更新日:2023年3月14日
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山梨県では、未利用県有地について、売却処分等を行うまでの間の暫定活用策として、管理・処分に支障のない範囲で、一定の用途に限って、一時貸付けを行います。
一時貸付けは、有償となり、貸付期間が満了した場合は直ちに原状回復の上、返還していただく必要があります。
詳しくは、こちらを御覧ください。→令和5年度未利用県有地一時貸付実施要項(PDF:281KB)
建物所有(仮設を除く)を伴わない臨時的・一時的な使用であって、借地権等の権利が発生しない用途に限ります。
物件ごとに定める貸付可能期間内で、1年未満の希望する期間とします。
貸付けは、原則として連続する期間とします。
貸付日から1年未満であれば、貸付可能期間を過ぎても貸付けが可能な物件もありますので、資産活用課までご相談ください。
貸付はあくまで一時的な使用目的の場合に限ります。一時貸付を連続して申込むことはできません。詳細は資産活用課までお問い合わせください。
返還するときは、原状回復することが条件となります。
借受けたい物件について、仮申込みをしてください。
随時、受付しています。(ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。)
午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除きます。)
普通財産一時貸付仮申込書兼貸付申請書(ワード:29KB)を1部作成し、持参又は郵送により提出してください。
〒400-8501甲府市丸の内1-6-1山梨県総務部資産活用課(TEL055-223-1342)
仮申込みの内容を貸付条件として、一般競争入札又は随意契約により貸付先を決定します。(ただし、予定価格が一定金額未満の場合は、見積書提出の公告は行いません。この場合は、県が定める金額により貸付けますので、見積書の提出は不要です。)
また、市町村等から公共利用の申込みがあった場合は、公共利用を優先します。
なお、仮申込みの使用期間が重複した場合は、県有未利用地の有効活用を図るという観点から、使用期間の長いものを基準として入札等を実施します。
物件番号 | 名称・所在地 | 案内図 |
1 |
旧峡南地区へき地高校生寄宿舎(大野寮)跡地 南巨摩郡身延町大野字中沢878-4外 |
物件1(PDF:84KB) |
2 |
旧日下部待機宿舎跡地 山梨市上神内川字茂林733-13外 |
物件2(PDF:33KB) |
3 |
旧和原待機宿舎跡地 大月市大月町花咲字和原1137-42 |
物件3(PDF:39KB) |
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