 第二十七条第一項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第二項の規定による立入検査若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

 第二十八条第四項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者

(両罰規定)

第四十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第一章の規定は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第二号で平成二〇年四月一日から施行)

(山梨県高山植物の保護に関する条例の廃止)

2 山梨県高山植物の保護に関する条例(昭和六十年山梨県条例第十五号)は、廃止する。

(山梨県高山植物の保護に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

山梨県希少野生動植物種の保護に関する条例

平成19年7月9日 条例第34号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編の2 境/第3章 自然環境
沿革情報
平成19年7月9日 条例第34号