ページID:108176更新日:2025年4月22日
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山梨県では、未利用県有地について、売却処分等を行うまでの間の暫定活用策として、管理・処分に支障のない範囲で、一定の用途に限って、一時貸付けを行います。
一時貸付けは、有償となり、貸付期間が満了した場合は直ちに原状回復の上、返還していただく必要があります。
詳しくは、こちらを御覧ください。→令和7年度未利用県有地一時貸付実施要項(PDF:616KB)
建物所有(仮設を除く)を伴わない臨時的・一時的な使用であって、借地権等の権利が発生しない用途に限ります。
物件ごとに定める貸付可能期間内で、1年未満の希望する期間とします。
貸付けは、原則として連続する期間とします。
貸付日から1年未満であれば、貸付可能期間を過ぎても貸付けが可能な物件もありますので、資産高度利用推進課までご相談ください。
貸付はあくまで一時的な使用目的の場合に限ります。一時貸付を連続して申込むことはできません。
詳細は資産高度利用推進課までお問い合わせください。
返還するときは、原状回復することが条件となります。
借受けたい物件について、仮申込みをしてください。
随時、受付しています。(ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。)
午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除きます。)
普通財産一時貸付仮申込書兼貸付申請書(ワード:24KB)を1部作成し、持参又は郵送により提出してください。
〒400-8501 甲府市丸の内一丁目6番1号
山梨県 総務部 資産高度利用推進課 (TEL:055-223-1342)
仮申込みの内容を貸付条件として、一般競争入札又は随意契約により貸付先を決定します。(ただし、予定価格が一定金額未満の場合は、見積書提出の公告は行いません。この場合は、県が定める金額により貸付けますので、見積書の提出は不要です。)
また、市町村等から公共利用の申込みがあった場合は、公共利用を優先します。
なお、仮申込みの使用期間が重複した場合は、県有未利用地の有効活用を図るという観点から、使用期間の長いものを基準として入札等を実施します。
一時貸付け物件は以下のとおりです。
下記以外の未利用県有地の一時貸付をご希望の場合は担当までお問い合わせください。
物件番号 | 名称・所在地 | 案内図 |
1 |
旧峡南地区へき地高校生寄宿舎(大野寮)跡地 南巨摩郡身延町大野字中沢878-4外 |
物件1(PDF:84KB) |
2 |
旧身延公共職業安定所跡地 南巨摩郡身延町丸滝字宮の前426-2外 |
物件2(PDF:116KB) |
3 |
旧日下部待機宿舎跡地 山梨市上神内川字茂林733-13外 |
物件3(PDF:10KB) |