トップ > 組織案内 > 就業支援センター > 障害のある人を対象とした職業訓練のご案内

ページID:85426更新日:2018年5月14日

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1.原則として、対象障害種別の手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの求職者で 公共職業安定所(ハローワーク)に求職申し込みをし、公共職業安定所長が受講あっせんする人
(ただし、以前受講あっせんにより職業訓練を受講し、当該訓練修了後1年以内である場
合は、受講あっせんは必要ありません。)
※手帳の交付を受けていない場合には医師の診断書や意見書、特定医療費(指定難病)受給
者証が必要になりますが、就業支援センターまで事前にご相談ください。
2.中途障害等により休職中の人で職場復帰を目指す人
(ハローワークへの求職申し込みや受講あっせんは必要ありません。)
そ の 他
・受講料は無料です。
(ただし、テキスト代・検定試験受験料などは、個人負担です。)
・応募者が一定人員に達しない場合は、訓練を実施しないことがあります。
・訓練期間中、雇用保険受給者は、雇用保険基本手当等を受給することができます。
また、それ以外の方には、訓練手当等を受給することができる制度があります。
※いずれも、手当の支給には一定の要件がありますので、必ずハローワークの窓口へ
ご相談ください。
◇ 詳しくは、県立就業支援センターまでお問い合わせください
山梨県立就業支援センター
〒400-0026 山梨県甲府市塩部4丁目5-28
TEL 055(251)3210 FAX 055(251)3221

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県多様性社会・人材活躍推進局就業支援センター 
住所:〒400-0026 甲府市塩部四丁目5-28
電話番号:055(251)3210   ファクス番号:055(251)3221

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