○やまなしの歴史文化公園に関する条例
昭和五十九年三月二十七日
山梨県条例第六号
やまなしの歴史文化公園に関する条例をここに公布する。
やまなしの歴史文化公園に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、郷土の貴重な資産として県民が広く親しむとともに、後世に継承すべき歴史文化公園に関し必要な事項を定め、もつて県民一人一人が愛し、誇り得るふるさと山梨を築くことを目的とする。
(県等の責務)
第三条 県、市町村、県民及び歴史文化公園の利用者は、第一条の目的を達成するため、歴史文化公園の良好な保全と適正な活用が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。
(基本方針)
第四条 知事は、歴史文化公園に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を策定するものとする。
2 基本方針には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
一 歴史文化公園に関する基本構想
二 歴史文化公園の指定に関する基本的な事項
三 歴史文化公園の保全及び活用に関する基本的な事項
四 歴史文化公園に係る啓発及び普及に関する事項
五 歴史文化公園に係る県民の自主的活動の助長に関する事項
六 歴史文化公園の調査及び研究に関する事項
七 その他必要な事項
(指定)
第五条 歴史文化公園は、知事が、基本方針に基づき、区域を定めて指定する。
2 知事は、歴史文化公園を指定しようとするときは、あらかじめ関係市町村長及び関係行政機関の長並びに学識経験のある者の意見を聴くものとする。この場合においては、次条に規定する歴史文化公園に関する保全活用計画の案についても併せてその意見を聴くものとする。
3 知事は、歴史文化公園を指定したときは、その旨及びその区域を告示するものとする。
(平一二条例四四・一部改正)
(保全活用計画)
第六条 歴史文化公園の保全及び活用に関する計画(以下「保全活用計画」という。)は、知事が、関係市町村長と協議して決定する。
2 知事は、保全活用計画を定めたときは、その概要を告示するものとする。
(平一二条例四四・一部改正)
(標識等の設置)
第七条 知事は、歴史文化公園の区域内に標識及び説明板等を設置するものとする。
(助言又は協力)
第九条 知事は、関係市町村等に対し、歴史文化公園の保全と活用に関して必要な助言又は協力を行うよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第十条 県は、基本方針に基づく施策の実施のために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年条例第四四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。