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健康の維持・増進の基本は、「栄養バランスのとれた食事、適度な運動、十分な休養」です。
その上で、「健康食品」を利用する場合には、知っておきたいポイントがあります。
「健康食品」という言葉は、法令上定義されておらず、「健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの」の総称として用いられています。
「健康食品」には、飲料や菓子類、調味料など一般に飲食される食品と同じ形態のものから、錠剤やカプセルなど医薬品に似た形態のものまでありますが、全て「食品」に位置づけられます。
健康食品のうち、国が定めた安全性と効果に関する基準などに従って機能性が表示されている食品は「保健機能食品」といい、「特定保健用食品」、「栄養機能食品」及び「機能性表示食品」の3種類があります。

出典:消費者庁 「健康食品5つの問題」
主な改正内容は以下のとおりです。
・健康被害情報の収集及び報告の義務化
・GMPに基づく製造管理の義務化
・届出内容や表示に関するルールの見直し
詳しくは、消費者庁ホームページを御確認ください。
参考:紅麹を含む健康食品関係(令和6年3月~)(厚生労働省)
機能性表示食品制度に関する説明会資料(消費者庁)2026(令和8)年7月
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