ページID:103335更新日:2026年2月5日
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冬から春にかけては空気が乾燥し強風が吹きやすいことや、春の登山やトレッキング、ハイキングなどで入山者が増加することにより、多くの林野火災が発生する傾向にあります。
林野火災は、一度発生すると急速に拡大し、消火活動が困難なうえ、人命や家屋などへ危険を及ぼすことになります。
また、貴重な森林資源を大量に焼失し、その回復には長い年月と多くの労力が必要となります。
林野火災は、人のちょっとした火の取り扱いの不注意が原因で発生しています。
入山者の皆様におかれましては、お一人おひとりが、次のことに十分注意してください。
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▶枯れ草などのある火災の起こりやすい場所では、たき火をしない。 ▶たき火など火気の使用中は、その場を離れず、使用後は、完全に消火する。 ▶強風時や乾燥時には、たき火、火入れをしない。(火入れを行う際は、許可を必ず受ける。) ▶たばごは、指定された場所で喫煙し、吸い殻は、必ず消すとともに、投げ捨てない。 ▶火遊びはしない。 |

令和7年2月の岩手県大船渡市における大規模な林野火災を踏まえ、消防庁と林野庁は「大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会」を設置しました。検討会での議論を受けて消防庁は、市町村長等による「林野火災注意報」や「林野火災警報」の的確な発令などを通じた林野火災予防を推進し、令和8年1月からは本県でも市町村火災予防条例に基づく運用が始まりました。
林野火災注意報は、降水量や乾燥といった林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際に発令されます。発令時には、その地域では屋外での火の使用をひかえるよう努める必要があります。
林野火災注意報の条件に加えて、強風注意報が発表され、屋外における裸火で火の粉が飛散するなど林野火災の予防上危険な気象状況になった際に発令されます。発令時には、その地域では屋外の火の使用が禁止されます。林野火災警報発令中に屋外で火を使用した際には、消防法違反として30万円以下の罰金又は拘留に科される場合があります。